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相続登記について

相続を原因として、所有権の移転登記をする場合

登記原因の日付を被相続人の死亡の日とし、

登記申請書には、戸籍謄本、遺産分割協議書などを添付して、

申請することができる。

遺産分割がされない場合には、

自分の法定相続分だけを登記することはできない

被相続人の中の一人が、

相続人全員のために法定相続分による共有割合で、

登記の申請をすることができる。





 

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