相続税の計算
割引発行の公社債の価額
は、次の1と2の合計額によつて評価する。
1 発行価額
2 券面額と発行価額の差額×(発行日から課税時期までの日数÷発行日から償還期限までの日数)
したがつて、算式で示すと次のようになる。
{発行価額(券面額100円当たりの金額)+(券面額(100円)
−券面100円当たりの発行価額)
×(発行日から課税時期までの日数÷発行日から償還期限までの日数)}
×(券面額÷100)
国債の評価
個人向け国債は、
課税時期において中途換金した場合に
取扱機関から支払いを受けることができる価額により評価
具体的には、
額面金額 + 経過利子相当額 − 中途換金調整額
(注) 中途換金調整額は、
個人向け国債の種類、課税時期と利子支払期日の区分及び
課税時期(平成20年4月14日以前、同月15日以後)に応じて、次表のとおりとなります。
なお、上記算式及び表の経過利子相当額、各利子相当額及び初期利子相当額は、いずれも源泉所得税相当額控除前(税引前)
電話 048−648−9380

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合同会社埼玉会計/堤税理士事務所
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