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相続税の計算

割引発行の公社債の価額

は、次の1と2の合計額によつて評価する。

1 発行価額

2 券面額と発行価額の差額×(発行日から課税時期までの日数÷発行日から償還期限までの日数)
 

 したがつて、算式で示すと次のようになる。
{発行価額(券面額100円当たりの金額)+(券面額(100円)
−券面100円当たりの発行価額)
×(発行日から課税時期までの日数÷発行日から償還期限までの日数)}
×(券面額÷100)




国債の評価


個人向け国債は、
発行から一定の期間
(変動10年の場合は1年、固定5年の場合は2年)
が経過すると、いつでも中途換金でき、
中途換金の額がいくらになるかが把握できるので
中途換金の額により評価する

 また、中途換金調整額について、平成20年4月15日からは各利子相当額に0.8を乗じて計算することに改正された

 


個人向け国債は、
課税時期において中途換金した場合に
取扱機関から支払いを受けることができる価額により評価
 具体的には、
 額面金額 + 経過利子相当額 − 中途換金調整額





(注) 中途換金調整額は、
個人向け国債の種類、課税時期と利子支払期日の区分及び
課税時期(平成20年4月14日以前、同月15日以後)に応じて、次表のとおりとなります。





なお、上記算式及び表の経過利子相当額、各利子相当額及び初期利子相当額は、いずれも源泉所得税相当額控除前(税引前)



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合同会社埼玉会計/堤税理士事務所




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