堤税理士行政書士事務所   合同会社埼玉会計 048(648)9380
初回無料相談は電話にて、ご予約下さい。
土日も対応しております。

 

相続税に詳しい埼玉県さいたま市の堤税理士

預貯金の価額

 預貯金の価額は、
課税時期における預入残高と、
同時期現在において解約するとした場合に
既経過利子の額として支払いを受けることができる金額から、
その金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額
との合計額によつて評価することになつている。

 ただし、定期預金、定期郵便貯金および定額郵便貯金以外の
預貯金に係る既経過利子については、
その金額が少額な場合には評価せず、
預貯金の価額は同時期現在の預入残高のみによつて評価する。
 
定期預金、定期郵便貯金および定額郵便貯金については、その預金目的等からして既経過利子といえども相当多額になるものも多いと予想されるから、その他の預貯金とは別に扱う


相続税の申告には預金貯金などの残高証明書を添付するが必要です
なお、残高証明を取得するためには、通常、戸籍謄本等の提示を求められることも多い
ので、取得の際には、金融機関に問い合わせてください















国債


個人向け国債は、
発行から一定の期間
(変動10年の場合は1年、固定5年の場合は2年)
が経過すると、いつでも中途換金でき、
中途換金の額がいくらになるかが把握できるので
中途換金の額により評価する

 また、中途換金調整額について、平成20年4月15日からは各利子相当額に0.8を乗じて計算することに改正された

 



個人向け国債は、
課税時期において中途換金した場合に
取扱機関から支払いを受けることができる価額により評価
 具体的には、
 額面金額 + 経過利子相当額 - 中途換金調整額





(注) 中途換金調整額は、
個人向け国債の種類、課税時期と利子支払期日の区分及び
課税時期(平成20年4月14日以前、同月15日以後)に応じ、異なる





なお、上記算式及び表の経過利子相当額、各利子相当額及び初期利子相当額は、いずれも源泉所得税相当額控除前(税引前)




割引債

割引発行の公社債の価額

は、次の1と2の合計額によつて評価する。

1 発行価額

2 券面額と発行価額の差額×(発行日から課税時期までの日数÷発行日から償還期限までの日数)
 

 したがつて、算式で示すと次のようになる。
{発行価額(券面額100円当たりの金額)+(券面額(100円)
-券面100円当たりの発行価額)
×(発行日から課税時期までの日数÷発行日から償還期限までの日数)}
×(券面額÷100)



貸付信託


投資信託


預金・貯金




上場株式

課税時期の最終価格。

課税時期の属する月以前
3か間の
毎日の最終価格の
各月ごとの平均額
(「
最終価格の月平均額」)
の最も
低い価額によって評価。

通常は証券会社で評価してくれますが、

端株は日本証券新聞等により計算し評価します。


取引相場のない株式

難しいですから
税理士等の専門家に依頼するのが
一般的です


特定同族会社株式等

国債

割引債


貸付信託


投資信託


預金・貯金









相続税の税率


  法定相続分の各相続人の取得価格

10%から50%の税率を乗じ

相続税額を算出する


   相続税の税率(国税庁






ご使用に当たっては自己責任で、お願いいたします。




家屋

評価額は固定資産税評価額と同じ


付属設備

門、塀、外井戸等の
附属設備の価額は、

再建築価額から
経過年数に応ずる
減価額を控除した価額を基とし、
家屋とは別に評価します。


貸家


固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)


借家権

一般動産






申告期限

相続の開始を知った曰の翌日から10か月以内に

被相続人(お亡くなりになった人)の

死亡時の住所地


所轄税務署に申告します




相続発生から、やらなければならない手続


7日以内に死亡届を提出

     葬式費用の領収書を保管
  
     遺言書の有無を確認

          
 遺言書がある場合には、住所地の家庭裁判所にもって行き、
         
 遺言書の検認を受けて、家庭裁判所で開封しなければなりません

 但し、公正証書遺言は、これらの手続きは不要です。



3ヶ月以内に相続の放棄・限定承認の申し立て

財産と借金の状況を把握し、相続するか、しないかを決めます。

借金が多い場合などで、相続の放棄や、

限定承認などを家庭裁判所に申し立てる期限は、

相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。


4ヶ月以内に被相続人の所得税の申告。納付(準確定申告)
 
          
      

10ヶ月以内  相続税の申告、納税期限までに

        遺産(財産)の評価をする必要があります。

      
     

        遺産分割協議書の作成

       相続税申告書の作成


       遺産の名義変更手続き




 法定相続人が4人の場合
  の基礎控除額はいくら?

 5000+1000万円×4=9000万円です



相続税の基礎控除額(相続税の免税点)

基礎控除額
 =5000万円+1000万円×法定相続人の数

 



解説  相続税の計算の仕方






相続税は、死亡した人の財産を取得した場合に、課税される。

相続税は、相続、遺贈などで取得した正味遺産額が
基礎控除額を超える場合にその超える部分
(課税遺産総額)に対して、課税されます。

①正味遺産額 > ②基礎控除額

の場合に
その超える部分 (課税遺産総額)
に対して、課税されます。


②基礎控除額
 
 =(5000万円+1000万円×法定相続人の数
*)




税理士による相続税の相談相続税の税理士

相続税財産評価 リンク リンク リンク

 相続税の申告書はどのような場合に提出しなければならないのか?


 
相続または遺贈によつて財産を取得した人は、
その被相続人(お亡くなりになった人)から
相続などで財産を取得したすべての人の
相続税
の課税価格の合計額が、

その遺産にかかる基礎控除
(5000万円+1000万円×法定相続人の数)
を超える場合で、

配偶者の税額軽減の規定の適用をしないものとして
相続税額の計算を行つた場合に
納付税額が算出されるときは、
相続の開始日の翌日から10か月以内に
相続税の申告書を
被相続人の死亡時の住所地の税務署長に提出する必要がある





当税理士事務所では、相続税の申告書を毎年多数提出しております。相続税の申告を今まで御依頼いただいたお客様からは御満足の声を多数頂いております。相続税から、分割協議書まで,相続税専門税理士がご支援

 相続税は経験豊富な税理士に、ご依頼下さい

相続税申告書作成、相続税額の試算、財産評価

 相続税、相続、のご相談はお気軽にどう


堤税理士行政書士事務所  048(648)9380

税理士・行政書士 堤友幸 埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1-3F

 









税理士行政書士による相続税申告書作成、
 分割協議書作成の報酬料金について
見積書を作成し、納得いただいてからのご契約となります。
相続税申告、分割協議書の報酬料金は
相続財産が約1億円の場合、60万円前後です  
相続税、財産評価は、相続税土地評価に詳しく経験豊富な、
堤税理士事務所・合同会社埼玉会計にご相談ください
電話048(648)9380
税理士・行政書士 堤友幸 埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1-3F 
事務所地図 
サラリーマンやお忙しい方のために土日も対応しております。
初回無料相談は電話にて予約してください

         相続税の計算申告の仕方(一部)
相続税の計算方法 相続税額の控除

相続税がかかる人

生命保険などをもらった場合

(生命保険金のうち
500万円×法定相続人数の金額は非課税



借金・未払金などは
相続財産から引けます
債務控除)

相続税の免税点は?
  遺産に係る基礎控除額


配偶者(妻又は夫)に
対しては
相続税が安くなります


相続人に未成年者がいる場合


障害者がいる場合


相続が相次いだ場合

外国の税が課税された場合


相続税の税率・申告期限・
現金で納められない場合は?

相続税の税率

申告期限

現金で納められない場合は

相続税財産評価はこちら


相続税、相続の相談は
、お気軽に

048(648)9380
 までお電話下さい。

贈与税の相談は有料です
 堤税理士・行政書士事務所/埼玉県さいたま市大宮区



相続税専門の
堤税理士事務所
さいたま市大宮区土手町3-88-1

About us 


長年の実績と経験を元に
格安税理士料金プラン 
048(648)9380

便利なリンク
自己責任にてご使用ください

源泉税額

雇用保険料

健康保険の保険料額表

賞与にかかる社会保険料


税理士 行政書士 堤友幸

埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1

メールのお問合せ

事務所紹介

当事務所は、平成4年、
埼玉県さいたま市で
税理士事務所を開設しました

法人税・相続税を中心に
埼玉県の皆様の、
身近な相談相手です。

平成20年には税理士会大宮支部
より表彰されました。

税理士をお探しの方は、

お気軽に、ご相談下さい。

ご相談電話
 048(648)9380
 
お客様には所長税理士本人が、

ご相談、ご指導いたしますので、ご安心下さい


相続税など、お客様の実状に応じ、

税理士報酬料金については、ご相談に応じます。

今の報酬が高いと思っている方、ぜひ一度ご相談ください、

税理士がお伺いし、TKCなどの最先端ノウハウをご提供します。


相続税専門の
堤税理士事務所
さいたま市大宮区土手町3-88-1

当事務所は適正税理士料金を心がけています。

相続税、相続の相談は、お気軽に
048(648)9380
 までお電話下さい。

贈与税の相談は有料です
 堤税理士・行政書士事務所/埼玉県さいたま市大宮区

 相続税専門税理士行政書士による相談
     さいたま市大宮区浦和区上尾川越等
    埼玉県、相続税申告、財産評価。
相続財産が約1億円の場合、
60万円前後です
 
HOME
会計ソフト申告
消費法人税
税理士料金
相続税
会社設立

お気軽に
ご相談下さい
048(648)9380