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相続税に詳しい埼玉県さいたま市の堤税理士
上場株式
課税時期の最終価格。
と
課税時期の属する月以前
3か月間の
毎日の最終価格の
各月ごとの平均額
(「最終価格の月平均額」)
の最も低い価額によって評価。
通常は証券会社で評価してくれますが、
端株は日本証券新聞等により計算し評価します。


相続税の税率
法定相続分の各相続人の取得価格に
10%から50%の税率を乗じ
相続税額を算出する
相続税の税率(国税庁)
ご使用に当たっては自己責任で、お願いいたします。
申告期限
相続の開始を知った曰の翌日から10か月以内に
被相続人(お亡くなりになった人)の
死亡時の住所地の
所轄税務署に申告します。
相続発生から、やらなければならない手続
7日以内に死亡届を提出
葬式費用の領収書を保管
遺言書の有無を確認
遺言書がある場合には、住所地の家庭裁判所にもって行き、
遺言書の検認を受けて、家庭裁判所で開封しなければなりません
但し、公正証書遺言は、これらの手続きは不要です。
3ヶ月以内に相続の放棄・限定承認の申し立て
財産と借金の状況を把握し、相続するか、しないかを決めます。
借金が多い場合などで、相続の放棄や、
限定承認などを家庭裁判所に申し立てる期限は、
相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。
4ヶ月以内に被相続人の所得税の申告。納付(準確定申告)
10ヶ月以内 相続税の申告、納税期限までに
遺産(財産)の評価をする必要があります。
遺産分割協議書の作成
相続税申告書の作成
遺産の名義変更手続き |
Q 法定相続人が4人の場合
の基礎控除額はいくら?
A 5000+1000万円×4=9000万円です
相続税の基礎控除額(相続税の免税点)
基礎控除額 =5000万円+1000万円×法定相続人の数
解説 相続税の計算の仕方
相続税は、死亡した人の財産を取得した場合に、課税される。
相続税は、相続、遺贈などで取得した正味遺産額が
基礎控除額を超える場合にその超える部分
(課税遺産総額)に対して、課税されます。
①正味遺産額 > ②基礎控除額
の場合に
その超える部分 (課税遺産総額)
に対して、課税されます。
②基礎控除額
=(5000万円+1000万円×法定相続人の数*)
税理士による相続税の相談|相続税の税理士
相続税財産評価 リンク リンク リンク
Q 相続税の申告書はどのような場合に提出しなければならないのか?
A
相続または遺贈によつて財産を取得した人は、
その被相続人(お亡くなりになった人)から
相続などで財産を取得したすべての人の
相続税の課税価格の合計額が、
その遺産にかかる基礎控除額
(5000万円+1000万円×法定相続人の数)
を超える場合で、
配偶者の税額軽減の規定の適用をしないものとして
相続税額の計算を行つた場合に
納付税額が算出されるときは、
相続の開始日の翌日から10か月以内に
相続税の申告書を
被相続人の死亡時の住所地の税務署長に提出する必要がある
 
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048(648)9380
税理士・行政書士 堤友幸 埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1-3F
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見積書を作成し、納得いただいてからのご契約となります。
相続税申告、分割協議書の報酬料金は
相続財産が約1億円の場合、60万円前後です
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