相続などにより、取得した
生命保険金や損害保険金で、
その保険料の全部又は一部を
被相続人(お亡くなりになった人)が負担していたものは、
相続税の課税対象。
この死亡保険金の受取人が相続人(*)である場合、
すべての相続人が受け取った保険金の合計額が
(500万円×法定相続人の数)
によって計算した金額を超えるとき、
その超える部分が相続税の課税対象。
(*相続を放棄した人や相続権を失った人は除く)
500万円×法定相続人の数=非課税限度額となる
Q 法定相続人が4人の場合で
生命保険金を5000万円
取得したが、
課税対象となるのはいくら?
A 5000万円−(500万円×4)=3000万円です
非課税財産
(墓所霊廟、
生命保険金のうち500万円に法定相続人を乗じた金額など)
生命保険に加入していない人は、
現金を生命保険に換えると、
相続税対策になります。
当税理士事務所に、お気軽にご相談下さい。

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