相続税に詳しい埼玉県さいたま市の堤税理士
配偶者の税額の軽減の制度
法定相続分
又は
一億6千万円の
いずれか大きい
金額に対応する税額まで控除
配偶者の税額の軽減の制度
被相続人(お亡くなりになった人)
の配偶者(妻または夫)
が
遺産分割などで取得した遺産額が
次の金額のどちらか多い金額までは
配偶者に相続税はかかりません
(注)財産を隠した場合などには
適用になりません。
ご注意下さい
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
配偶者が遺産の分割などで
実際にもらった財産を
基に計算されます。
相続税の申告期限までに
配偶者に分割されていない財産は
税額軽減の対象になりません。
ただし、相続税の申告書に
申告期限後3年以内の分割見込書を添付した上で、
申告期限までに分割されなかった財産について
申告期限から3年以内に分割したときは、
税額軽減の対象になります。
相続税
相続税料金
相続税の経験豊富な税理士が、相続税申告書作成・提出代行・遺産分割協議書・適正料金で、ワンストップサービス
相続税財産評価
リンク
リンク
リンク
税理士
|
会計事務所
|
税理士による相続税の相談
|
相続税の税理士
税理士
|
会計事務所
|
会社設立
|
相続税財産評価