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相続税に詳しい埼玉県さいたま市の堤税理士
配偶者の税額の軽減の制度
法定相続分又は
一億6千万円の
いずれか大きい金額
に対応する税額まで控除
配偶者の税額の軽減の制度
被相続人(お亡くなりになった人)の
配偶者(妻または夫)が
遺産分割などで取得した遺産額が
次の金額の
どちらか多い金額までは
配偶者に相続税はかかりません
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
(注1)配偶者が遺産の分割などで
実際にもらった財産を
基に計算されます。
(注2)財産を隠した場合などには
適用になりません。
ご注意下さい
(注3)相続税の申告期限までに
配偶者に分割されていない財産は
税額軽減の対象になりません。
ただし、相続税の申告書に
申告期限後3年以内の分割見込書を添付した上で、
申告期限までに分割されなかった財産について
申告期限から3年以内に分割したときは、
税額軽減の対象になります。
債務控除
I 債 務……被相続人の債務で、
相続開始のときに現存する確実なもの
例 借入金、未払金、病院の医療費の未払金 など
2 公租公課……被相続人に係る未納の所得税、住民税、固定資産税等
(注)この場合、延滞税等は含まれません。
3 葬式費用……相続人が負担した葬式費用、寺院に払ったお布施など
但し、以下のものは除きます
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①香典返れい費用
②墓碑、墓地等の購入費用
③法事に要する費用
④医学上、裁判上の特別の処置に要した費用
⑤社葬等で相続人等以外のものが支払った葬式費用
は除きます。
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1.路線価地域は
路線価図
をもとに評価
奥行価格補正などを加味
付表 (pdf)
(路線価方式)の意味
路線価方式とは、
その宅地の面する路線に付された路線価を基とし、
15≪奥行価格補正≫から
20-5≪容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価≫
までの
定めにより計算した金額
によって評価する方式をいう。
(路線価)
14 前項の「路線価」は、
宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線
(不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいう。以下同じ。)ごとに設定する。
路線価は、路線に接する宅地で次に掲げるすべての事項に該当するものについて、
売買実例価額、
公示価格、
不動産鑑定士等による鑑 定評価額
、精通者意見価格等を基として
国税局長がその路線ごとに評定した1平方メートル当たりの価額とする。
(1) その路線のほぼ中央部にあること。
(2) その一連の宅地に共通している地勢にあること。
(3) その路線だけに接していること。
(4) その路線に面している宅地の標準的な間口距離及び奥行距離を有するく形又は正方形のものであるこ と。
(注) (4)の「標準的な間口距離及び奥行距離」には、
それぞれ「奥行価格補正率」
及び
「間口狭小補正率」がいずれも1.00であり、
かつ、
「奥行長大補正率」の適用を要しないものが該当する。
内容については簡略化してありますので自己責任にてご使用ください
(奥行価格補正)
① 一方のみが路線に接する宅地の価額は、
路線価にその宅地の奥行距離に応じて
奥行価格補正率を乗じて求めた価額に
その宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。
路線価×奥行価格補正率×地積
(側方路線影響加算)
② 正面と側方に路線がある宅地(以下「角地」という。)の価額は、
次の(一)及び(二)に掲げる価額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によつて評価する。
(一) 正面路線(原則として、前項①の定めにより計算した一平方メートル当たりの価額の高い方の路線をいう。以下同じ。)の路線価に基づき計算した価額
(二) 側方路線(正面路線以外の路線をいう。)の路線価を正面路線の路線価とみなし、その路線価に基づき計算した価額に付表二「側方路線影響加算率表」に定める加算率を乗じて計算した価額
イ、(正面路線の路線価(①適用後の路線価の高いほうの路線)×奥行価格補正率
ロ、側方路線に基づき計算した価額×奥行価格補正率×「側方路線影響加算率表」
(イ+ロ)×面積
(二方路線影響加算)
正面と裏面に路線がある宅地の価額は、次の(一)及び(二)に掲げる価額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。
(一) 正面路線の路線価に基づき計算した価額
(二) 裏面路線(正面路線以外の路線をいう。)の路線価を
正面路線の路線価とみなし、
その路線価に基づき計算した価額に
付表三「二方路線影響加算率表」に定める加算率を乗じて計算した価額
イ、正面路線の路線価×奥行価格補正率
ロ、裏面路線×奥行価格補正率×「二方路線影響加算率」
(イ+ロ)×面積
(三方又は四方路線影響加算)
三方又は
四方に路線がある
宅地の価額は、
側方路線影響加算及び前項に定める方法を併用して計算した
その宅地の価額に
その宅地の地積を乗じて計算した価額によつて評価する。
内容については簡略化してありますので自己責任にてご使用ください
上場株式
課税時期の最終価格。
と
課税時期の属する月以前
3か月間の
毎日の最終価格の
各月ごとの平均額
(「最終価格の月平均額」)
の最も低い価額によって評価。
通常は証券会社で評価してくれますが、
端株は日本証券新聞等により計算し評価します。


相続税の税率
法定相続分の各相続人の取得価格に
10%から50%の税率を乗じ
相続税額を算出する
相続税の税率(国税庁)
ご使用に当たっては自己責任で、お願いいたします。
申告期限
相続の開始を知った曰の翌日から10か月以内に
被相続人(お亡くなりになった人)の
死亡時の住所地の
所轄税務署に申告します。
相続発生から、やらなければならない手続
7日以内に死亡届を提出
葬式費用の領収書を保管
遺言書の有無を確認
遺言書がある場合には、住所地の家庭裁判所にもって行き、
遺言書の検認を受けて、家庭裁判所で開封しなければなりません
但し、公正証書遺言は、これらの手続きは不要です。
3ヶ月以内に相続の放棄・限定承認の申し立て
財産と借金の状況を把握し、相続するか、しないかを決めます。
借金が多い場合などで、相続の放棄や、
限定承認などを家庭裁判所に申し立てる期限は、
相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。
4ヶ月以内に被相続人の所得税の申告。納付(準確定申告)
10ヶ月以内 相続税の申告、納税期限までに
遺産(財産)の評価をする必要があります。
遺産分割協議書の作成
相続税申告書の作成
遺産の名義変更手続き |
Q 法定相続人が4人の場合
の基礎控除額はいくら?
A 5000+1000万円×4=9000万円です
相続税の基礎控除額(相続税の免税点)
基礎控除額 =5000万円+1000万円×法定相続人の数
解説 相続税の計算の仕方
相続税は、死亡した人の財産を取得した場合に、課税される。
相続税は、相続、遺贈などで取得した正味遺産額が
基礎控除額を超える場合にその超える部分
(課税遺産総額)に対して、課税されます。
①正味遺産額 > ②基礎控除額
の場合に
その超える部分 (課税遺産総額)
に対して、課税されます。
②基礎控除額
=(5000万円+1000万円×法定相続人の数*)
税理士による相続税の相談|相続税の税理士
相続税財産評価 リンク リンク リンク
Q 相続税の申告書はどのような場合に提出しなければならないのか?
A
相続または遺贈によつて財産を取得した人は、
その被相続人(お亡くなりになった人)から
相続などで財産を取得したすべての人の
相続税の課税価格の合計額が、
その遺産にかかる基礎控除額
(5000万円+1000万円×法定相続人の数)
を超える場合で、
配偶者の税額軽減の規定の適用をしないものとして
相続税額の計算を行つた場合に
納付税額が算出されるときは、
相続の開始日の翌日から10か月以内に
相続税の申告書を
被相続人の死亡時の住所地の税務署長に提出する必要がある
 
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