相続税に詳しい埼玉県さいたま市の堤税理士

配偶者の税額の軽減の制度

法定相続分

又は
一億6千万円の

いずれか大きい
金額に対応する税額まで控除


配偶者の税額の軽減の制度

被相続人(お亡くなりになった人)
の配偶者(妻または夫)


遺産分割などで取得した遺産額が

次の金額のどちらか多い金額までは
配偶者に相続税はかかりません

(注)財産を隠した場合などには
  適用になりません。
  ご注意下さい

(1) 1億6千万円

(2) 配偶者の法定相続分相当額

配偶者が遺産の分割などで
実際にもらった財産を
基に計算されます。

相続税の申告期限までに
配偶者に分割されていない財産は
税額軽減の対象になりません。

ただし、相続税の申告書に
申告期限後3年以内の分割見込書を添付した上で、
申告期限までに分割されなかった財産について
申告期限から3年以内に分割したときは、
税額軽減の対象になります。



048(648)9380 無料相談実施中です
相続税 相続税料金
相続税の経験豊富な税理士が、相続税申告書作成・提出代行・遺産分割協議書・適正料金で、ワンストップサービス 税理士による無料ご相談窓口
相続税財産評価 リンク リンク リンク
税理士会計事務所税理士による相続税の相談相続税の税理士


税理士 相談窓口

税理士会計事務所会社設立相続税財産評価