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遺産のうちに、住宅や
事業に使われていた
宅地等が
ある場合、
小規模宅地の評価減の適用を受けられる場合には、
土地の評価額が大きく下がります。
内容は、非常に複雑で、ケースにより、評価減が受けられたり、受けられなかったりします。
この評価減の適用を受けるためには、
相続税の申告書を提出し、
所定の事項を記載し、一定の書類添付が必要です
税理士等の専門家に相談し、間違いの無い適用をしましょう。
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小規模宅地等の評価減
(小規模宅地等の相続税の課税価額の計算の特例)
| 遺産のうちに | その宅地等の評価額の 一定割合を 減額する 特例がある。 |
| 住宅や 事業に使われていた 宅地等が ある場合には、 |
個人が 相続等で 取得した 宅地等で、 右 の すべての要件に 該当するもの |
(1) 相続開始直前において、 @ 被相続人 又は A被相続人と生計を一にしていた 被相続人の親族 (以下「被相続人等」という。)の 事業の用 居住の用に 供されていた宅地等 又は 国の事業の用に供されている宅地等 のうち所定のもの。 (2) 建物又は構築物の
|
注) この特例の適用を受けることができる宅地等を取得した人が
イ 相続税の申告期限から
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|
<特定事業用宅地等とは、
<特定居住用宅地等とは、
< 国営事業用宅地等とは
<特定同族会社事業用宅地等とは、
この場合の限度面積とは、
その選択した宅地等の利用状況等により次のようになる。
| 限度面積 | 減額割合 | |
|---|---|---|
| 「特定事業用等宅地等」である場合 (特定事業用宅地等、 国営事業用宅地等、 特定同族会社事業用宅地等) |
・・・・400平方メートル | ・・80% |
特定居住用宅地等である場合 |
・・・・240平方メートル | ・・80% |
ハ 特定事業用等宅地等、特定居住用宅地等以外 の宅地等 |
・・・200平方メートル | ・・50% |
ニ 選択した宅地等すべてが、 特定居住用宅地等 特定事業用等宅地等、 特例対象宅地等 である場合 |
算式により 計算した面積 |
それぞれの 割合 |
1棟の建物の敷地の一部が
特定居住用宅地等に該当する場合には、
その敷地のうち特定事業用宅地等、
国営事業用宅地等又は
特定同族会社事業用宅地等の
いずれかに該当する部分
以外の部分が
特定居住用宅地等になります。
この特例は、
被相続人から
相続又は遺贈により財産を取得した人
(その被相続人から相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人を含む)が、
特定同族株式等の贈与を受けた場合の特例にかかる相続時精算課税の
適用を受けている場合などには、
適用されません。
この特例の適用を受けるためには、
相続税の申告書に、
この特例を受けようとする旨
その他所定の事項を記載
、
一定の書類添付が必要
|
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小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
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