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遺産のうちに、住宅や
事業に使われていた
宅地等が
ある場合、
小規模宅地の評価減の適用を受けられる場合には、
土地の評価額が大きく下がります。

内容は、非常に複雑で、ケースにより、評価減が受けられたり、受けられなかったりします。

この評価減の適用を受けるためには、
相続税の申告書を提出し、
所定の事項を記載し、一定の書類添付が必要です

税理士等の専門家に相談し、間違いの無い適用をしましょう。
埼玉県全域税理士へのご相談は、お気軽に 048(648)9380 までお電話下さい。


小規模宅地等の評価減

小規模宅地等の相続税の課税価額の計算の特例)

遺産のうちに その宅地等の評価額の
一定割合を
減額する
特例がある。
住宅や
事業に使われていた
宅地等が
ある場合には、

 




この特例の適用を受けられる宅地等は


個人が
相続等で
取得した
宅地等で、

右 の
すべての要件に
該当するもの
 
(1)  相続開始直前において、

@ 被相続人
又は

A被相続人と生計を一にしていた
被相続人の親族

(以下「被相続人等」という。)の

事業の用
居住の用に
供されていた宅地等
又は
国の事業の用に供されている宅地等
のうち所定のもの。


(2) 建物又は構築物の
敷地の用に

供されていたものであること。



(3)  棚卸資産
及びこれに準ずる資産
該当しないものであること。



(4)  各人が取得した宅地等のうち、
選択した宅地等(注)が
限度面積までの部分であること。



注) この特例の適用を受けることができる宅地等を取得した人が
2人以上であるときは、その宅地等を
取得した人全員の同意が必要。


(5)
相続税の申告期限までに分割されていること


ただし、その申告期限までに分割されていない宅地等が、
次のいずれかに該当することになったときは、
この特例の適用を受けられます。


イ  相続税の申告期限から
3年以内
に分割された場合


ロ  相続税の申告期限から3年を経過する日において
分割できないやむを得ない事情があり、
税務署長の承認を受けた場合で、

その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたとき


(注) 上記の場合には、
遺産分割が行われた日の翌日から

4か月以内に税務署長に対し、
更正の請求書を提出することができます

 

要 件 減額割合
特定居住用宅地
(1) 配偶者が取得した場合

(2)

被相続人と同居していた親族が
申告期限まで引き続き
居住している場合


(3)

同居親族がいない場合において
相続開始前3年以内に
本人又は本人の配偶者の
所有する家屋に
居住したことのない親族が
相続したとき


(4)

被相続人と生計を一にしていた親族が
相続開始前から申告期限まで
自己の居住の用に供している場合

80%
特定事業用宅地
(不動産貸付等を除く
(1) 被相続人が営んでいた事業を
申告期限まで引き続き
営んでいる場合


(2)

被相続人と生計を一にしていた
親族が
相続開始前から申告期限まで
自己の事業の用に供している場合
80%
特定同族会社事業用宅地  
被相続人等の
持株割合が10分の5以上である法人の
事業の用に供されている宅地を
被相続人の親族(その法人の役員であること)が
取得し、
相続開始から申告期限まで
引き続き
その法人の事業の用に供した場合
80%
国営事業用宅地等  引き続き国の事業の用に供される場合 80%
 上記のいずれにも該当しない
事業用、居住用宅地及び貸付用宅地
50%
申告期限まで未分割の場合はこの特例の適用はない
一棟の建物で特定居住用と貸付用がある場合、貸付用も80%減になる



3 減額される割合

 
<特定事業用宅地等とは、

特定居住用宅地等とは


国営事業用宅地等とは

特定同族会社事業用宅地等とは



この場合の限度面積とは、
その選択した宅地等の利用状況等により次のようになる。

限度面積 減額割合
特定事業用宅地等である場合

(特定事業用宅地等、
国営事業用宅地等、
特定同族会社事業用宅地等)

・・・・400平方メートル ・・80%

特定居住用宅地等
である場合
・・・・240平方メートル ・・80%

ハ 特定事業用等宅地等、特定居住用宅地等以外
の宅地等
・・・200平方メートル ・・50%

ニ  選択した宅地等すべてが、

特定居住用宅地等
特定事業用等宅地等
特例対象宅地等

である場合
算式により
計算した面積
それぞれの
割合



  1棟の建物の敷地の一部が
特定居住用宅地等に該当する場合には、
その敷地のうち特定事業用宅地等、
国営事業用宅地等又は
特定同族会社事業用宅地等の
いずれかに該当する部分
以外の部分が
特定居住用宅地等になります。


4 適用除外


  この特例は、
被相続人から
相続又は遺贈により財産を取得した人
(その被相続人から相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人を含む)が、

特定同族株式等の贈与を受けた場合の特例にかかる相続時精算課税の
適用を受けている場合などには、
適用されません
 

5 特例を受けるための手続

  この特例の適用を受けるためには、
相続税の申告書に、
この特例を受けようとする旨

その他所定の事項を記載

一定の書類添付が必要



 

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