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相続税の申告ご相談は経験豊富な堤税理士事務所へお気軽に。 小規模宅地の評価減の適用を受けられる場合には、
土地の評価額が大きく下がります。
税理士等の専門家に相談し、間違いの無い適用をしましょう。
埼玉県全域税理士へのご相談は、お気軽に 048(648)9380 までお電話下さい。

相続税の計算の仕方、財産評価相続登記のしかた相続税の申告期限

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例

遺産のうちに
住宅 や
事業

に使われていた
宅地等が
ある場合には、
その宅地等の
評価額の
一定割合を

減額する
特例がある。

 


この減額の適用を受けられる宅地等は
種類・要件
個人が
相続等により
取得した

宅地等で、

右の

すべて

要件に
該当するもの
 





1)  相続開始直前において、

@ 被相続人
又は

A被相続人と生計を一にしていた
被相続人の親族

「被相続人等=@orA」 の


事業の用
又は

国の事業の用に
供されている宅地等
のうち
所定のもの。
<特定事業用宅地等 
国営事業用宅地等 
 
< 特定同族会社事業用宅地等

上記以外の特例対象宅地等
居住の用に

供されていた宅地等

のうち
所定のもの。
特定居住用宅地等 


上記以外の特例対象宅地等
(2) 建物又は構築物の
敷地の用に
供されていたもの
(3)  棚卸資産
及び準ずる資産
に該当しないもの
(4)  各人が取得した宅地等のうち、
選択した宅地等(注)が

限度面積までの部分であること。

 (注) この特例の適用を受けることができる宅地等を取得した人が
2人以上であるときは、その宅地等を
取得した人全員の同意が必要。


(5)  相続税の申告期限までに分割されていること。

ただし、次の場合には
一定の要件の下
この特例の適用を受けられる。


イ  相続税の申告期限から3年以内に分割された場合


ロ  相続税の申告期限から3年を経過する日において
分割できないやむを得ない事情があり、
税務署長の承認を受けた場合で、
その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたとき


(注) 上記の場合には、
遺産分割が行われた日の翌日から
4か月以内に更正の請求書を提出



3 減額される割合、面積

 

減額割合 限度面積
(1)
@ 特定事業用宅地等
A特定居住用宅地等
B国営事業用宅地等
C特定同族会社事業用宅地等
・・・80%
<特定事業用宅地等  400u
特定居住用宅地等  240u
国営事業用宅地等    400u
< 特定同族会社事業用宅地等400u
(2)  (1)以外の
特例対象宅地等
である小規模宅地等の場合
・・50% 200u
ニ  選択した宅地等すべてが、

特定事業用等宅地等、
特定居住用宅地等
特例対象宅地等
である場合
それぞれの
減額割合
算式により計算した面積

  1棟の建物の敷地の一部が
特定居住用宅地等に該当する場合には、

その敷地のうち特定事業用宅地等、
国営事業用宅地等又は
特定同族会社事業用宅地等の
いずれかに該当する部分
以外の部分が
特定居住用宅地等になります。


4 適用除外


  この特例は、
被相続人から
相続又は遺贈により財産を取得した人
(相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人を含みます。)が、

特定同族株式等の贈与を受けた場合の特例
(相続時精算課税)
の適用を受けている場合などには、
適用されません。
 

5 特例を受けるための手続

  この特例の適用を受けるためには、
相続税の申告書に、
この特例を受けようとする旨
その他所定の事項を記載するとともに、
一定の書類を添付する必要があります。


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