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小規模宅地の評価減の適用を受けられる場合には、| 遺産のうちに | |
| 住宅 や 事業 に使われていた 宅地等が ある場合には、 |
その宅地等の 評価額の 一定割合を 減額する 特例がある。 |
| 種類・要件 | |||||||
| 個人が 相続等により 取得した 宅地等で、 右の すべての 要件に 該当するもの |
1) 相続開始直前において、 @ 被相続人 又は A被相続人と生計を一にしていた 被相続人の親族 「被相続人等=@orA」 の |
⇒ | 事業の用 又は 国の事業の用に 供されている宅地等 のうち 所定のもの。 |
上記以外の特例対象宅地等 |
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| 居住の用に 供されていた宅地等 のうち 所定のもの。 |
<特定居住用宅地等 上記以外の特例対象宅地等 |
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| (2) 建物又は構築物の 敷地の用に 供されていたもの |
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| (3) 棚卸資産 及び準ずる資産 に該当しないもの |
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| (4) 各人が取得した宅地等のうち、 選択した宅地等(注)が 限度面積までの部分であること。 |
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(注) この特例の適用を受けることができる宅地等を取得した人が
2人以上であるときは、その宅地等を
取得した人全員の同意が必要。
(5) 相続税の申告期限までに分割されていること。
ただし、次の場合には
一定の要件の下
この特例の適用を受けられる。
イ 相続税の申告期限から3年以内に分割された場合
ロ 相続税の申告期限から3年を経過する日において
分割できないやむを得ない事情があり、
税務署長の承認を受けた場合で、
その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたとき
(注) 上記の場合には、
遺産分割が行われた日の翌日から
4か月以内に更正の請求書を提出
| 減額割合 | 限度面積 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) @ 特定事業用宅地等 A特定居住用宅地等 B国営事業用宅地等 C特定同族会社事業用宅地等 |
・・・80% |
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| (2) (1)以外の 特例対象宅地等 である小規模宅地等の場合 |
・・50% | 200u | ||||
| ニ 選択した宅地等すべてが、 特定事業用等宅地等、 特定居住用宅地等 特例対象宅地等 である場合 |
それぞれの 減額割合 |
算式により計算した面積 |
1棟の建物の敷地の一部が
特定居住用宅地等に該当する場合には、
その敷地のうち特定事業用宅地等、
国営事業用宅地等又は
特定同族会社事業用宅地等の
いずれかに該当する部分
以外の部分が
特定居住用宅地等になります。
この特例は、
被相続人から
相続又は遺贈により財産を取得した人
(相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人を含みます。)が、
特定同族株式等の贈与を受けた場合の特例
(相続時精算課税)
の適用を受けている場合などには、
適用されません。
この特例の適用を受けるためには、
相続税の申告書に、
この特例を受けようとする旨
その他所定の事項を記載するとともに、
一定の書類を添付する必要があります。
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