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小規模宅地等の評価減
(小規模宅地等の相続税の課税価額の計算の特例)





特定同族会社事業用宅地等とは

相続開始直前に
被相続人
及び
その親族

その他被相続人と
特別の関係がある者が、
発行済

株式等の
50%超を有する法人の

事業の用に
供されていた
宅地等で、

その宅地等を
取得した人のうちに

右の要件のすべてに
該当する

被相続人の親族
がいる。

(1)  相続税の申告期限において
その法人の
役員である。

(2)  相続開始時から
相続税の申告期限まで

引き続き、その

宅地等を有し


引き続きその
法人の事業供用
している。





 

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