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定率法
旧定率法(平成19年3月31日以前に事業供用した資産)
| 期首帳簿価額×耐用年数に応じた償却率 |
取得価額の95%相当額まで減価償却費を計上し、 |
| 償却可能限度額に達した事業年度の翌事業年度5年間で、 取得価額の5%相当額を均等償却し、 最終的には1円まで償却する事ができる。 |
新定率法(19年4月1日以後に事業供用した資産)
償却可能限度額と
残存価額が廃止された。
新しく250%定率法により減価償却費を計算する
250%定率法とは、
定額法の償却率を2.5倍した償却率で計算する方法
その後、
残存年数での均等償却額が、
定率法による年償却費を上回ることとなる年度以降は、
定率法から均等償却に切り替えて
1円まで償却計算を行う
(定率法による償却費が
償却保証額(取得価額×保証率)
に満たない場合に、
均等償却額
(均等償却に移行する直前の簿価×改定償却率)
により計算(計算例はこちらをクリック)解説しております
定率法計算例
取得価額100万円で耐用年数が5年
1年目の減価償却費
100万円×0.5=50万円
0.5= 1÷5年×2.5倍 (定額法の償却率0.2を2.5倍する)
2年目の減価償却費
(100万−50万)×0.5=250000
1年目の償却費を引いた金額が期首に来る
3年目の償却費
(100万−50万−25万)×0.5=125000
1,2年目の償却費を引いた金額が期首に来る
4年目の償却費
(100万−50万−25万−125000)×0.5=62500
1,2,3年目の償却費を引いた金額が期首に来る
5年目の償却費
(100万−50万−25万−125000-62500)×0.5=31250であるが
1,2,3,4年目の償却費を引いた金額が期首に来る
残存年数での均等償却額が、
定率法による年償却費を上回ることとなる年度以降は、
定率法から均等償却に切り替えて
1円まで償却計算を行う
62500→62499
(残存価額1円を残すので、62499円が5年目の償却費となる。)
つまり
(定率法による償却費(この場合31250円)が
償却保証額
(取得価額×保証率耐用年数5年の場合0.06249)
{この場合100万×0.06249=62490}
に満たない場合に、
均等償却額
(均等償却に移行する直前の簿価×改定償却率
{耐用年数5年の場合1.0000})
により計算
62500円×1.0000=62500円
(残存価額1円を残すので、62499円が5年目の償却費となる。)
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