いよいよ今年も年末調整の時期がやってきました
埼玉県さいたま市大宮区の
堤税理士事務所・合同会社埼玉会計では
小規模な会社の
給料計算は、無料又は格安にて
お引き受けいたします。
(パソコン会計 料金 プランの場合)
お気軽にご相談下さい。
048(648)9380
年末調整の手順
@書類の収集
扶養控除等申告書を提出
↓
控除対象配偶者、扶養控除対象者の確認
↓
寡婦、寡夫、障害者、扶養控除の確認
↓
生命保険料、地震保険料控除証明書の確認
↓
中途入社の人は、前勤務先より「源泉徴収票を取り寄せる」
↓
国民年金、国民健康保険、小規模企業共済、他の
支払証明書、または領収書の確認
A 年末調整の計算
↓
一年間の給料の金額
源泉徴収税額
社会保険料 の金額を集計する
↓
給与の合計額から、表で給与所得控除後の給与の額を求めます。
↓
給与所得控除後の給与の額から
扶養控除などの所得控除を差し引きます。
↓
次に、この所得控除を差し引いた金額に
所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
↓
年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、
この税額から控除額を差し引きます。
↓
この税額が、その人が1年間に納めるべき所得税額になります。
B年末調整税額の清算
源泉徴収をした所得税の合計額>1年間に納めるべき所得税額 の場合
税額を還付します。
源泉徴収をした所得税の合計額<1年間に納めるべき所得税額 の場合
税額を徴収します。
年末調整の対象となる人は、
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、
年末調整の対象になりません。
年末調整のことは、堤税理士事務所まで、お気軽にご相談ください。
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