| いよいよ今年も年末調整の時期がやってきました 埼玉県さいたま市大宮区の 堤税理士事務所・合同会社埼玉会計では 小規模な会社の 給料計算は、無料又は格安にて お引き受けいたします。 (パソコン会計 料金 プランの場合) お気軽にご相談下さい。 |
| 年末調整の対象になる人 |
| 地震保険料 |
| 中途入社の人がいる場合 |
| 048(648)9380 |
年末調整の手順
@書類の収集
扶養控除等申告書に本人の住所 氏名生年月日を記載、捺印する
↓
控除対象配偶者、扶養控除対象者の氏名生年月日などを記載する。
↓
寡婦、寡夫、障害者、扶養控除などの確認をする
↓
保険料控除等申告書の提出を求める
↓
中途入社の人には、前勤務先より「源泉徴収票を取り寄せる」
↓
生命保険料控除、地震保険料控除証明書等を取り寄せる
↓
国民年金、国民健康保険、小規模企業共済、他の
支払証明書、または領収書を取り寄せる
A 年末調整の計算
一年間の給料の金額/ 源泉徴収税額/社会保険料 の金額を集計する
↓
給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
↓
給与所得控除後の給与の額は、
「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」
で求めます。
↓
給与所得控除後の給与の額から
扶養控除などの所得控除を差し引きます。
↓
次に、この所得控除を差し引いた金額に
所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
↓
年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、
この税額から控除額を差し引きます。
↓
この税額が、その人が1年間に納めるべき所得税額になります。
B年末調整税額の清算
源泉徴収をした所得税の合計額>1年間に納めるべき所得税額 の場合
税額を還付します。
源泉徴収をした所得税の合計額<1年間に納めるべき所得税額 の場合
税額を徴収します。
年末調整の対象となる人は、
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、
年末調整の対象になりません。
年末調整のことは、堤税理士事務所まで、お気軽にご相談ください。
048(648)9380 トップに戻る
1.年末調整の対象となる人は、
会社などに1年を通じて勤務している人や、
年の中途で就職し年末まで勤務している人です
2 年の中途で行う年末調整の対象となる人
(1) 1年以上の予定で海外の支店などに転勤した人
(2) 死亡退職した人
(3) 著しい心身の障害のために退職した人(再就職の見込みの人は除きます。)
(4) 12月に支給時期到来する給与の支払を受けた後に退職した人
(5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、
本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
(退職後に本年中に給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)
年末調整の対象にならない人
(1) 本年中の給与の総額が2,000万円を超える人
(2) 災害減免法の規定により、その年の給与に対する
所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
(3)丙欄適用者
(4)非居住者
20%の所得税の源泉徴収で、課税が完了する。
埼玉県さいたま市大宮区土手町3−88−1−3F 電話048(648)9380
税理士堤友幸事務所
本人や本人と生計を一にしている親族が所有している
居住用家屋・生活用動産を保険等の目的とする契約で、
かつ、
地震等を原因とする火災、損壊等による
損害の額をてん補する保険金などが支払われるもの。
平成19年分より損害保険料控除が廃止されました。
下記については、経過措置として地震保険料控除の対象
(1) 平成18年12月31日までに締結した契約
(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
(2) 満期返戻金等のあるもので
保険期間が10年以上の契約
(3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
地震保険料控除の控除額
その年に支払った金額に応じて、計算した金額が控除額となります。
(注) ある一つの損害保険契約等又はある一つの長期損害保険契約等が、
保険契約のいずれにも該当する場合には、
いずれか一つの契約のみに該当するものとして控除額を計算します。
年末調整で、地震保険料控除を受ける場合には、
証明する書類を会社に提出してください。
中途就職者がいる場合
中途就職者で、前勤務先からの給与の額
源泉徴収税額がわからない場合には
はどうするのですか?
A回答
貴社が払う給料だけを対象に年末調整は、できません。ので
所得税の清算は、本人が確定申告で行うことになります。
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埼玉東京のお客様に確かなサービスを提供している税理士です。