定款例(取締役1人出資者1人の簡単な事例)
会社の実状に応じ変更してください。
株式会社 OO 定款
第1章 総 則
(商号)
第 1 条 当会社は、株式会社 OO と称する。
(目的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.
2.
3.上記各号に附帯する一切の業務
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店をOO県OOに置く。
(公告方法)
第 4 条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、OO株とする。
(株式の譲渡制限)
第 6 条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。
2 相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式
を当会社に売り渡すことを請求することができる。
(株式等の割当てを受ける権利を与える場合)
第 7 条 当会社の株式(自己株式の処分による株式を含む。)及び新株予約権を引き受ける者の募集において、株主に株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、その募集事項、株主に当該株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨及び引受けの申込みの期日は取締役の過半数の決定によって定める。
(株主名簿記載事項の記載等の請求)
第 8 条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他一般承継人が記名押印し、共同して提出しなければならない。法務省令の定める事由による場合は、株式取得者が単独で請求することができ、その場合には、その事由を証する書面を提出しなければならない。
(質権の登録及び信託財産の表示)
第 9 条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
(手数料)
第 10 条 前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(基準日)
第 11 条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主(以下「基準日株主」という。)をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者を確定するため必要があるときは、取締役はあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。
第3章 株主総会
(招集)
第 12 条 定時株主総会は、毎事業年度の末日の翌日から3か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要あるときに随時これを招集する。
(招集権者及び議長)
第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数の決定により取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(決議の方法)
第 14 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議事録)
第 15 条 株主総会議事録については、法務省令で定めるところによりその経過の要領及びその結果等を記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名を行う。
第4章 株主総会以外の機関
(取締役の員数)
第 16 条 当会社の取締役は1名以上とする。
(代表取締役)
第 17 条 当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、取締役の互選によってこれを定める。
(社長)
第 18 条 取締役が2名以上ある場合は代表取締役を、取締役が1名の場合は当該取締役を社長とする。
(取締役の選任)
第 19 条 取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(取締役の解任方法)
第 20 条 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
(取締役の任期)
第 21 条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。
(報酬等)
第 22 条 取締役が報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
第5章 計 算
(事業年度)
第 23 条 当会社の事業年度は、毎年O月O日から翌年O月O日までとする。
(剰余金の配当)
第 24 条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主及び登録株式質権者に対して行う。
2 剰余金の配当がその支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。
第6章 附 則
(設立に際して出資される財産の最低額)
第 25 条 当会社の設立に際して出資される最低額は金OO万円とする。
(最初の事業年度)
第 26 条 当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から平成OO年O月O日までとする。
(設立時取締役等)
第 27 条 当会社の設立時取締役は、次のとおりとする。
設立時取締役OO
(発起人の氏名及び住所)
第 28 条 発起人の氏名及び住所は次のとおりである。
住所 OO
発起人 OO
(定款に定めのない事項)
第 29 条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。
平成OO年O月OO日
以上、株式会社 OO設立のため、発起人 OOは署名をする。
発起人 OO
TKC堤会計事務所
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株式会社設立の方法、手順
株式会社設立の方法(一例)
出資者・取締役の印鑑証明が必要なので用意する。
定款を作成する(原案が決まりましたら、当事務所にても作成いたします。)
作成したら公証人の認証を受ける
(当事務所にて電子定款で4万円節約できます)
作成したら公証人の認証を受ける
会社印鑑の作成
設立登記申請書の作成
登記完了(通常1週間から10日かかります)
定款作成の仕方
定款の記載事項(一例)
通常記載する事項
株式の譲渡制限のあるなしを決める
株主総会について決める
取締役について決める
剰余金の配当についてきめる
設立時取締役を決める
定款例(取締役1人、出資者(株主)1人の場合例)
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定款例(取締役2人、代表取締役1人、出資者(株主)1人の場合例)
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発起人会議事録を作る
払い込みについては出資者個人の通帳に、
出資する人の株式代金を振り込み、
その通帳の口座名義人が判明する部分と、
その振り込みがあった部分の取引明細をコピーを取り、
全額払い込みがあった旨の証明書にあわせてとじ
会社実印を契印する。
入金、払い込みに関する部分をマーカー又は下線を引いて
払い込まれた金額が分かるようにする
印鑑届出書の作成
資本の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書を作成する
その他会社の実状に合わせ必要な書類を作成する。
以上の書類などを添付し株式会社設立登記申請書を作成し登記所に提出する。
(以上は株式会社設立登記の一例です。個々の事例により異なりますので、
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