
税理士顧問料金格安料金プラン
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法人税で比較的よく問題になる項目についての説明です
| 役員 | 役員給与 | 交際費 | 特殊支配同族会社 | 減価償却 |
役員の給与等
適用に当たっては、税法等で確認いただき、自己責任でお願いいたします。
| 2.内国法人がその役員に対して支給する給与 (前項又は次項の規定の適用があるものを除く。) の額のうち 不相当に高額な部分の金額 として政令で定める金額は? |
その内国法人の 各事業年度の所得の金額の計算上、 損金の額に算入しない。 |
|---|---|
| 3
内国法人が、事実を隠ぺいし、 又は仮装して経理をすることにより その役員に対して支給する給与の額は? |
損金の額に算入しない。 |
| 4 前三項に規定する給与には? | 債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする。 |
役員の給与等(法人税法第三十四条―第三十六条)
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
内国法人である特殊支配同族会社が
特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与
(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとし、退職給与を除く。)
の額
(前条の規定により損金の額に算入されない金額を除く。)
のうち
当該給与の額を基礎として計算した所定の金額は、
損金の額に算入しない
解説
内国法人である特殊支配同族会社が
特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与
(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとし、退職給与を除く。)
の額
(前条の規定により損金の額に算入されない金額を除く。)
のうち
当該給与の額を基礎として計算した所定の金額は、
損金の額に算入しない
| 特殊支配同族会社 とは? |
「業務主宰役員関連者」が @その同族会社の発行済株式又は出資 (自己株式等を除く。)の 総数又は総額の 百分の九十以上の 株式又は出資を有する場合等における 当該同族会社 A(当該業務主宰役員 及び 常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が 常務に従事する役員の総数の 半数を超えるものに限る。) をいう。 |
|---|---|
| 業務主宰役員関連者 とは? |
(同族会社の業務主宰役員 (法人の業務を主宰している役員をいい、個人に限る。 及び当該業務主宰役員と 特殊の関係のある者として 政令で定める者 |
| 適用除外は? | その特殊支配同族会社の基準所得金額 が政令で定める金額以下である事業年度 その他政令で定める事業年度については、 前項の規定は、適用しない。 |
| 基準所得金額とは? | 当該事業年度開始の日前 三年以内に開始した各事業年度 又は 各連結事業年度の所得の金額若しくは欠損金額等で 政令で定めるところにより計算した金額をいう。 |
| 内国法人が 特殊支配同族会社に 該当するかどうかの 判定の時期は? |
その内国法人の その事業年度終了の時の現況による。 |
解説
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平成18年4月1日以後に開始する事業年度において、
役員に対して支給する給与のうち 原則として、 次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は 損金の額に算入されません。 1(定期同額給与) その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとであり、 かつ、 その事業年度の各支給時期における支給額が 同額である給与など 注意点 @例えば、3月決算の場合は、通常定時総会が5月に開催されるので、通常6月から翌年5月までの報酬が一定であることが要求されている。 A事業年度の中途で定期給与の額を減額した場合で、経営の状況が悪化したものの「著しい悪化」までに至らないケースは定期給与の全額が定期同額給与にならないので要注意である。 2(事前確定届出給与) その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の 定めに基づいて支給する給与で、 その給与に係る職務の執行を開始する日、または、会計期間開始の日から3か月を経過する日 のいずれか早い日(届出期限)までに納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしているもの 3(利益連動給与)ーーー同族会社は対象外 同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する給与 のうち所定のもの 損金経理をしていること。 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入 T 内容 1、 対象 業務主宰役員役員及びその同族関係者(業務主宰役員グループという)が 株式の90%以上を保有し、 かつ 常務に従事する役員の過半数を占めている同族会社を対象としている。 2、法人税の損金不算入額 業務主宰役員に対して支給する給与のうち給与所得控除相当部分の金額 3、適用除外 基準所得金額が一定の金額以下である事業年度 U用語の意味 1、業務主宰役員 @法人の業務を主宰している役員をいい、個人に限る 税務上の役員のうち会社の経営に最も中心的にかかわっている者をいう。 A通常は代表取締役、社長が該当することが多いと思われるが、 実質的なかかわりにより判断する B役員給与の多寡も判断材料の一つにする C取締役等の役員でなくても会社の経営に従事しており税法上役員となる場合には、業務主宰役員になることもある。 2、業務 定義されていない(事業、営業、製造等の意味であろうと思われる) 共同又は親子で事業を行っている場合には、給料が高いほうが、業務主宰役員になると考えられる。 3、業務主宰役員関連者 業務主宰役員の @親族 A事実上の婚姻関係者 B使用人 C金銭等により生計維持しているもの D親族、事実上の婚約関係者、使用人と生計を一にするこれらの親族 E業務主宰役員等が同族会社を支配している場合におけるその同族会社 F EORGの者、 又は業務主宰役員等+EORGの者が同族会社を支配している場合におけるその同族会社 G Fの者OR業務主宰役員等及びFの者が同族会社を支配している場合におけるその同族会社 FGは業務主宰役員等が支配する同族会社の子会社や孫会社など支配力が及ぶ関係会社のことを言っている 4、同族会社を支配している場合とは @株式の90%以上を有する A次の議決権の90%以上を有する イ 事業の全部、重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、現物出資 ロ 役員の選任解任 ハ 役員の報酬、賞与等 ニ 剰余金または利益の配当 これらの事項の拒否権付株式を1株だけ発行して業務主宰役員が所有した場合、普通株式の大多数を業務主宰役員関連者に該当しない人に所有させたとしても支配していると判定される。 5、業務主宰役員グループ=@+A+B @業務主宰役員+その親族等のうち役員 A業務主宰役員等が支配する同族会社 B業務主宰役員等のうち役員以外のもの 6、 業務主宰役員グループの判定 業務主宰役員グループと同一の内容の議決権を行使することに同意している場合は その議決権を、業務主宰役員グループが有しているとみなされる 特殊支配同族会社の詳しい解説 |
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