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税金対策について 

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税金対策をする上で、重要なことは、
毎月試算表を出し、正確な利益を把握することである。
まず、利益が出ているのかどうかすぐ、わからないようでは、
税金対策などできない、

ましてや、その事業年度が終了してしまえば、
税金対策は、ほぼ不可能となる。

毎月正確な利益を把握することは、
企業の発展、存続にも欠かせない事である。

また、借入金のある会社にとって、重要なのは借入金を早期に返済する
ことであると思う。

この借入金は、通常利益から返済するので、会社として利益を出さなければ、

社長個人が返済でもしない限り、いつまでたっても減らない。

利益を出すことは、税金を払うことなので、

会社として借入金を返済するためには、

ある程度の税金を払わなければならないことになる。

したがって、法人個人を含めて、トータルな節税対策が必要となる。

最近の複雑な税制では、税理士など専門家の知識なしには、

税金対策など、難しいのではと思われる。


平成19年度与党税制改正大綱の主な内容

 減価償却制度は抜本的に見直し、現行95%の償却可能限度額は撤廃する。

 平成19年4月1日以後取得する減価償却資産については、法定耐用年数内に取得価額全額を償却できるようにし、現行10%の残存価額は廃止する。

 残存価額の廃止に伴い250%定率法を導入する。

 特定同族会社の留保金課税の対象から中小企業(資本金1億円以下)を除外する。

 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の適用除外基準である基準所得金額を、1600万円(現行800万円)に引き上げる。

 円滑な事業承継のため相続時精算課税制度を見直し、取引相場のない株式等を贈与した場合、贈与者の年齢要件を60歳に引き下げるとともに、非課税枠を500万円上乗せする特例を設ける。

 住宅税制では、住宅ローン控除との選択適用として、平成19年及び20年の入居者に対して控除額を引き下げたうえで控除期間を15年に延長する住宅ローン控除の特例を創設する。また、バリアフリー改修工事に係る住宅ローン残高の一定額を控除するバリアフリー改修促進税制を創設する。

 上場株式等の譲渡益と配当に対する10%軽減税率(本則20%)については、1年延長した上で廃止することを明記した。

 電子申告の関係では、電子証明書を取得した個人の電子申告に係る5千円の税額控除制度を創設する。

電子申告の場合には、医療費の領収書など第三者作成書類の添付を省略する措置も講じた。コンビニ納税や一定の場合の電子署名の省略も盛り込んだ。

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