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平成20年度税制改正の主な内容
所得税法等の一部を改正する法律のおもな内容 (一部)
| 所得税法 | 工事進行基準 | 工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期の特例について、次のとおり見直しを行うこととする。(所得税法第66 条関係) ⑴ 工事進行基準の対象となる工事の範囲にソフトウエアの開発を加える。 ⑵ 工事進行基準によるべき長期大規模工事の範囲について、 工事期間要件を1年以上とする。 ⑶ 長期大規模工事以外の工事で損失が生ずると見込まれるものについて、 工事進行基準を適用することができることとする。 (注)上記の改正は、原則として、 平成21 年1月1日以後に着手する工事 について適用する。(附則第4条関係) |
| 全部取得条項付 種類株式 |
居住者が全部取得条項付種類株式を取得決議により譲渡し、 かつ、 対価として取得法人の株式等の交付を受けた場合に その全部取得条項付種類株式の譲渡がなかったものとみなされる 要件のうち 取得決議による取得の対価に、 その取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される 金銭等を加えることとする。 (所得税法第57 条の4関係) (注)上記の改正は、平成20 年4月1日以後に行われる取得決議について適用する。(附則第3条関係) |
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| 先物取引の差金等決済 に係る調書 |
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が 行う 先物取引の差金等決済 に係る調書の提出制度等を整備することとする。(所得税法第224条の5、第225条関係) (注)上記の改正は、先物取引に係る差金等決済で 平成21年1月1日以後に行われるものについて適用する。 (附則第6条、第7条関係) |
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| その他 | その他所要の規定の整備を行うこととする。 |
法人税法
| 法人税法 | 公益法人関係税制 | 1 公益法人関係税制について、次のとおり整備を行うこととする。 ⑴ 非営利型法人(次の①又は②の法人をいう。)に該当する 一般社団法人 及び 一般財団法人並びに 公益社団法人及び 公益財団法人並びに 社会医療法人を 公益法人等の範囲に加えるほか、 公益法人等の範囲について所要の整備を行う。 (法人税法第2条、別表第2関係) ① その行う事業により利益を得ること又は 得た利益を分配することを目的としない法人 ② 会員から受け入れる会費により その会員に共通する利益を図るための 事業を行う法人 (注)旧民法第34条の規定により設立された法人で 通常の一般社団法人 一般財団法人 公益社団法人 公益財団法人への 移行の登記をして いないものは公益法人等とみなす 等、所要の経過措置を講ずる。 ⑵ 特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合には、 解散及び設立が あったものとみなして 欠損金の繰戻しによる還付等の制度を適用する等の措置 を講ずる。 (注)上記の改正は、平成20年4月1日後に特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。 (附則第13条、第16条、第17条関係) ⑶ 公益法人等が 普通法人若しくは 協同組合等に該当することとなった場合又は 普通法人若しくは協同組合等が 公益法人等に該当すること となった場合等について、 その該当することとなった日等の前後 でみなし事業年度を設ける。(法人税法第14条関係) (注)上記の改正は、平成20年4月1日以後にこれらの事実が生ずる場合について適用する。(附則第14条関係) ⑷ 公益社団法人又は公益財団法人が その収益事業に属する資産のうちから その収益事業以外の事業で 公益に関する事業のために支出した金額については、 その収益事業に係る寄附金の額とみなす。(法人税法第37条関係) (注)上記の改正は、法人が 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行 の日以後に支出する金額について適用する。(附則第15条関係) ⑸ 特定公益法人等である内国法人が 普通法人に該当することとなった場合等に は、その内国法人のその該当することとなった日等の前の 収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額 又は欠損金額の累積額に相当する金額は、 益金の額又は損金の額に算入する。(法人税法第64条の4関係) (注)上記の改正は、 平成20年4月1日以後に 特定公益法人等である内国法人が 普通法人に該当することとなる場合等について適用する。(附則第20条関 係) ⑹ 一般社団法人等 (非営利型法人に該当する一般社団法人及び一般財団法人並 びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。) の各事業年度の所得に対する法人税の税率を30% (各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額につ いては、22%)とする。(法人税法第66条関係) (注)上記の改正は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日以 後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。(附則第21 条関係) ⑺ 収益事業を行っていない公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当するこ ととなる場合における届出等について、所要の規定の整備を行う。(法人税法 第13条、第71条、第122条、第150条関係) (注)上記の改正は、平成20年4月1日以後に公益法人等が普通法人又は協同組 合等に該当することとなる場合について適用する。(附則第14条、第24条関 係) ⑻ 外国公益法人等の指定制度について、所要の経過措置を講じた上、廃止する。 (法人税法第10条、別表第1、別表第2、附則第11条関係) |
| 工事進行基準 | 2 工事の請負に係る収益及び費用の帰属時期の特例について、 次のとおり見直しを行うこととする。(法人税法第64条関係) ⑴ 工事進行基準の対象となる工事の範囲にソフトウエアの開発を加える。 ⑵ 工事進行基準によるべき長期大規模工事の範囲について、 工事期間要件を 1年以上とする。 ⑶ 長期大規模工事以外の工事で損失が生ずると 見込まれるものについて、 工事進行基準を適用することができることとする。 (注)上記の改正は、原則として、平成20年4月1日以後に開始する事業年度において着手する工事について適用する。(附則第19条関係) |
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| 全部取得条項付種類株式 | 3 法人が全部取得条項付種類株式を取得決議により譲渡し、 かつ、対価として 取得法人の株式等の交付を受けた場合に その全部取得条項付種類株式の譲渡損益の計上を 繰り延べる要件のうち取得決議による取得の対価に、 その取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭等を 加えることとする。(法人税法 第61条の2関係) (注)上記の改正は、平成20年4月1日以後に行われる取得決議について適用す る。(附則第18条関係) |
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| 公共法人の範囲 | 日本年金機構を公共法人の範囲に加えることとする。 | |
| その他 | その他所要の規定の整備を行うこととする。 |
| 相続税法 | 相続税法の一部改正(第3条関係) 1 公益法人等に対して贈与等があった場合の 贈与税等の課税について、 その適用対象を 持分の定めのない法人とすることとする。 (相続税法第65 条、第66 条関係) 2 持分の定めのない法人及び 人格のない社団等に対して贈与等があった場合に おいて、 受贈益が法人税法の規定により 当該法人等の所得の金額の計算上益金 の額に算入されるときであっても、 当該法人等に対して贈与税等を課税するとともに、 当該贈与税等の額から法人税等の額を控除することとする。 (相続税法第66条関係) 3 その他所要の規定の整備を行うこととする。 (注)上記の改正は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日以後に 相続若しくは遺贈又は贈与により 取得した財産について適用する。(附則第25条関係) |
| 地価税法 |
四 地価税法の一部改正(第4条関係) 公益法人制度改革に伴う所要の規定の整備を行うこととする。(地価税法第6条、 |
| 登録免許税 | 登録免許税法の一部改正(第5条関係) 1 公益社団法人及び公益財団法人に係る 役員の変更登記等又は公益認定の際の 名称の変更登記について 登録免許税を非課税とする措置を講ずることとする。 (登録免許税法第5条、別表第1関係) 2 一般社団法人及び一般財団法人の 設立登記等について1件につき6万円等の 登録免許税を課税することとする。(登録免許税法別表第1関係) 3 日本年金機構を非課税法人の範囲に加えることとする。(登録免許税法別表第2関係) 4 次に掲げる場合の不動産に係る所有権の移転登記等について、 登録免許税を 非課税とする措置を講ずることとする。(登録免許税法別表第3関係) ⑴ 公益社団法人及び公益財団法人が 学校の校舎等の用に供するために 不動産を取得する場合 ⑵ 厚生農業協同組合連合会が 特別養護老人ホームの用に供するために不動産を 取得する場合 5 その他所要の規定の整備を行うこととする。 |
| 消費税法 | 六 消費税法の一部改正(第6条関係) 1 一般社団法人、一般財団法人等を 消費税法別表第三に加えることとする。 (消費税法別表第3関係) 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。 |
| その他 | その他所要の規定の整備を行うこととする。 |
| 印紙税法 | 印紙税法の一部改正(第7条関係) 1 日本年金機構を非課税法人の範囲に加えることとする。 (印紙税法別表第2関係) 2 国民健康保険団体連合会が作成する 高齢者の医療の確保に関する法律第155条6第1項第1号に 掲げる業務に関する文書を 非課税文書の範囲に加えることとする。(印紙税法別表第3関係) |
| 租税特別措置法 ・ 企業税制等 |
研究開発税制 | 1 研究開発税制 試験研究を行った場合の特別税額控除制度について、試験研究費の増加額に対 する特別税額控除割合を上乗せする制度を改組し、平成20年4月1日から平成22 年3月31日までの間に開始する各事業年度において、次のいずれかの制度を選択 適用できる制度を創設することとする。この制度における控除税額は、試験研究 費の総額に係る特別税額控除制度又は中小企業技術基盤強化税制とは別に、当期 の法人税額の100分の10相当額を限度とする。(租税特別措置法第10条、第42条の 4、第68条の9関係) ⑴ 試験研究費の額が比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を 超える場合には、試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える部分の金額の 100分の5相当額の特別税額控除ができる。 ⑵ 試験研究費の額が平均売上金額の100分の10相当額を超える場合には、その 超える部分の金額に超過税額控除割合を乗じた金額の特別税額控除ができる。 |
| 情報基盤強化税制 |
情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、 大規模法人の対象設備等の取得価額の合計額のうち 200億円を超える部分の金額 を対象から除外した上、 その適用期限を2年延長することとする。 |
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| 中小企業関係税制 | 中小企業関係税制 ⑴ 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例の創設 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(以下「居住者等」とい う。)が、平成20 年4月1日以後に、中小企業の新たな事業活動の促進に関す る法律に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社(その設立の日以後 の期間が1年未満のもの等に限る。)により発行される株式を払込みにより取 得をした場合において、当該居住者等が当該払込みにより取得をした株式の取 得に要した金額(1,000 万円を限度)については、寄附金控除の規定を適用す ることができることとする。(租税特別措置法第41 条の19 関係) ⑵ 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例を廃止すること とする。(旧租税特別措置法第37 条の13 の3関係) |
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| 教育訓練費の額が増加した場合の特別税額控除 | 教育訓練費の額が増加した場合の特別税額控除制度について、対象を中小企 業者等に限定するとともに、教育訓練費割合(労務費の額のうちに占める教育 訓練費の額の割合)が100分の0.15以上の場合に、教育訓練費の額に100分の12 (教育訓練費割合が100分の0.25未満であるときは、当該教育訓練費割合から 100分の0.15を控除した割合に40を乗じて計算した割合に100分の8を加算した 割合)を乗じた金額の特別税額控除ができる制度に改組した上、本制度を事業 基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の中に位置付け ることとする。(租税特別措置法第10条の4、第42条の7、第68条の12、旧租 税特別措置法第10条の7、第42条の12、第68条の15の2関係) |
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| 事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却等 | ⑷ 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の制定 に伴い、事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の 対象に、同法の認定農商工等連携事業計画に従って農商工等連携事業を行う中 小企業者が取得するその認定農商工等連携事業計画に定める機械装置を加える こととする。(租税特別措置法第10 条の4、第42 条の7、第68 条の12 関 係) |
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| 特別償却等 | 中小企業者等が機械等を取得した場合の 特別償却又は特別税額控除制度の 適用期限を2年延長することとする |
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| 交際費等 | 交際費等の損金不算入制度について、 中小企業者に係る400 万円の定額控除 の適用期限を2年延長することとする。 |
| 欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度 | 欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度について、 中小企業者の設立後5年 間に生じた欠損金額に係る適用除外措置の適用期限を 2年延長することとする。 |
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| 少額減価償却資産の取得価額の損金算入 | 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を 2年延長することとする |
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金融・証券税制
| 上場株式等の譲渡所得等に対する課税 | ① 上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る 譲渡所得等の課税の特例の廃止 上場株式等の譲渡所得等に係る税率については、 平成20 年12 月31 日を もって7%軽減税率を廃止することとする。 ② 特例措置 平成21 年1月1日から平成22 年12 月31 日までの間に 上場株式等の譲渡をした場合には、 その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額のうち 500 万円以下の部分の税率については、7%とすることとする。 ③ 源泉徴収選択口座における源泉徴収税率の特例 平成21 年1月1日から平成22 年12 月31 日までの間の 源泉徴収選択口座における 源泉徴収税率は、7%とすることとする。 この場合において、 その年中の源泉徴収選択口座の上場株式等に係る 譲渡所得等の金額と 源泉徴収選択口座以外の 上場株式等に係る譲渡所得等の 金額の合計額が500 万円を超える者については、 その超える年分について、源泉徴収選択口座の 譲渡所得等に係る申告不要の特例は適用しない。 |
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| 上場株式等の 配当所得に 対する課税 |
① 上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例の廃止 居住者等が支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等 については、平成20 年12 月31 日をもって7%軽減税率を廃止することと する。(租税特別措置法第9条の3関係) ② 源泉徴収税率の特例措置 平成21 年1月1日から平成22 年12 月31 日までの間に居住者等が支払 を受けるべき上場株式等の配当等(大口株主が支払を受けるものを除く。 以下同じ。)に対する源泉徴収税率を7%とすることとする。この場合にお いて、その年中の上場株式等の配当等(同一の支払者からの年間の支払金 額が1万円以下のものを除く。)の金額の合計額が100 万円を超える者につ いては、その超える年分について、当該上場株式等の配当等に係る申告不 要の特例は適用しない。(附則第33 条関係) ③ 上場株式等に係る配当所得の申告分離選択課税の創設 居住者等が、平成21 年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配 当等を有する場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得につ いては、当該居住者等は15%の税率による申告分離課税を選択できること とする。この場合において、申告する上場株式等の配当所得の金額の合計 額について、総合課税と申告分離課税のいずれかの選択適用とする。(租税 特別措置法第8条の4関係) ④ 上場株式等の配当等に係る申告分離選択課税の税率の特例措置 平成21 年1月1日から平成22 年12 月31 日までの間に上場株式等の配 当等の支払を受ける場合には、その年分において申告分離課税を選択した 上場株式等の配当所得の金額のうち100 万円以下の部分の税率については、 7%とすることとする。(附則第32 条関係) |
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| ⑶ 上場株式等に 係る譲渡損失の 損益通算の 特例の創設 |
① 上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例の 創設 その年分の上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額が あるとき又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等の譲渡損 失の金額(前年以前に既に控除したものを除く。)があるときは、これらの 損失の金額を上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したもの に限る。)から控除するものとする。(租税特別措置法第37 条の12 の2関 係) (注)上記の改正は、平成21 年分以後の所得税について適用する。(附則第 47 条関係) ② 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例の創設 イ 居住者等が金融商品取引業者等の営業所を通じて 上場株式等の配当等 の支払を受ける場合において、当該居住者等が当該金融商品取引業者等 の営業所に源泉徴収選択口座を開設しているときは、当該居住者等は当 該金融商品取引業者等に届出書を提出することにより、当該上場株式等 の配当等を当該源泉徴収選択口座に受け入れることができることとする。 (租税特別措置法第37 条の11 の6関係) ロ 上記イにより源泉徴収選択口座に受け入れた上場株式等の配当等(以 下「源泉徴収選択口座内配当等」という。)に対する源泉徴収税額を計算 する場合において、当該源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡 所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該源泉徴収選 択口座内配当等の額から当該上場株式等の譲渡損失の金額を控除した金 額に対して源泉徴収税率を乗じて徴収すべき所得税の額を計算する特例 を創設することとする。この場合において、当該上場株式等の譲渡損失 の金額につき、申告により、他の株式等に係る譲渡所得等の金額又は上 場株式等に係る配当所得の金額から控除するときは、本特例の適用を受 けた源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額については、申告 不要の特例は適用しない。(租税特別措置法第37 条の11 の6関係) (注)上記の改正は、平成22 年1月1日以後に金融商品取引業者等から交付 を受けるべき源泉徴収選択口座内配当等について適用する。 (附則第46 条 関係) |
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| 資料情報制度等の整備 源泉徴収義務の整備等 特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税制度は、適用期限の到来をもって 廃止することとする |
⑷ 資料情報制度等の整備 ① 源泉徴収選択口座に係る特定口座年間取引報告書について、次の措置を講 ずることとする。 イ 源泉徴収選択口座に係る特定口座年間取引報告書の税務署長への提出 を不要とする措置を廃止する。(租税特別措置法第37 条の11 の4関係) (注)平成21 年1月1日前に源泉徴収選択口座において処理された上場株 式等の譲渡に係る報告書については、従前どおりとする。(附則第45 条 関係) ロ 特定口座年間取引報告書の記載事項に、源泉徴収選択口座に受け入れ た上場株式等の配当等の額その他の事項を加える。(租税特別措置法第37 条の11 の3関係) (注)上記の改正は、平成22 年1月1日以後に特定口座において 処理される上場株式等の譲渡 又は当該特定口座に受け入れる上場株式等の配当等 に係る報告書について適用する。(附則第44 条関係) ② 上場株式等の配当等の支払者は、 その支払を受ける者に対して、 上場株式 等の配当等の支払通知書を交付しなければならないこととする。 (租税特別置法第8条の4関係) (注)上記の改正は、 平成21 年1月1日以後に支払うべき上場株式等の配当 等について適用する。(附則第32 条関係) ⑸ 源泉徴収義務の整備等 ① 源泉徴収選択口座における損益通算を可能とするため、上場株式等の配当 等に対する源泉徴収について、以下の措置を講ずることとする。 イ 平成22 年1月1日以後に支払の取扱者を通じて支払われる上場株式等 の配当等について、当該支払の取扱者を源泉徴収義務者とする。(租税特 別措置法第9条の3の2関係) ロ 源泉徴収選択口座内配当等について源泉徴収した所得税の納期限を、 その徴収の日の属する年の翌年1月10 日とする。(租税特別措置法第37 条の11 の6関係) (注)上記の改正は、平成22 年1月1日以後に金融商品取引業者等から交 付を受けるべき源泉徴収選択口座内配当等について適用する。(附則第 46 条関係) ② 居住者等が公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約により交付を受 ける金銭の額その他の資産の価額については、その全額を株式等譲渡所得 等の収入金額とみなして課税することとする。(租税特別措置法第37 条の 10 関係) (注)上記の改正は、平成21 年1月1日以後の公募株式等証券投資信託の終 了又は一部の解約について適用する。(附則第42 条関係) ⑹ 特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税制度は、適用期限の到来をもって 廃止することとする。(旧租税特別措置法第37 条の14 関係) |
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| 5 土地・住宅税制 | 5 土地・住宅税制 ⑴ 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置 について、次のとおり軽減税率の見直しを行った上、その適用期限を3年延長 することとする。(租税特別措置法第72 条関係) ① 土地の売買による所有権の移転登記(現行1,000 分の10) 平成20 年4月1日から平成21 年3月31 日まで 1,000 分の10 平成21 年4月1日から平成22 年3月31 日まで 1,000 分の13 平成22 年4月1日から平成23 年3月31 日まで 1,000 分の15 ② 土地の所有権の信託の登記(現行1,000 分の2) 平成20 年4月1日から平成21 年3月31 日まで 1,000 分の2 平成21 年4月1日から平成22 年3月31 日まで 1,000 分の2.5 平成22 年4月1日から平成23 年3月31 日まで 1,000 分の3 ⑵ 特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有 権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次のとおり軽 減税率(現行1,000 分の8)の見直しを行った上、その適用期限を2年延長す ることとする。(租税特別措置法第83 条の3関係) 平成20 年4月1日から平成21 年3月31 日まで 1,000 分の8 平成21 年4月1日から平成22 年3月31 日まで 1,000 分の9 ⑶ 居住者が、その者の居住の用に供する家屋について、エネルギー使用の合理 化に資する一定の改修工事(以下「断熱改修工事等」という。)を含む一定の 増改築等を行った場合において、当該家屋を平成20 年4月1 日から平成20 年 12 月31 日までの間にその者の居住の用に供したときは、一定の要件の下で、 その増改築等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の1,000 万円 以下の部分の一定割合を所得税の額から控除することとする。この特例は、住 宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択 適用とし、控除期間は5年、控除率については、次のとおりとする。(租税特 別措置法第41 条の3の2関係) ① その増改築等に係る住宅借入金等の年末残高のうち、特定断熱改修工事等 (断熱改修工事等のうちエネルギー使用の合理化に著しく資するものをい う。)に要した費用の額(200 万円を限度)に相当する部分の金額・・・2% ② その増改築等に係る住宅借入金等の年末残高のうち、①以外の部分の金 額・・・1% ⑷ 給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例の適用期限を 2年延長することとする。(租税特別措置法第29条関係) ⑸ 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限を2年延長する こととする。(租税特別措置法第70 条の3、第70 条の3の2関係) ⑹ マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する 登録免許税の免税措置の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置 法第75 条関係) |
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| 公益法人制度改革への対応・寄附税制 | 6 公益法人制度改革への対応・寄附税制 ⑴ 公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例につい て、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第40条関係) ① 非課税特例の対象となる法人(以下「対象法人」という。)に公益社団法 人、公益財団法人及び一定の一般社団法人又は一般財団法人を加える。 (注)上記の改正は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日 以後にされる財産の贈与又は遺贈について適用する。(附則第50条関係) ② 寄附を受けた財産が公益目的事業の用に供されなくなったこと等一定の事 由により非課税承認が取り消された場合には、対象法人に対して、寄附時 の譲渡所得等に係る所得税を課税する。 (注)上記の改正は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日 以後にされる非課税承認の取消しについて適用する。(附則第50条関係) ⑵ 認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例について、認定 の有効期間を5年(現行2年)に延長することとする。(租税特別措置法第66 条の11の2関係) (注)上記の改正は、法人が平成20年4月1日以後に行う認定の申請について適 用する。(附則第64条関係) ⑶ 相続財産を贈与した場合に相続税が非課税とされる法人の範囲に、公益社団 法人及び公益財団法人を加えること等とする |
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| 国際課税 | 7 国際課税 ⑴ 外国法人が国外において発行する割引債の償還差益のうち国内において行う 事業に帰せられるものに対して、その発行時に18%の税率により源泉徴収を行 うこととする。(租税特別措置法第41条の12関係) (注)上記の改正は、平成20年4月1日以後に発行される割引債の償還差益につ いて適用する。(附則第52条関係) ⑵ 民間国外債等の利子の課税の特例について、その対象の範囲に一定の外国法 人が発行する債券の利子を加えた上、その適用期限を2年延長することとする。 (租税特別措置法第6条、第41条の13、第67条の16関係) (注)上記の改正は、平成20年4月1日以後に発行される一般民間国外債又は指 定民間国外債の利子について適用する。(附則第31条、第53条、第69条関 係) ⑶ 特定目的会社に係る課税の特例等について、特定目的会社等が納付した外国 法人税の額は、特定目的会社の利益の配当等に対する所得税の額を限度として 当該所得税の額から控除することとする。(租税特別措置法第67条の14、第67 条の15、第68条の3の2、第68条の3の3関係) (注)上記の改正は、特定目的会社等が平成20年4月1日以後に開始する事業年 度において納付する外国法人税の額について適用する。(附則第67条、第68 条、第72条、第73条関係) ⑷ 特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税について、 14 その適用期限を撤廃することとする。(租税特別措置法第7条、第67条の11関 係) ⑸ 外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例について、その適用 期限を撤廃することとする。(租税特別措置法第42条の2、第67条の16関係) |
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| その他 | 8 その他 ⑴ 揮発油税及び地方道路税並びに自動車重量税について、税率の特例措置の適 用期限を10 年延長することとする。(租税特別措置法第89 条、第90 条の11 関係) ⑵ エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税 額控除制度について、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する 設備を加えた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法 第10 条の2、第42 条の5、第68 条の10 関係) ⑶ 支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却制度の 創設 青色申告書を提出する事業者が、平成20 年4月1日から平成25 年3月31 日までの間に開始する各事業年度において、その事業年度における支援事業所 取引金額の合計額が前事業年度等における支援事業所取引金額の合計額を超え るときは、3年以内取得資産について、普通償却限度額の100 分の30 の割増 償却ができることとする。この場合において、割増償却額の合計額が、前事業 年度等から増加した支援事業所取引金額を超えるときは、その増加額を限度と する。(租税特別措置法第13 条の2、第46 条の3、第68 条の32 関係) ⑷ 特定目的会社に係る課税の特例等について、支払配当等の損金算入等となる 要件における適格機関投資家の範囲を見直すこととする。(租税特別措置法第 9条、第67 条の14、第67 条の15、第68 条の3の2、第68 条の3の3関 係) ⑸ 農林中央金庫等の合併に係る課税の特例について、対象に漁業協同組合合併 促進法の認定を受けていない漁業協同組合と漁業協同組合との合併を加えるこ ととする。(租税特別措置法第68 条の2関係) ⑹ 消費生活協同組合法に規定する共済事業を行う消費生活協同組合又は消費生 活協同組合連合会が、平成20 年4月1日から平成23 年3月31 日までの間に 行う共同事業現物出資については、適格現物出資に該当することとする。(租 税特別措置法第68 条の2関係) ⑺ 酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業 とする者がその営業場において飲用に供するため当該営業場において蒸留酒類 と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合については、一定の要件の下、 みなし製造の規定を適用しないこととする。(租税特別措置法第87 条の8関 係) ⑻ 揮発油等の品質の確保等に関する法律に規定する揮発油特定加工業者又は揮 発油生産業者がバイオエタノール等(経済産業大臣が証明したものに限る。) を混和して製造した一定の揮発油について、平成25 年3月31 日までにその製 造場から移出する場合における当該揮発油に係る揮発油税法第8条第1項の規 定の適用については、当該揮発油の数量から当該バイオエタノール等に含まれ るエタノールの数量に相当する数量を控除した数量を当該製造場から移出 |
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⑼ その他の租税特別措置の改正 租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、次の措置を講ずること とする。 ① 廃止 イ 経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の 不適用(旧租税特別措置法第68 条の2、第68 条の109 関係) (注)上記の改正は、平成21 年分以後の所得税について適用し、法人につ いては、平成21 年4月1日以後に終了する事業年度分又は連結事業年 度分の法人税について適用する。(附則第38 条、第66 条、第86 条関 係) ロ 事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度につ いて、対象から中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の異分野連 携新事業分野開拓計画に係る措置を除外する。(租税特別措置法第10 条の 4、第42 条の7、第68 条の12 関係) ハ 特定電気通信設備等の特別償却制度における電気通信利便性充実設備 に係る措置及び広帯域加入者網普及促進設備に係る措置について、対象 設備が設置される地域を過疎地域等に限定した上、その適用期限を2年 延長する。(租税特別措置法第11条の4、第44条の4、第68条の23関係) ニ 再商品化設備等の特別償却制度について、対象設備から再商品化設備 及び再資源化設備を除外した上、その適用期限を2年延長する。(租税特 別措置法第11条の6、第44条の6、第68条の26関係) ホ 公共交通機関に係る障害者対応設備等の特別償却制度について、対象 設備等からエスカレーター及びタクシーを除外した上、その適用期限を 2年延長する。(租税特別措置法第13条、第46条の2、第68条の31関係) ヘ 鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例について、対象から食品の製 造過程の管理の高度化に関する臨時措置法に係る措置を除外する。(租税 特別措置法第66条の10、第68条の94関係) ト 農地保有合理化法人が農用地を取得した場合の所有権の移転登記に対 する登録免許税の税率の軽減措置について、次のとおり軽減税率(現行 1,000 分の8)の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。(租 税特別措置法第76 条関係) 平成20 年4月1日から平成21 年3月31 日まで 1,000 分の8 平成21 年4月1日から平成22 年3月31 日まで 1,000 分の10 チ 漁業協同組合が水産業協同組合法の規定により漁業協同組合連合会か ら権利義務の包括承継をした場合の不動産の所有権の移転登記等に対す る登録免許税の税率の軽減措置について、次のとおり軽減税率の見直し を行った上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第78 条の 2関係) (イ) 不動産又は船舶の所有権の移転登記(現行1,000 分の4) 平成20 年4月1日から平成21 年3月31 日まで 1,000 分の4 平成21 年4月1日から平成22 年3月31 日まで 1,000 分の5 (ロ) 不動産の地上権又は賃借権の移転登記(現行1,000 分の2) 平成20 年4月1日から平成21 年3月31 日まで 1,000 分の2 平成21 年4月1日から平成22 年3月31 日まで 1,000 分の3 リ 産業活力再生特別措置法の認定事業再構築計画等に基づき行う登記に 対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を次のとおり引 き上げた上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第80 条関 係) (イ) 株式会社の設立又は資本金の額の増加の登記 1,000 分の3.5(現行1,000 分の2.5) (ロ) 合併又は分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加の登記にお ける純増部分の登記 1,000 分の3.5(現行1,000 分の2.5) (ハ) 法人の設立等の場合における不動産の所有権の移転登記 1,000 分の16(現行1,000 分の14) (ニ) 合併による法人の設立等の場合における不動産の所有権の移転登記 1,000 分の2(現行1,000 分の1.5) ヌ 預金保険法に規定する第一号措置を行うべき旨の内閣総理大臣の決定 に基づく預金保険機構による金融機関の株式の引受けに伴い、当該金融 機関が受ける資本金の額の増加の登記に対する登録免許税の税率の軽減 措置について、軽減税率を1,000 分の3.5(現行1,000 分の2.5)に引き 上げた上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第80 条関 係) ル 農林中央金庫等が行う組織再編成によってする登記に対する登録免許 税の税率の軽減措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を2 年延長する。(租税特別措置法第80 条の2関係) (イ) 適用対象を、農林中央金庫が信用農業協同組合連合会から事業譲渡を 受けた場合及び農業協同組合が他の農業協同組合と合併をした場合とす る。 (ロ) 農業協同組合が他の農業協同組合と合併をした場合における不動産の 所有権の移転登記に係る軽減税率(現行1,000 分の2.5)を次のとおり 見直す。 平成20 年4月1日から平成21 年3月31 日まで 1,000 分の2.5 平成21 年4月1日から平成22 年3月31 日まで 1,000 分の3 ワ 特定の用途に供される揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の免税措 置について、発電設備の燃料用の揮発油を適用対象から除外した上、そ の適用期限を10 年延長する。(租税特別措置法第89 条の3、第89 条の 4関係) ③ 適用期限の延長 イ 次に掲げる特別措置の適用期限を3年延長する。 (イ) 退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止措置(租税特別措置法 第68 条の4関係) (ロ) 農地等に係る贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている者が特例適 用農地等のすべてについて一定の農業生産法人に使用貸借による権利の 設定をした場合において贈与税の納税猶予の特例を継続する措置(附則 第96 条関係) ロ 交際費等の損金不算入制度の適用期限を2年延長する。(租税特別措置 法第61 条の4、第68 条の66 関係) ハ 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の適用期限を2年延長する。 (租税特別措置法第62 条、第68 条の67 関係) ニ 欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度の適用期限を2年延長する。 (租税特別措置法第66 条の13、第68 条の98 関係) ホ 次に掲げる特別措置の適用期限を2年延長する。 (イ) 地震防災対策用資産の特別償却制度における耐震改修工事に係る措置 (租税特別措置法第11 条の2、第44 条、第68 条の19 関係) (ロ) 優良賃貸住宅の割増償却制度における中心市街地優良賃貸住宅に係る 措置(租税特別措置法第14 条、第47 条、第68 条の34 関係) (ハ) 海外投資等損失準備金(租税特別措置法第55 条、第68 条の43 関 係) (ニ) 金属鉱業等鉱害防止準備金(租税特別措置法第20 条、第55 条の5、 第68 条の44 関係) (ホ) 特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金(租税特別措置法第 20 条の3、第55 条の7、第68 条の46 関係) (ヘ) 関西国際空港株式会社等の登記に対する登録免許税の免税(租税特別 措置法第82 条関係) (ト) 国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減(租税特別措置法第82 条の2関係) (チ) ビールに係る酒税の税率の特例(租税特別措置法第87 条の6関係) (リ) 特定の輸入石油製品等に係る石油石炭税の免税(租税特別措置法第 90 条の4関係) (ヌ) 特定の国産石油製品に係る石油石炭税の還付(租税特別措置法第90 条の5、第90 条の6関係) ヘ 次に掲げる特別措置の適用期限を1年延長する。 (イ) 入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例(租税特別措 置法第87 条の5関係) (ロ) 入国者が輸入する紙巻たばこに係るたばこ税の税率の特例(租税特別 措置法第88 条の2関係) ⑽ その他 ① 社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用対象となる社会保険診療の範囲 に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく医療支援給付のための医療等を加えることとする。(租税 特別措置法第26 条関係) ② その他所要の税制の整備を行うこととする。 九 施行期日 この法律は、別段の定めがあるものを除き、 平成20 年4月1日から施行 することとする。(附則第1条関係) |
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