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セクハラ裁判(文章をクリックすると詳しいページに移ります)
薬局の経営者が女性に発言型セクハラと対価型セクハラ。セクハラのことが妻にばれると、夫婦で被害者を罵倒し、解雇。
「男いらずの○○さん」の一言に10万円の損害賠償。市議会議員が女性議員に発言、活動報告紙の書き込みと配布には30万円の損害賠償。
日本のセクハラ裁判第1号。男性上司が、女性部下の性的なウワサを流し続け、女性部下が職場にいづらくなるようしむけた。
女性教諭が性的なウワサを流し、同僚の女性を職場にいづらくした。
複数の男性社員が別々に行ったセクハラが「一連の行為」と判断された件。発言型と身体接触型。
休日の職場以外の場所で私費によって行われた懇親会(こんしんかい)が「職場」とみなされたセクハラ。係長が発言・身体接触・対価型。いじめで自宅療養の被害者を不当に休職扱い。苦情窓口責任者にも慰謝料支払い命令。
人材派遣業の専務(社長の息子)が、女性支店長に対価型セクハラ。その後専務は性的なウワサを流し、企業もモラル・ハラスメント。
社長が、女性従業員に性的な質問及び肉体関係を求める発言。
教頭が、女性教諭に二次会で不必要な接触及び発言型セクハラ。相手側の証言のウソを録音テープで立証。
日本銀行の支店長が、被害者が人妻であることを知りながら、長期にわたり社内メールや電話を使って肉体関係を要求。
アメリカで三菱自動車の子会社が、セクハラ問題に日本流の対応。改善勧告がなされたが無視、34億円の和解金を支払う結果に。
セクハラに関する示談内容を破った男性社員の言動が引き起こした事件により、加害者と被害者が解雇。会社の解雇権濫用に対し、被害者勝訴。
男性社員が女子トイレにのぞき見目的で潜伏。企業は不適切な対応のうえ「騒いで会社のイメージを悪くした」と被害者に自主退社を勧告。判決は企業の姿勢を批判。
性同一性障害者の「女性の服装」出社と就労を理由とする懲戒解雇処分の適法性が争われた。企業側の職場環境配慮義務を明示的に認めた初の事例。
専務(社長の弟)から受けたセクハラを立証できなかった事例。
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