| 明和マンション裁判高裁判決について |
高裁判決12月19日、明和マンション裁判の高裁判決がありました。 この裁判は建築主の明和地所が市などを相手に損害賠償などを求めた裁判であり、一審の地裁判決では請求どおり市に4億円の賠償金の支払いを求めました。今回の二審では、@市長の議会での答弁(違法建築)とA市長の強い意志での条例制定への施策変更、B都知事に電気・ガスなどの供給承諾の留保を働きかけたなど、「異例で執拗な目的達成行為で全体として営業妨害に当たる」とし、市に対して1500万円の損害賠償を支払うよう命じました。 また、明和マンションに対しても、強引な営業活動と歴史的にも景観を重視する地区であり、この条例(後追い条例として建物の高さを20m以下に規制する地区計画条例)がなくても後で同様の規制ができる可能性は高い、と条例制定自体は不法行為に当たらないとしました。 つまり、今回の高裁判決では議会における条例制定は問題なしとし、むしろその後の市長の発言行動に営業妨害行為があったとしています。賠償金が大幅に減額されたことに多くの市民がほっとしていることでしょう。しかし、内容的に見ると市長による営業妨害の責任を問うものです。 市はこの判決を不服として最高裁への上告を決めましたが、議会の承認が必要なので27日に臨時議会が開かれます(↓次項参照)。 ただし、最高裁は一般的には事実の争いはしない(@憲法判断A法的に瑕疵があるB重大な凡例変更がある場合)ので、費用もかかるし、勝つ根拠が明示されない限り、かえってリスクがあるとも考えられます。 今までにかかった裁判費用はおよそ3000万円。うち弁護士委託費用が2900万円。別に訴訟費用が約198万円です。 臨時市議会 27日の臨時議会では、上告に反対する議員が過半数(自民、公明、つむぎの会)だったことにより、国立市としては上告しないことが決まりました。私は、最後の権利を行使して不法行為部分および2500万円の損害賠償金を0にしたいという市長の選択を基本的に支持し、上告に賛成した上で、次のような意見を述べました。 今回の判決の主な内容は、12月19日に出された高裁判決は地区計画条例(後追い条例で、20m以上を規制する内容)を合法と認定した上で、明和マンションは既存不適格建築物であるとし、地区計画条例以降の市長の行動に、全体として営業妨害にあたる不法行為があったとして、2500万円の損害賠償の支払いを命じるということでした。 @まず一審と比べて4億円が2500万円になった。これにより多くの国立市民がほっとした。 A地区計画条例が合法と認定されたことは議会には問題がなかったということであり、さらに大学通りにおいて、高い建物に対しては後からでもこのような規制がかかるというリスクを、当然事業者は甘受すべきと判断されたこと。 @、Aが獲得されて本来は妥当な判決でもある訳ですが、それでも残りの部分において0にするまで闘いたいという当局の意志を認め上告に賛成すると共に、明和地所と近隣住民等との和解の場を、行政の責任者として今からでもつくるべきと述べました。さらに1月の市報で広く市民に、この件に関しての意見を聞くべきであると述べました。市長は検討すると述べました。 2審までの裁判費用は3472万5000円で、今回の高裁判決による、訴訟に関わる費用のうち、25分の24は明和地所が、残りの25分の1は国立市が払う旨の判決でしたが、この費用は印紙代などであり、3472万5000円は入りません。もしもこのような裁判が起こらなかった場合には、大規模開発ということで、市の指導要綱に基づき、7881万2000円の財政協力金、および公園・歩道・集会所などが国立市に入ったともいえます。私は、前から住んでいた人と新しくできる建物との間において起きる紛争に関しては、前から住んでいた人たちと十分に話し合って、両者が合意できるまで行政が調停することが大事で、今回の件に関しても、今からでもやるべきだと思います。いま、「まちづくり条例」が検討されていますが、いまのままのまちづくり条例では高さ制限もないため、今回のケースには対応できないと考えます。今回のケースを踏まえ、2度とこのような問題が起きないようにするためには、もう一度まちづくり条例を見直すこと、また、用途地域指定の根本的な検討、また、建築確認の事務を国立市が執ることなどが必要です。 |
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