規約


第1章 総則

第1条 (規約の制定)
この規約は全大教規約第9条及び地区協議会規定第17条に基づいて制定する。

第2条(名称)
本会の名称を全国大学高専教職員組合九州地区協議会(略称 全大教九州)とする。

第3条(構成)
本会は全大教に加入している単位組合及び準加盟組合をもって構成する。

第4条(所在地)
本会の事務所を九州内の加入単位組合内に置く。

第5条(目的と事業)
本会は、全大教の目的達成のため、地区内の組合相互の連携を促進する。
具体的には次の機能を持つ。
1、職種別・課題別討議を含めた教職員研究集会をはじめとした諸集会を開催し、
  単組間の交流・学習・研究を深めること。
2、未組織大学・高専の組織化と、未加盟大学・高専の加盟促進を図ること。
3、人事院九州事務局との交渉を行うこと。
4、その他、この組合の目的に必要なこと。

第2章 組織

第6条(構成範囲)
本会は、福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄の8県に所在する
組合によって構成する。

第3章 機関

第7条(機関)
本会に次の機関をおく。
1、単組代表者会議
2、幹事会

第8条(単組代表者会議)
単組代表者会議は九州地区協議会における意思決定機関で、各単組1名の代表で構成する。
単組代表者会議は、年3回以上開催し、つぎの事項について審議決定する。
1、規約の決定ならびに変更。
2、運動方針(事業)の決定。
3、予算の決定ならびに決算の承認。
4、役員の選出。
5、全大教中央委員名簿の作成に関すること。
6、九州地区の他団体への加入、脱退。
7、その他この組合の目的達成に必要なこと。

第9条(単組代表者会議の成立条件)
単組代表者会議は単組代表者の過半数の出席で成立し、
議事は出席代表者の3分の2以上の賛成で決める。

第10条(幹事会)
幹事会は、正・副議長、事務局長、事務局次長、幹事を構成員とする執行機関で、
つぎの権限を持つ。
1、全大教の決議機関の決定及び中央執行委員会、九州地区協議会単組代表者会議の
  決定の具体化と執行に関すること。
2、九州地区協議会の会計業務に関すること。
3、その他緊急事項の処理に関すること。

第11条(専門部)
政策と運動の強化をはかるため、職種別・階層別・課題別等の
専門部、専門委員をおくことができるものとする。
専門部の規定は、全大教専門部細則を準用する。

第12条(専門部会の開催)
専門部等の代表者会議、集会を開催することができる。

第4章 役員

第13条(役員)
本会に次の役員をおく。
議長     1名
副議長    若干名
事務局長   1名
事務局次長  若干名
幹事     若干名
会計監査委員 2名

第14条(役員の業務)
議長は本会を代表し、業務を統括する。
副議長は議長を補佐し、議長に事故あるときはその代理をする。
事務局長は正副議長を、事務局次長は事務局長を補佐し、業務を処理する。
幹事は幹事会に参加し、業務を分担する。
会計監査委員は会計業務の監査を行い、定期に単組代表者会議に報告する。

第15条(役員の選出)
役員の選出については、九州を3地域に区分し、
その同一地域内の各単組と全大教九州地区担当役員から選出し、
選出母体を2年毎に移動するものとする。
ただし会計監査委員は前担当役員選出母体地域の複数単組から選出する。
役員選出母体は次の3地域の加入組合とする。
1、福岡県。
2、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県。
3、宮崎県、鹿児島県、沖縄県。

第16条(役員の任期)
本会の役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
欠員の補充で就任した者の任期は、前任者の残りの期間とする。


第5章 会計

第17条(会計)
会計は事務局を置く単組から選出し、その任務に当たる。

第18条(経費)
本会の経費は全大教からの費用及び寄付金をもってあてる。

第19条(諸規定)
本会の会計に関する諸規定は全大教が定める規定によって行い、
その会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日におわる。
決算については、本会単組代表者会議の承認後、
全大教中央執行委員会の承認を必要とする。


第6章 雑則

第20条(会議の運営)
本会の諸会議は議長が招集する。
会議の運営は全大教の議事運営規定によって行う。

第21条(規約の改廃)
この規約の改廃は本会の単組代表者会議で行い、全大教中央執行委員会の承認を受ける。
第22条(規約に定めない事項)
この規約に定めない事項については全大教規約ならびに諸規定に準ずる。

第7章 附則

第23条(経過上の措置が必要な場合)
全大教未加盟組合についての取り扱いは、全大教中央執行委員会と協議し、決定する。

第24条(発効)
この規約は1993年 月 日より施行する。