特定郵便局とは?
 身近にあって当たり前の郵便局。しかし、郵便局には、大きく分けて特定郵便局、普通郵便局、簡易郵便局の種別があり、それぞれの特性を生かした活動をしています。
営利の追求に走るのではなく、地域の人々と直接結びつき、信頼と愛情とを結集し、事業に取り組む中で、地域に奉仕することを許される特定局
特定郵便局≠ニは、
 郵便局の種類の一つで、明治4年(1871)の郵便制度発祥以来、地元の有志が私設で局舎を提供し、局長は、地域に密着して国民の福祉の向上のために奉仕しています。
 特定郵便局の局長は、私費を投じて国家奉仕のために局舎を提供し、代々その地域に居住し、転勤しないことを原則としています。その地域で郵政事業以外の様々なこと
(例えば、福祉活動、文化スポーツ活動、地方自治への協力、各種ボランティア活動等)においても公的役割を担って活躍できるのも、このような環境にあるからです。日本の郵便局のルーツは、ここにあります。
 
 戦前までは三等局などと呼ばれた、全国津々浦々、全市町村の約13,000局による郵便局ネットワークが構築されました。小学校、駐在所、駅、役場などと同様に様々な公共的役割を担ってきました。
 現在では国民生活の向上と都市化に伴い全国約19,000局となり、多数が集配業務を行わない無集配郵便局となっています。
 無集配の特定郵便局では、一人の職員が郵便、貯金、保険、(
かつては電話交換や電報配達などの電通事業も行っていました)等々のあらゆる業務をこなすため、小規模でも効率の良い局運営ができます。


 特定郵便局に対し
普通郵便局≠ェあります。
 普通郵便局は、局舎は公設で比較的規模が大きく、ほとんどが集配業務を行っています。普通郵便局の局長は、職員からの昇任により任用され、人事異動により転勤します。全国約24,700の郵便局のうち、普通郵便局は約0.5割の約1,300局に過ぎません。いわゆる官設官営の郵便局です。
 また、特定郵便局と集配普通郵便局の関係は、本店と支店の関係ではありませんので、「本局」というのは正しくありません。



 特定郵便局、普通郵便局以外に簡易郵便局≠ェあります。
 簡易郵便局は、国民が簡便にサービスを利用できるようにして福祉の向上に資するために開設されています。特定郵便局と異なる所は、郵便局の窓口業務を民間人に委託し、開設していることです。簡易郵便局は、地方公共団体、農協、漁協、生協の他、その地方で社会的に信用のある有識者が開設しています。
 外見的には、特定郵便局と区別がつかないかもしれませんが、局名により「○○郵便局」か「○○簡易郵便局」で区別できます。
 比較的地方や観光地に多くあり、また逆に大都会のオフィス街の一部など、全国に約4,500局あります。
 多くの簡易郵便局は簡易郵便局だけでは、採算に合いませんので、何らかの副業がないと維持できないのではないかと推測します。

●明治時代の特定郵便局のようす
※特定郵便局長の精神は、一言では言い切れませんが、明治時代の特定郵便局のようすを読んでいただければ、少し判るのではないでしょうか?
〜司馬遼太郎「この国のかたち」から抜粋〜
●世界のポスタル・ファイナンス概況(H17.6)
※ 世界各国の郵便貯金の形態とサービス内容
●ニュージーランド構造改革とその結果(H13.12)
※15年前、政府が構造改革を進めた構造改革先進国ニュージーランドの最近の状況です。
公共的役割の必要性を皆さんで考えてみましょう! 
●郵便局の民営化論について思う!(H13.12)
全国津々浦々の特定郵便局が地域のまとめ役となり、地域住民の安心のよりどころとなっている事を忘れてはいけません。それは、地域をまとめ、身を呈して地域を守った、かつての名主(庄屋)の制度があったように、特定郵便局長がいるのです。経済性・企業性のみの民営ではあり得ないことです。
●郵便局に関する世論調査(H15.7)
●郵便局に関する世論調査(H17.3)
※時事通信社による「郵便局に関する世論調査」の結果です。
実際の生活者(国民)の意識をみなさんは、どのように考えますか?
●日本の郵政事業の沿革
※明治4年の郵政事業発足以来、時代とともに変化してきた郵政事業をまとめてみました。
〜日本郵政公社HPから抜粋〜
●郵政事業改革の論点(H16.6)
●郵政事業改革の論点
(H17.1)
国民的議論を尽し、真に国家と国民のためになる判断を期待します。

●特定郵便局長の任用について(H16.11)
特定郵便局長に任用されるための手続きが改正されました。


  現在の特定郵便局においても、明治時代の精神は受け継がれており、郵便事業、貯金為替事業、簡易保険事業(昭和40年代までは、これらに電話交換、電報配達などの電気通信事業も行っていました)、そして局長個人の地域社会での活動を通じて、国民のみなさまの福祉の向上に貢献するために存在しています。
 特定郵便局、普通郵便局それぞれの生い立ちや組織上の違いはあるにせよ、郵便局は、営利を最終目的としない公的機関として、社会的役割や責任を担いつつ、公共の福祉の増進を図ることに存在意義があるのではないかと思います。その根拠は、下記の法律で定められています。
 郵便法】
 この法律は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによって、
公共の福祉を増進することを目的とする。
  【郵便貯金法】
 この法律は、郵便貯金を簡易で確実な貯蓄の手段としてあまねく公平に利用させることによって、国民の経済生活の安定を図り、その福祉を増進することを目的とする。
 【簡易生命保険法】
 この法律は、国民に、簡易に利用できる生命保険を、確実な経営により、なるべく安い料金で提供し、もって国民の経済生活の安定を図り、その福祉を増進することを目的とする。