外国人ビザ・在留許可・更新・永住・帰化・申請代行サービスセンター

【国際結婚】
Q1:日本人が外国人と結婚する際、日本の市区町村役場に 婚姻届を提出するだけで、良いのでしょうか?

A:日本への届出だけでは 相手の国では婚姻が成立していないことになります。相手の国の在日大使館にその国の法制度の様式に沿って、届け出る必要があります。イスラム圏では 婚姻前の公告期間が必要なところもあります。結婚は相手国の宗教や文化慣習と大きくかかわる身分行為なので、事前によく調べる必要があります。


Q2:外国人同士の結婚では 日本の役所に届けることは ないのですか?

A:外国人には 日本人の戸籍に類するものがありません。 しかし日本に何も申請しなくていいのか、というと、そういうわけにはいきません。
外国人登録をしてある市区町村に婚姻の届を提出し、外国人登録証の記載を変更します。 これで日本で同一世帯として把握されます。


【家族滞在】
Q3:就労ビザで日本で働き始めたばかりですが、家族を呼び寄せることができますか?

A:できれば、できるだけ早く家族を呼び寄せて、一緒に暮らしたい、という相談はよくあります。家族一緒に暮らしたいトいう気持ちには人として共感しますが、日本で暮らしていくには 家族を呼び寄せても暮らしていける経済的基礎があることを立証しなければ なりません。
 会社や勤め先の「在職証明書」や、「収入証明書」が必要です。 入社したての初任給では 家族の扶養ができるか、不安な場合は 預金の状況や、親元や親せきからの送金が証明されるか、などの補強資料が必要になります。


Q4:留学ビザですが、家族を呼ぶことは 出きますか?

A:留学ビザでも家族の呼び寄せは できます。その場合も 日本で家族が生活できる収入があることの立証が必要です。奨学金や、国の親元からの送金、あるいは在日の親族や支援者からの経費援助などで 十分生活できる資力の立証が必要です。 日本でバイトをしたり働いて、稼ぐというのでは ダメです。「家族滞在」は 本来就労できるビザではありません。アルバイトをするにしても、就労できる時間が制約されていますので、それで生計を立てることはできません。


Q5:「家族滞在」で呼び寄せる子供の年齢制限は ありますか?

A:基本的には 家族であることの証明ができ、その他の要件も該当するなら、申請は可能です。
しかし 成人し通常就労する年齢の子供を家族滞在で呼び寄せるには 親の扶養を受けなければならない事情を詳しく説明することが必要で、審査もやや難しくなる点があると思われます。

Q6:親を呼び寄せたいのですが。

A:現行の在留資格の「家族滞在」は 「扶養を受ける配偶者または子」と規定されていますので、親は含まれません。親族訪問の場合、短期滞在でビザを取ることになります。

Q7:外国人労働者が帰国した場合、厚生年金保険から「脱退一時金」が支給されると聞きましたが、どのような手続きが必要なのでしょうか?

A:外国人労働者にも 原則的に健康保険、厚生年金保険に加入する義務があります。病気やけがに備える健康保険の加入は理解できるが、日本で老齢年金を受けられないのに 厚生年金加入はしたくない、という方もいます。 しかし 厚生年金保険は 老齢給付だけでなく、障害や死亡に際して、障害厚生年金や遺族厚生年金が 日本人の被保険者と同様に支給されます。 また ご質問のように 帰国して日本の保険制度から脱退する外国人に 掛け金の一部を返還するのが「脱退一時金」制度です。

 厚生年金保険の保険料を6か月以上納付していること、かつ 日本を出国してから2か月以内に請求すること、などいくつかの条件があります。 請求先は 社会保険業務センターです。