西長住行政書士事務所

はじめに

さて、当事務所の主要業務である遺言・相続について書かなければな らない。

とはいえ、遺言・相続手続き等について書かれた書物は山ほど あり、WEBサイト上のものを併せると数え切れない。

敢えて私が書く必要があるのかと自問すれば、その必要はない。が、 しかし、当事務所の主要業務である。“遺言”、“相続”といった言葉 で検索し、折角たどり着いていただいた皆様には、何かしらのお土産を 持って帰って欲しいとも思う。だから書かざるを得ない。

何を書いてもどこかのテキストに似た内容になってしまうだろう。 それでも、できるだけ違った切り口で綴ってみたいが、さて。

ちなみに、民法の条文の並びによると、第五編「相続」の中に第七章と して「遺言」があるから、「相続・遺言」という単語の並びの方が正解 かもしれないが、私は業務の紹介をするときなど敢えて「遺言・相続」 としている。

極論すれば、「相続法」の全体像を理解していないと「遺言」は書けな い。しかし、これから遺言を書こうとする人に、まず「相続法」を理解 して下さいと諭すのは酷である。遺言を書く前に疲れてしまう。あぁ、 やめた!となってしまえば元も子もない。

さらに言えば、「相続法」を全く知らずとも、遺言の内容によっては 、そこに書かれた目的を全うできるものもあるのだ。

厳しい言い方をすれば、遺言を書いてなかった場合の相続は、故人が去られた後に行われるただ の残務整理にすぎない。

しかし、ただの残務整理のはずが、遺産という 財産性を持つために、無駄な時間や手間が費やされ、更には相続人らの 間で諍い(いさかい)が起きる。争いまでいかなくとも蟠り(わだかま り)は残してしまう。幼子には知られたくない卑しさが始まる。

だから私は、皆様に遺言を書いていただきたい。自分が遺す物へのケ ジメを示してもらいたい。遺された者へのあの世からの最後の心遣いを 、故人を偲ばせる想いと優しさを残して欲しい。そのために必要な相続 法などの知識は、私や他の法律家が提供すればよい。

まずは遺言を書こうと思い、実際に書くこと。そして、己が亡き後の相続につ いては、後の者に任せればよい。そう思う。

当事務所では「遺言・相続」です。

2007年10月18日

上に戻る  



遺言・相続 無料相談

【1】
当事務所では、遺言・相続に関する相談を、
初回(30分〜1時間程度)に限り、無料で行なっております。
ご予約が必要となりますので、
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
(来所できない方には、出張も致しております。)
電話 092−401−5678


【2】
電子メールによる遺言・相続に関する無料相談も
引き続き行なっております。

なるべく簡潔に要件をまとめ電子メールにてお送り下さい。
おおむね、7日以内に返事を差上げます。
なお、メールによる相談のため誤解等、文書の解釈に齟齬(くい違い)が生じる場合があるため、 回答の内容について保証するものではありません。
参考意見としてお受取りくださる方のみご利用下さい。


※ 行政書士は行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。
※ 当事務所の個人情報取扱いについて
※ 無料相談は、お一人様一回限りとさせていただきます。
※ 同業者・他士業の方はご遠慮下さい。



上に戻る