
| 豊かな老いをまっとうできる社会を創造しようと、手をつなぐ会です 1989年11月発会の市民グループです ぜひご覧下さい! |
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2012年例会 案内 フォーラム
日 時 2012年7月28日(土) 14時から16時30分
講 師 中村 仁一氏 (医師、社会福祉法人「同和園」付属診療所所長)
大往生したけりゃ 医療とかかわるな 「自然死」のすすめ
場 所 京都アスニー(地図・アクセスは下をご覧ください)
今年1月に発売された同タイトルの本は、全国で大ヒット中です。超高齢社会となった今、だれもが自分の死について真剣に考え始めたということでしょうか。著者、中村仁一先生は、16年前から市民グループ「自分の死を考える集い」を主宰され、現在の医療の在り方に警鐘を鳴らしてこられました。現在の病院のお医者さんは自然死を知らないといわれます。おだやかな自然の営みである死を、非人間的な死へと変貌させたと、何年も前から過剰医療の弊害を説いてこられた中村先生の真摯なお考えを、直接お伺いします。超ご多忙の先生が、私たちのフォーラムに時間を割いてくださいます。この機会にぜひお誘いあわせご参加ください。
お申し込みは右記まで 電話 075-253-1860 075-441-1266 メール yumi.55@nifty.com
5月例会
日 時 2012年5月26日(土) 13時から16時
講 師 廣末 利弥氏 (原谷こぶしの里代表理事 佛教大学講師)
テーマ 「改訂」介護保険法を知ろう
場 所 京都アスニー(地図・アクセスは下をご覧ください)
介護保険料が上がって介護サービスはよくなったのか
4月から介護保険料が上がりました。平均1ヶ月1000円の負担になりました。そして「改訂」された介護保険でサービスはどのように変わるのでしょうか。気になる利用者の負担増はないのでしょうか?24時間対応のサービスはできるのでしょうか。介護の質の確保は譲れませんが大丈夫で」しょうか。利用者にとって使いやすくなったのでしょうか。高齢者も家族も、新しい介護保険をしっかり知って、上手に使いたいもの。この機会を、お聴き逃しなきようにご参加お待ちしています。3月例会
日 時 2012年3月10日(土) 14時から16時
講 師 小谷 紘美氏(京都市長寿すこやかセンター)
テーマ 認知症あんしんサポーター講座
場 所 京都アスニー
高齢社会を迎えた今、認知症の人が増えています。認知症は誰にでも起こりうる身近な病気です。認知症になっても住みなれた地域で暮らせるように、認知症を正しく学び、自分らしく生きていきたいと思います。京都市長寿すこやかセンターの小谷紘美氏より認知症について丁寧に教えていただき、理解を深めました
1、認知症サポーターとは?
認知症を理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、支援する人
2、認知症って何?
「白痴」「痴呆」「呆け」などと言われていたことを平成16年より「認知症」と変え、用語を見直すことで、差別や偏見をなくすようにした。@認知症は、脳の病気が原因で起こってくる様々な症状のこと。 A病気になることで様々な変化があらわれる。B病気になる前と変わらないこともある。C以前は考えられていなかったが認知症の人はつらさや大変さを抱えている。
3、認知症は、いろいろな原因で脳の神経細胞が壊れたり萎縮したりし、働きが悪くなったためにさまざまな障害が起こり、生活に支障が出ている状態。
@アルツハイマー型認知症 A脳血管性認知症 Bその他、ピック病や正常圧水頭症などがある。
4、「加齢によるもの忘れ」と「認知症によるもの忘れ」は違う
加齢による物忘れ
認知症による物忘れ
症状
体験の一部を忘れる
体験の全てを忘れている
時間・場所
意識がある。理解できる
時間や自分のいる場所が分からなくなる
幻覚・妄想
ない
幻覚や妄想を伴うこともある
自覚
自覚がある
認知の上での自覚は難しいが、情動面での自覚はある
日常生活
支障なく生活できる
これまで通りの生活が難しくなってくる
5、認知症の症状
@脳の障害によって起こる記憶の障害・判断力の低下・実行機能の低下・見当識の障害等の「中核症状」は必ず起こる。A中核症状や周囲の人たちとの関わり、環境に影響されて起こる「周辺症状」は必ず現れるわけではない。人によって現れ方が異なり、周囲の理解・正しい対応によって落ち着く。徘徊・妄想・異食・興奮等の症状。
6、認知症の人の思い
認知症の人は何もわからないのではなく、心配・不安・家族に対して申し訳ない思いなど抱えている人もいる。
7、認知症になっても損なわれないもの
認知症になっても何もできなくなるのではなく、嬉しい、悲しい、不安などの感情は残る。できることもたくさんあり、できることは本人にしてもらう方がよい。また人の力になろうと頑張る人もいる。人に迷惑をかけたくないと思う人もいる。「今までと何かが違う」と違和感を持ち、できなくなっていることに対する不安や焦りを持つ人もいる。
8、認知症高齢者と接する際の留意点
長い文章でいくつものことを話すと混乱することがあるので、簡潔に話す。認知症の人の話を否定すると、不安になり、プライドを傷つけるので、話を合わせ共感し、否定しない。プライドや自尊心はしっかり保たれているので、自尊心を傷つけないようにする。早口で話すと聞きとれず混乱するので相手の視野に入ってゆっくり話す。
9、介護家族の思い
家族はショックを受け、混乱し、隠そうとする場合もある。周囲の人たちも家族に対して理解をし、気遣いを伝えることも必要である。
1月総会
日 時 2012年1月28日(土) 13時30分から16時
場 所 京都アスニー(地図・アクセスは下をご覧ください)
2011年例会 案内 12月例会
日 時 2011年12月17日(土) 13時30分から16時
講 師 尾藤 廣喜弁護士
テーマ ”個人情報保護法”は何をもたらしたのか?─そのメリットとデメリット
「個人情報保護法は何をもたらしたか―そのメリットとデメリット」について勉強会を致しました。講師は弁護士の尾藤廣喜氏です。お役所や病院や様々な場面で「個人情報保護法によって教えられない」とよく聞くのですが、この法律を詳しく読めば、過剰反応している場合や、それを盾に使って情報開示を断っている場合も多いことが判りました。(2011年12月例会報告;中西豊子)
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1.個人情報保護法とは
コンピューターの発達で、急速な情報社会が到来し、個人の情報(病歴・思想等々)が漏れ出す危険性も飛躍的に高くなった。しかし法律、憲法にもプライバシーの保護、権利に触れたものはなかったので、この法律が平成15年5月に施行された。その後「日常生活が不便になった」と感じる人が多くなっている〈内閣府〉。緊急連絡網や同窓会名簿も作れないと思い込んでいる人も多い。行政機関の姿勢によって、以前開示していたものを、この法律を盾に開示しなくなったケースなどがある。
この法律は、個人の権利利益を保護するのが目的であって、個人情報の適正な取り扱いに関しての基本的な理念、国と地方公共団体の責任を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者の守るべき義務を定めている。ただ非常に抽象的に書かれているため、その範囲があいまいで過剰反応が起きる原因になっている。
第十五条(利用目的の特定)で、事業者に対して情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的を特定し、これを明記することとある。例えば病院に行き、受付で記入した個人情報を、診療以外に使用するときは本人の同意を得なければならない。第十六条では、利用目的を制限しているが、本人の同意を得なくてもよい例外をこの「十六条の三項」に定めている。
例外の一つ目は法令に基づく場合(三項一号)。人の生命、身体又は財産の保護に必要で本人に同意を求めることができない場合(三項二号)。公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のため必要なとき(三項三号)。国や公共団体の委託を受けた者が事務を遂行するのに協力が必要であり、本人の同意を得ることで遂行に支障があるとき。例として民生委員が援助しようとしたとき本人の協力が得られず支障がでる場合などはこの条文で遂行できる(三項四号)。以上の十六条三項に定めていることは非常に重要で、ケースによって柔軟な対応ができるのだ。第二十三条(第三者提供の制限)にある個人情報取扱事業者は「次の場合を除いて」あらかじめ本人の同意なしで個人データを提供してはならない。この「次の場合を除いて」の条件は第十六条の三項と同じであるが、この例外規定の理解が浸透していないことが問題で、「個人情報保護法があるから一切お知らせできません。絶対ダメです」という過剰反応が非常に多い。
国もこれに困り、担当者が過剰反応の解消のために各地で個人情報保護法の説明会を開き「過剰反応は困る」と言っているというが、説明会のことさえ知らない担当者が多いという。
第二十五条には本人から個人データの開示を求められたときは開示しなければならないとある。自分の情報は自分の持ちものだからコントロールする権利がある。そして訂正の申し立てができるのだ。五十六条以下には罰則の規定があるが、いくつかの段階を踏まないと処罰の対象にならない。悪質な乱用をする業者が刑事罰には至らないという問題がある。
2. 個人情報保護法のメリット
以前、個人情報は野放し状態でどんな情報が流れているかわからない、またその訂正も求められない状況だったが、個人情報が大切でありその保護が必要だという認識が広がったことである。訂正の申し立てもできるようになった。
3. 個人情報保護法のデメリット
この法律は「理念」だけであることから、具体的な事柄の適用が難しく、不十分な点が多い。条文は抽象的に書かれるが、実態は具体的な形で起こるので、過剰反応を起こす。また条文の解釈も一つではないのが混乱を起こさせている。
過剰反応の例をあげれば、@2005年5月、JR福知山線脱線事故で、伊丹市などの自治体が安否確認、見舞金支払いのため名前などの情報提供をJRに拒否された。2006年2月、地域がん登録制度を実施する三十五道府県のうち十県が病院などからデータ提供を拒否された。B2007年7月、新潟県中越地震で大きな被害が出た柏崎市では避難支援を必要とする要援護者のうち一人暮らしの高齢者でいまだ連絡のとれていない人が八割に上る。
最近では「個人情報保護法」が壁になって、二人姉妹が孤立死した話題が報道された。この姉妹は、早くに両親と死別し、姉が就業して軽度の知的障害のある妹との生活を支えていた。姉が体調をくずし、仕事を辞めて妹の障害福祉年金で何とか生活を継続。しかしアパートの家賃も払えず、ガスも電気も止められた中で過ごし、役所の生活保護係に出向いて生保の申請をしたが「生保を申請する前に就業先を探すように」とのコメントを受けて、そのまま飢餓と寒さの中で孤立死していたのが数か月後に発見された。同じ役所の同じフロアーの中に、生保係と障害福祉係があるのに、「個人情報保護法」が壁になって2つの係りの間で姉妹の生活情報を共有できていなかったとのこと、命に係わる情報が同じフロアーでさえ共有されないことは、この法律の負の実態を見る気がした。
4.「過剰反応」への対応方法
特に医療分野に於いて個人情報の第三者提供に関し厚労省では平成十八年四月二十一日「医療・介護関係事業に於ける個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を作っている。
本人が意識不明、認知症である場合、医療機関は症状の説明義務が家族等に対してあるので、治療に関するもの、過去の病歴も情報取得もできる。本人の意識が戻れば家族等への説明内容を伝えねばならない。なお「家族」は民法上親族の範囲内であるが「家族「等」」の表記で緊急措置として身近に付き添っている友人、付き添い人であってもよい。日本の医療機関は敏感になっていることもあり、過剰反応してしまう傾向があるが、この個人情報保護法は個人を守るためのものであり、情報を管理するものでないことを念頭に置きたい。
フォーラム
日 時 2011年7月24日(日) 13時30分から
講 師 西村周三氏 上野千鶴子氏
テーマ 人生の終わり方・その技法と作法 安心の老後を探って
暑い京都の夏の盛りに、200人余りの聴衆で、会場は満杯。熱心に耳を傾けました。人類が始まって以来の超高齢社会の今、考えておきたい人生の終わり方、どこでどんな最後を迎えたいのか。今回は経済学と社会学の最前線を走っておられるお二人の初めてのお顔合わせ。示唆に富むお話でした。
京都アスニー
中京区丸太町通七本松西入る 電話 075−802−3141
★地下鉄丸太町駅から 市バス93・202・204(約10分)→丸太町七本松、京都アスニー前下車
★JR/近鉄京都駅から 市バス206(約22分)→千本丸太町、京都アスニー前下車、西へ400m
JRバス(約20分)→丸太町七本松下車
高齢社会をよくする女性の会・京都 事務局(2004年2月より)
〒604-0024京都市中京区下妙覚寺町185-804
Tel 075-253-1860 Fax 075-253-1861
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