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ニュース欄に来春開催予定の「新春平和と文化のつどい」の概要と11月22日の勉強会のおらせを掲載しました。(2009.11.2)

ニュースレター第28 号(2009.9.16発行)を掲載しました。
(2009.9.20) 

 

日本国憲法

第二章 

戦争の放棄


第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】


1。日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2。前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

ニュースレター

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第25号
2009.04.20)

第26号
(2009.06.14)

第27
(2009.7.17)

第28号 (2009.9.16)

第21号
(2008.08.13)
第22号
(2008.10.24)
第23号
(2008.12.25)

第24号
(2009.02.22)

第17号
(2007.12.15)
第18号
(2008.02.22)
第19号
(2008.04.12)
第20号
(2008.0ß6.14)
第13号
(2007.06.05)
第14号
(2007.07.08)
第15号
(2007.08.28)
第16号
(2007.10.25)
第09号
(2006.09.24)
第10号
(2006.12.28)
第11号
(2007.03.12)
第12号
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(2006.03.15)
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第01号
(2005.03.27)
第02号
(2005.05.20)
第03号
(2005.07.17)
第04号
(2005.10.03)