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ニュース欄に来春開催予定の「新春平和と文化のつどい」の概要と11月22日の勉強会のおらせを掲載しました。(2009.11.2)

ニュースレター第28 号(2009.9.16発行)を掲載しました。
(2009.9.20) 

 

日本国憲法

第二章 

戦争の放棄


第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】


1。日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2。前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

連絡先

武藤 昌博 - 同上副代表