ニュース欄に来春開催予定の「新春平和と文化のつどい」の概要と11月22日の勉強会のおらせを掲載しました。(2009.11.2)
ニュースレター第28 号(2009.9.16発行)を掲載しました。 (2009.9.20)
日本国憲法 第二章 戦争の放棄 第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】 1。日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2。前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
武藤 昌博 - 同上副代表