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■ 相続
相続による不動産の所有権移転登記は大別して、@遺言により特定の相続人名義にする、A遺産分割協議により特定の相続人名義にする、B法定相続分に従い相続人全員の共有名義にする場合があります。各々のケースにより移転登記に必要な添付書面が異なりますので専門家に相談・依頼することをお勧めします。
■ 贈与
贈与は、暦年課税を選択した場合は、基礎控除110万円の他に、@夫婦間の居住用不動産やその取得資金の贈与の場合の配偶者控除(2000万円)、A父母から住宅取得資金等の贈与を受けた時の非課税の特例(550万円)があります。 また、相続時精算課税を選択した場合は、@父母から贈与された不動産・金銭等の財産に対する特別控除(複数年通算の限度額:2500万円)、A平成19年12月31日までに父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合は住宅資金特別控除(1000万円)の上乗せがあります(相続時精算課税の場合、贈与された財産は相続財産に合算され、相続税と納付済の贈与税が精算されます)。不動産を贈与した場合の所有権移転登記は専門家に相談・依頼することをお勧めします。
■ 抵当権抹消登記
住宅ローン等を完済した場合、銀行等金融機関から抵当権抹消書類が交付されますので、早急に専門家に抹消の依頼をすることをお勧めします。
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ご提供パック
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標準報酬額
(消費税込み)
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必要書類
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登録免許税
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相続登記
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84,000円
(必要書類すべて持参された場合52,500円)
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@遺産分割協議書又は遺言書(注1)
A被相続人の戸籍謄本(注2)
B被相続人の住民票除票(注3)
C相続人の戸籍謄・抄本(注4)
D取得する相続人の住民票(注5)
E相続人の印鑑証明書(注6)
F固定資産評価証明書(注7)
G登記済証又は登記識別情報(注8)
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固定資産評価額の
0.4%
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贈与登記
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63,000円
(必要書類すべて持参された場合52,500円)
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@贈与契約書(注9)
A登記済証又は登記識別情報(注10)
B贈与者の印鑑証明書(注11)
C被贈与者の住民票
D固定資産評価証明書(注7)
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固定資産評価額の
2.0%
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抵当権抹消登記
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15,750円
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@抵当権解除証書(注12)
A登記済証又は登記識別情報(注13)
B代表者事項証明書(注14)
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不動産1件あたり
1,000円
(マンションは敷地権と建物で2,000円)
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*郵送料・交通費・振込手数料等の実費が別途かかります
*法務局の異なる不動産がある場合は、相続・贈与登記の場合は法務局ごとに21,000円、抵当権抹消の場合は2,100円が加算されます。
*上記の報酬額は標準的な事案を前提としていますので、数次相続(登記名義人が祖父母など)や特別代理人・不在者財産管理人の選任申立が必要など特殊な事案では、事案に応じた見積もりを提示させていただきます。
注1.遺言による相続登記の場合は公正証書遺言書又は裁判所検認済の自筆証書遺言書。遺産分割協議による相続登記の場合は、弁護士・税理士が作成した遺産分割協議書(作成してない場合は当事務所で作成します)。 法定相続分による相続登記の場合はこれらの書類は不要です。
注2.被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、及び、出生から死亡まで連続した除籍謄本・民法改正前の原戸籍謄本・前戸主の除籍謄本(当事務所で代行取得可能です)。
注3.死亡事項が記載された住民票又は死亡により除かれた住民票(本籍・続柄・筆頭者を記載したもの)。登記簿上の住所と住民票の住所が連続していない場合は戸籍の附表が必要になります。
注4.遺言による場合は、不動産を取得する相続人の戸籍謄・抄本(被相続人との身分関係事項の記載があるもの)、遺産分割協議・法定相続の場合はすべての相続人の戸籍謄・抄本(被相続人と同一戸籍の場合、注2の戸籍謄本と兼用できる場合もあります)
注5.遺言・遺産分割協議による場合は、不動産を取得する相続人の住民票(本籍・続柄・筆頭者を記載したもの)、法定相続の場合は相続人全員の住民票(被相続人と同一住民票の場合、注3の住民票と兼用できる場合もあります)。
注6.遺産分割協議による場合は相続人全員の印鑑証明書(作成期限なし)。遺言・法定相続の場合は不要。
注7.市区町村役場の税務課(又は固定資産税課)が交付する登記申請と同一年度のもの
注8.被相続人の不動産取得時の登記済証、取得時の法務局がオンライン庁の場合は登記識別情報。相続登記の場合は添付書面ではありませんが相続物件を特定するため必要です。
注9.贈与契約書を作成していない場合は当事務所で作成します。
注10.贈与登記の場合は贈与者の不動産取得時の登記済証又は登記識別情報が必要です。これらを滅失・紛失している場合は、司法書士が贈与者の「本人確認情報」を作成して代替します。
注11.贈与者の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)。
注12.銀行等金融機関が交付する抵当権解除(放棄)証書又は弁済証書。抵当権設定契約書に解除の旨を記載して兼用する場合もあります。
注13.登記済の押印のある抵当権設定契約書、設定時の法務局がオンライン庁の場合は登記識別情報。
注14.銀行等金融機関の代表者事項証明書又は履歴事項証明書(作成後3ヶ月以内のもの)。 有効期間が残っていれば登記完了後に当事務所から銀行等金融機関に還付いたします。
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