━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□水処理倶楽部通信■□第215号 2005/11/7(月)■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △△水処理の情報交換と交流誌△△編集発行:通信編集委員会 【発行ページ】http://homepage2.nifty.com/watertreatment-club/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 目 次 ★ お知らせ ★ 浄化槽法施行規則の改正について ★ 短信 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■ お知らせ ■■ ●ブログに214号が写真付きで掲載されました。 http://wave.ap.teacup.com/whale13/21.html 文章だけでは伝えきれなかったので、ご覧ください。ページの最後の投稿欄に 「藻の色が強いですが、これが普通ですか?」との書き込みがありました。この 写真では真っ黒ですが、これは光の加減によるもので、実際は透き通っていまし た。 ●「浄化槽法施行規則の改正について」は、水処理倶楽部MLでの話題を紹介しま す。 ●短信は、ちょっと話題になっていた情報の紹介です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■ 浄化槽法施行規則の改正について ■■ 報告者 長峰 ========================================= 9月から10月にかけて、水処理倶楽部のMLの方で、浄化槽法施行規則の改正 が話題になりましたので、紹介します。なお、読みものになるように編集したた め、文の変更や削除、1つの投稿の分割などをしましたので、ご了承ください。 ======================================================= A:浄化槽法施行規則が改正されるそうですね。 下記記事記載のサイト(EICネット) http://www.eic.or.jp/news/?act=view&word=&category=31&serial=11317 環境省発表資料 http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=6383 B:新旧対照表を見ると、改正前って、性能についての基準がなかったんですか ね? http://www.env.go.jp/press/file_view.php3?serial=7201&hou_id=6383 C:環境をよくする為には、もっと一般の方々及び行政(市町村)の方々の協力が 必要だと思います。法ばかり改正して、維持管理するものだけががんばっても、 良い水は放流できないですから。 D:強制力を持たせるのは構わないけど、今までの状況から法律は革新的に変わる として、ユーザーは付いていけるかな? 今回の富山の研究集会での話の中で、 「負担の平等化」ということが大きく出てきたのが新しいところです。但し、実 効性のある法律改正とは思えないのは、私だけではないと思います。 B:「負担の平等化」として、どのように変わったのでしょうか。 D:「負担の平等化」とは「下水道の場合、赤字になれば、一般会計から補填され るが、浄化槽の場合、民ー民の契約であるためそれが出来ない。その分浄化槽利 用者の負担が高くなっている現実と、その補填する方法が必要である。」という ことです。また、負担が大きいため、法律遵守についても難しい状況もあるため、 状況の改善のための方策を検討されたいという事も出ていました。 C:「負担の平等化」というのは処理場と浄化槽の問題でしょうね。その前に下水 道整備にあたって、あまりにも説明不足があるのではないかと思います(メリッ トは説明しているがデメリットの方の説明が・・・)。行政は処理場であれ、浄 化槽になるであれ、説明不足です。特に、田舎はそのように思えます。放流水を 良くして行く為には、維持管理業者だけががんばっても無理で、設置者と良く話 をして(使用状況、人員等)、環境及び仕事について理解していただけたらなっ て思いながら仕事しています。最終的には飲み水になるのですから・・・ E:素朴に思うところ、今まで性能基準が公共下水道並でなかったというところが、 まず不思議です。よほど浄化槽は信頼されていなかった、という印象すらも受け ます。 B:詳しい人に聞いてみました。元々は、単独浄化槽と合併浄化槽に分かれていて、 単独の基準がBOD:90ppmだったので、合併もそうなっていた。で、単独がなくな って、合併のみになったけれども基準はそのままだった。でも建設省の事務次官 通達で、事実上は20ppmということになっていた。今回は、この現場の状況に施 行規則を合わしたということだそうです。この際に、窒素とリンも基準値を乗せ るかどうかでかなりもめたそうですが、窒素を20ppmとしてしまうと、それに対 応した浄化槽しか売ることができなくなってしまうために、見送りになったそう です。窒素20ppmに対応したタイプだと、そうでないものの1.5倍の大きさにな ってしまうそうです。単独から合併になった際に4倍になったところに、さらに 1.5倍になったのでは、設置面積がないところが多くなりすぎるという理由のよ うです。 E:ということは逆に言えば、今回の改正のこの部分は、実質の改正ではなくて、 形式の改正ですね。魂が感じられないのは、そのことがありそうです。ただ、製 品の性能ではなく、維持管理を強化する意図は感じられます。 C:大きさのことですが、逆に今はコンパクトタイプの物が数多く出回ってきてい ます。流量調整槽型や担体流動や生物ろ過といった。ただ、現場で仕事をしてい るものから言わせていただければ、どうしょうもないメーカーさんのもあります。 それに、浄化槽でも5〜10人槽くらいだと、3〜4ヶ月に一度くらいの点検なの で、対処できないときもあります。規則の改正の前に、消費者や行政の(県、市、 町村)方にもっと理解を求めます。 D:処理水質の性能がBOD:20mg/Lであれば、下水処理のそれより性能が良いとい うことになります。また、浄化槽というと、「垂れ流し」と「汲み取り屋」とい う曰く付き(浄化槽清掃業の方御免なさい)であったものが、性能向上と法律強 化により、"まともな扱い"を受けられる様になったのです。浄化槽の水質性能 の実際ですが、やはり小さく作るということで、高ピークには付いていけないの が現実です(現在の新製品は構造基準型の60%だそうです)。また、建築セン ターの性能評定は、あまり良い方法とは思いません。流入水の実態(下水道汚水 だそうです)と水質の合格率(75%で合格)だとすると、実際に家庭に付けた 場合に性能を満たすには、余程神経質な奥様でないと無理でしょう。メーカーは、 安く、小さくが優先で、性能良くはどうなんでしょう?(F社が12万とか、K 社が10万とか言ってますからね) シェアアップと開発費の回収で躍起になっ ている現実があります。開発し、建築センターの認定取って、全浄協の認定取る までに、おおよそ1億円だそうです。幾つ売ればいいんでしょ? E:この型式認定方式には、他業界も頭の痛いところですね。これがあるがゆえに 新製品開発が進まないとも。悪質を防止する意味はあるのでしょうが、規制緩和 なくして質の向上なしという側面の害が、最近は大きいのかもしれません。 A:今ひとつ現状に合わず、実行力にかける法律の様な印象ですね。窒素・燐が検 討の結果規制から外れたとのことでしたが、窒素、燐が除去できる浄化槽はなか なか小さくできないのでしょうね。 D:NP除去技術については、流入水質の安定性が条件として発生しますので、小 型槽で、そこまで求めるのは???です(ましてや費用問題を考慮すると、これ は前掲のとおりですけど)。BOD:20mg/Lのレベル時点で、既にかなり厳しい状況 であると考えますけど、甘いかな? D:性能基準の件でもう一つありました。構造基準(構造方法)が浄化槽法改定に 合わせ改訂されます。内容としては「第1の単独部分(BOD:90mg/L)および第2、 第3の構造部分の削除」。これによりBOD:90、60および30mg/Lの浄化槽が製造 出来なくなります(浄化槽法と整合をとるための措置です)。 B:これは、よくわからないので教えてください。 D:構造基準としましては、基本的には第1から第12(少し前までは第13、い わゆるコンパクト型、個別認定とか性能評定といわれるもの)までありまして、 それぞれ組み合わせる装置、容量により処理性能が決まります。 第1構造 単独処理および小型合併(BOD:20mg/L) 第2構造 合併処理(BOD:60mg/L) 第3構造 合併処理(BOD:30mg/L) となっています。それぞれの構造に基づき容量、構造を組み合わせれば、その性 能の浄化槽が出来上がるわけです(最近のコンパクト型に比べ大振りな浄化槽が 出来上がると思いますが)。これは、建築基準法の中で定められています。 B:法律でずいぶん細かいところまで決められているんですね。 D:今回の浄化槽法の改定の中で、浄化槽の性能がBOD:20mg/L以下と定められて いますので、上記の構造が存在すると矛盾が発生するわけで、それを解消するた めに構造基準の改定(第1単独、第2、第3の廃止)となるわけです。なお、既 設の同構造の浄化槽についてはそのまま使用が認められます。但し、他の水質規 制で制限されることとなるでしょう。どうも、総量規制が改定される方向で動い ています。そうすると、COD、N、Pについては、何らかの対応が必要となる と考えますので(中央環境審議会の答申で、平成21年目処に第6次総量規制実 施すべきだという答申が出ています)。 B:そういう動きがあるんですね。 =======================(終了)========================== ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■ 短信 ■■ こんな情報が流れていました。 ======================================================= ●1回のプロセスで99.5%アルコールを抽出、超音波醸造所が開発 http://nikkeibp.jp/wcs/leaf/CID/onair/jp/elec/404156 汚水から汚濁物質を取るのに使えないですかね?(長) ======================================================= ●南極・昭和基地の汚水をイオンで浄化、群馬の企業開発 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051021i306.htm 「水と汚物を分離」した後の汚物はどうなるの?とは思いました。おそらく、こ の厳しい環境条件があってこそ、実用化される方法なのでしょう。(くじら13 号) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□水処理倶楽部通信 ■□水処理の情報交換と交流誌■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【お断り】このマガジンは正確さ・完璧さなど保証致しかねますので各自の 責任で確認のうえ、ご利用下さい。また本誌で知りえた情報による損害・ 紛争について一切関知しませんのであらかじめご承知下さい。 ◆配信所:まぐまぐID=0000019863 melma!ID=m00010669 その他の配信所は、配信を停止しました。 ◆登録・変更・解除、バックナンバー、ML、読者掲示板 http://homepage2.nifty.com/watertreatment-club/ ◆発行:水処理倶楽部通信編集委員会 連絡・投稿先:長峰 nagt@shirakawa.ne.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【編集後記】博多に行きました。せっかくなので中州の屋台 http://www.walkerplus.com/gourmet/special/yatai/detail/24.html に行きました。そこで、偶然私の隣に座っていたご夫婦が、私と同じ福島県から の旅行中とのこと。しかも、水処理関係のお仕事をされている方でした。ついつ い長居して、飲み過ぎちゃいました。それにしても、中州の公園のトイレは汚か った・・・(長)