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■□水処理倶楽部通信■□第215号 2005/11/7(月)■□
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△△水処理の情報交換と交流誌△△編集発行:通信編集委員会
 【発行ページ】http://homepage2.nifty.com/watertreatment-club/
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    目  次
      ★ お知らせ
      ★ 浄化槽法施行規則の改正について
      ★ 短信

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■■ お知らせ ■■
●ブログに214号が写真付きで掲載されました。
 http://wave.ap.teacup.com/whale13/21.html
文章だけでは伝えきれなかったので、ご覧ください。ページの最後の投稿欄に
「藻の色が強いですが、これが普通ですか?」との書き込みがありました。この
写真では真っ黒ですが、これは光の加減によるもので、実際は透き通っていまし
た。
●「浄化槽法施行規則の改正について」は、水処理倶楽部MLでの話題を紹介しま
す。
●短信は、ちょっと話題になっていた情報の紹介です。

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■■ 浄化槽法施行規則の改正について ■■
              報告者 長峰
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 9月から10月にかけて、水処理倶楽部のMLの方で、浄化槽法施行規則の改正
が話題になりましたので、紹介します。なお、読みものになるように編集したた
め、文の変更や削除、1つの投稿の分割などをしましたので、ご了承ください。

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A:浄化槽法施行規則が改正されるそうですね。
下記記事記載のサイト(EICネット)
 http://www.eic.or.jp/news/?act=view&word=&category=31&serial=11317
環境省発表資料
 http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=6383

B:新旧対照表を見ると、改正前って、性能についての基準がなかったんですか
ね?
 http://www.env.go.jp/press/file_view.php3?serial=7201&hou_id=6383

C:環境をよくする為には、もっと一般の方々及び行政(市町村)の方々の協力が
必要だと思います。法ばかり改正して、維持管理するものだけががんばっても、
良い水は放流できないですから。

D:強制力を持たせるのは構わないけど、今までの状況から法律は革新的に変わる
として、ユーザーは付いていけるかな? 今回の富山の研究集会での話の中で、
「負担の平等化」ということが大きく出てきたのが新しいところです。但し、実
効性のある法律改正とは思えないのは、私だけではないと思います。

B:「負担の平等化」として、どのように変わったのでしょうか。

D:「負担の平等化」とは「下水道の場合、赤字になれば、一般会計から補填され
るが、浄化槽の場合、民ー民の契約であるためそれが出来ない。その分浄化槽利
用者の負担が高くなっている現実と、その補填する方法が必要である。」という
ことです。また、負担が大きいため、法律遵守についても難しい状況もあるため、
状況の改善のための方策を検討されたいという事も出ていました。

C:「負担の平等化」というのは処理場と浄化槽の問題でしょうね。その前に下水
道整備にあたって、あまりにも説明不足があるのではないかと思います(メリッ
トは説明しているがデメリットの方の説明が・・・)。行政は処理場であれ、浄
化槽になるであれ、説明不足です。特に、田舎はそのように思えます。放流水を
良くして行く為には、維持管理業者だけががんばっても無理で、設置者と良く話
をして(使用状況、人員等)、環境及び仕事について理解していただけたらなっ
て思いながら仕事しています。最終的には飲み水になるのですから・・・

E:素朴に思うところ、今まで性能基準が公共下水道並でなかったというところが、
まず不思議です。よほど浄化槽は信頼されていなかった、という印象すらも受け
ます。

B:詳しい人に聞いてみました。元々は、単独浄化槽と合併浄化槽に分かれていて、
単独の基準がBOD:90ppmだったので、合併もそうなっていた。で、単独がなくな
って、合併のみになったけれども基準はそのままだった。でも建設省の事務次官
通達で、事実上は20ppmということになっていた。今回は、この現場の状況に施
行規則を合わしたということだそうです。この際に、窒素とリンも基準値を乗せ
るかどうかでかなりもめたそうですが、窒素を20ppmとしてしまうと、それに対
応した浄化槽しか売ることができなくなってしまうために、見送りになったそう
です。窒素20ppmに対応したタイプだと、そうでないものの1.5倍の大きさにな
ってしまうそうです。単独から合併になった際に4倍になったところに、さらに
1.5倍になったのでは、設置面積がないところが多くなりすぎるという理由のよ
うです。

E:ということは逆に言えば、今回の改正のこの部分は、実質の改正ではなくて、
形式の改正ですね。魂が感じられないのは、そのことがありそうです。ただ、製
品の性能ではなく、維持管理を強化する意図は感じられます。

C:大きさのことですが、逆に今はコンパクトタイプの物が数多く出回ってきてい
ます。流量調整槽型や担体流動や生物ろ過といった。ただ、現場で仕事をしてい
るものから言わせていただければ、どうしょうもないメーカーさんのもあります。
それに、浄化槽でも5〜10人槽くらいだと、3〜4ヶ月に一度くらいの点検なの
で、対処できないときもあります。規則の改正の前に、消費者や行政の(県、市、
町村)方にもっと理解を求めます。

D:処理水質の性能がBOD:20mg/Lであれば、下水処理のそれより性能が良いとい
うことになります。また、浄化槽というと、「垂れ流し」と「汲み取り屋」とい
う曰く付き(浄化槽清掃業の方御免なさい)であったものが、性能向上と法律強
化により、"まともな扱い"を受けられる様になったのです。浄化槽の水質性能
の実際ですが、やはり小さく作るということで、高ピークには付いていけないの
が現実です(現在の新製品は構造基準型の60%だそうです)。また、建築セン
ターの性能評定は、あまり良い方法とは思いません。流入水の実態(下水道汚水
だそうです)と水質の合格率(75%で合格)だとすると、実際に家庭に付けた
場合に性能を満たすには、余程神経質な奥様でないと無理でしょう。メーカーは、
安く、小さくが優先で、性能良くはどうなんでしょう?(F社が12万とか、K
社が10万とか言ってますからね) シェアアップと開発費の回収で躍起になっ
ている現実があります。開発し、建築センターの認定取って、全浄協の認定取る
までに、おおよそ1億円だそうです。幾つ売ればいいんでしょ?

E:この型式認定方式には、他業界も頭の痛いところですね。これがあるがゆえに
新製品開発が進まないとも。悪質を防止する意味はあるのでしょうが、規制緩和
なくして質の向上なしという側面の害が、最近は大きいのかもしれません。

A:今ひとつ現状に合わず、実行力にかける法律の様な印象ですね。窒素・燐が検
討の結果規制から外れたとのことでしたが、窒素、燐が除去できる浄化槽はなか
なか小さくできないのでしょうね。

D:NP除去技術については、流入水質の安定性が条件として発生しますので、小
型槽で、そこまで求めるのは???です(ましてや費用問題を考慮すると、これ
は前掲のとおりですけど)。BOD:20mg/Lのレベル時点で、既にかなり厳しい状況
であると考えますけど、甘いかな?

D:性能基準の件でもう一つありました。構造基準(構造方法)が浄化槽法改定に
合わせ改訂されます。内容としては「第1の単独部分(BOD:90mg/L)および第2、
第3の構造部分の削除」。これによりBOD:90、60および30mg/Lの浄化槽が製造
出来なくなります(浄化槽法と整合をとるための措置です)。

B:これは、よくわからないので教えてください。

D:構造基準としましては、基本的には第1から第12(少し前までは第13、い
わゆるコンパクト型、個別認定とか性能評定といわれるもの)までありまして、
それぞれ組み合わせる装置、容量により処理性能が決まります。
 第1構造 単独処理および小型合併(BOD:20mg/L)
 第2構造 合併処理(BOD:60mg/L)
 第3構造 合併処理(BOD:30mg/L)
となっています。それぞれの構造に基づき容量、構造を組み合わせれば、その性
能の浄化槽が出来上がるわけです(最近のコンパクト型に比べ大振りな浄化槽が
出来上がると思いますが)。これは、建築基準法の中で定められています。

B:法律でずいぶん細かいところまで決められているんですね。

D:今回の浄化槽法の改定の中で、浄化槽の性能がBOD:20mg/L以下と定められて
いますので、上記の構造が存在すると矛盾が発生するわけで、それを解消するた
めに構造基準の改定(第1単独、第2、第3の廃止)となるわけです。なお、既
設の同構造の浄化槽についてはそのまま使用が認められます。但し、他の水質規
制で制限されることとなるでしょう。どうも、総量規制が改定される方向で動い
ています。そうすると、COD、N、Pについては、何らかの対応が必要となる
と考えますので(中央環境審議会の答申で、平成21年目処に第6次総量規制実
施すべきだという答申が出ています)。

B:そういう動きがあるんですね。
=======================(終了)==========================

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■■ 短信  ■■
 こんな情報が流れていました。

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●1回のプロセスで99.5%アルコールを抽出、超音波醸造所が開発
 http://nikkeibp.jp/wcs/leaf/CID/onair/jp/elec/404156

汚水から汚濁物質を取るのに使えないですかね?(長)

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●南極・昭和基地の汚水をイオンで浄化、群馬の企業開発
 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051021i306.htm

「水と汚物を分離」した後の汚物はどうなるの?とは思いました。おそらく、こ
の厳しい環境条件があってこそ、実用化される方法なのでしょう。(くじら13
号)


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【編集後記】博多に行きました。せっかくなので中州の屋台
 http://www.walkerplus.com/gourmet/special/yatai/detail/24.html
に行きました。そこで、偶然私の隣に座っていたご夫婦が、私と同じ福島県から
の旅行中とのこと。しかも、水処理関係のお仕事をされている方でした。ついつ
い長居して、飲み過ぎちゃいました。それにしても、中州の公園のトイレは汚か
った・・・(長)


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