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個人的な感情や推測で勝手な判断をする前に、基本的な知識を知ってください

ただし、実際は法律のとおりにいくとは限りません。

自分勝手な判断の前に、相談することが重要です。

 

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C&S(Consultation&Solution)は

 

ウェル探偵事務所の経験と実績から浮気問題・不倫問題・ 婚約破棄・慰謝料問題など皆様の抱える問題に対して法律だけではなく、「人の気持ち」を重視した解決策を考える応援サイトです。

これまでの調査の経験や実績から浮気・不倫・離婚・慰謝料・損害賠償問題など多くの問題に対して解決を生み出せればと考えます。

できる限り法律に照らし合わせお答えしておりますが、法的側面から間違いがある場合、ご指摘いただければ幸いと思います。 

 

 

基礎知識がわかったからと言って、

問題解決できるほど簡単ではありません。

 

問題解決にあたっては、知識に準じた柔軟な考え方で対処しなければなりません。

何より大切なのは、解決策の手順にあります。

同じ事をしても手順がちがうと結果が大きく違ってしますのです。

 

迷わず直接ご相談することが、最良の解決の一歩なのです。

 

慰謝料請求できます

 

慰謝料請求できますか?の相談が多いのですが

答えはすべて「慰謝料請求できます」

 

内容証明での慰謝料請求ならば

理由にかかわらず請求できます

 

重要なのは慰謝料をとれるかどうかです

まったく同じ内容でも取れる場合、取れない場合があります

 

証拠の種類・証拠の真実性・証拠の内容

請求をするタイミング

請求の方法

話の仕方

など相手を納得させられるかどうかが鍵になります

お互いが納得すれば裁判の必要はないのです

 

法律が解決するのではありません

弁護士さんが解決するのではありません

裁判所が解決するのではありません

 

だって弁護士によっても答えが違うのではないですか

だって勝つ方の弁護士がいれば

負ける側の弁護士もいるでしょう

 

裁判にしても一審と二審、最高裁と判決が違うでしょう

最高裁で有罪判決したものが

無実だったこともあるでしょう

 

法律では権利があっても

慰謝料を取れない場合もあります

 

法律では権利がなくても

慰謝料を取れる場合があります

 

何が重要な証拠になるのか

どういう方法で請求するのか

どういう手順で請求するのか

 

 

浮気の証拠だけでは不十分なのです

 

慰謝料を取るためには

 

正当性を立証できる証拠が必要なのです

 

 

慰謝料問題の解決する方法

 

 

【法律と実践とはちがうのです】

 

不倫問題・婚約破棄問題・慰謝料問題について基本的な知識はわかりましたか?

法律というのは人によって解釈が違うのです

だからあなたが”わかった”と思っても実際は・・・

 

実際はあなたのわからないことや

すごく大切で必要とされることがたくさんあるのです。

 

法律や理屈では解決しません。1+1=2の世界ではないのです

 

人の心理や道徳や感情が入り乱れていますので、解決策を一言で言い切ることは出来ないのです。 また、解決の方法もそれぞれ違うのです。

 

 

自分の立場だけを考えていませんか?

 

考え過ぎばかりしていても何の解決にもなりません。

 

上司、友人など経験もない、個人的な考えでの行動では解決しません。

また法律家による「法律論」や理屈だけでは解決しません。

 

 

人の誠意・責任・常識・道徳、「人間」の心理や感情を理解し、

 

相手を動かし、快く納得してもらうことが解決策なのです

 

 

 

不倫・浮気問題の解決

 

【浮気とは】

 

浮気とは法的には「不貞行為」いわゆる「肉体関係」を言いのはわかりましたよね。

現実では浮気に対する考え方も人により違うものでしょう。

肉体関係が無くとも「浮気」と考えることが多いのではないでしょうか。

気持ちの上で、相手に気があれば浮気、自分以外の人と二人で食事をしただけでも浮気

逆にお金での遊びならば、許せる・・など考え方は様々です。

 

【あなた(女性の場合)はどんな時に浮気では・・と思いますか?】

残業と言って帰りが遅くなった

休日に仕事へ行くことがよくある

メールをすることが多くなった

会社の研修が増えた

週に3回以上飲み会がある

風俗へ通っている気配がする

スナックやクラブによく行っている

同僚の女性と二人で食事をした

考え方も感情も人それぞれ違いますよね

 

【不倫・慰謝料請求する場合の証拠】

慰謝料の対象になる浮気とは「肉体関係」をいうのはわかりましたよね。

浮気相談の多くが不倫問題にあります。

不倫における慰謝料請求などの解決にあたっては

 

 

浮気相手に慰謝料請求したい

 

「不貞行為」を証明するだけでは不十分なのです。

 

浮気・不倫・離婚・婚約破棄などの問題の解決には、「不貞行為」の事実証拠だけでなく不倫慰謝料請求に関連する事実の確認と証明が必要になるのです。

また、解決の一歩として「責任」「誠意」「思いやり」「寛大さ」など精神的な部分がとても大切なことを多くの人が知らないのです。

 

多くの場合「利己的」な感情が優先し、人を傷つけたにもかかわらず、

自分勝手な理屈で「責任回避」や「責任転嫁」する人が多いのです。

そのため、お金が全てではないでしょうが、人を傷つけた「責任」として「慰謝料」というお金で解決することになるのです。

 

掲載しているのは、基本的な法律知識です。

離婚・慰謝料のトラブルの解決にあたり基礎知識は重要です。

 

 

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ウェル探偵事務所は荒川区・足立区・台東区・文京区・港区・板橋区・練馬区・豊島区・北区・渋谷区・葛飾区・江東区・世田谷区・大田区・墨田区・江戸川区・新宿区・千代田区・中央区・目黒区・品川区・杉並区・中野区・東京23区はもとより、三鷹市・国分寺市・武蔵野市・稲城市・昭島市・八王子市・清瀬市・小平市・国立市・小金井市・狛江市・田無市・多摩市・調布市・東久留米市・東大和市・日野市・府中市・福生市・保谷市・西東京市・松戸市・柏市・越谷市・市川市・千葉市・我孫子市・浦安市・流山市・習志野市・成田市・野田市・船橋市・八千代市・四街道など千葉県・浦和・川口・蕨・戸田・大宮・草加市・春日部市・越谷市・三郷市・八潮市・岩槻市・北葛飾郡・坂戸市・幸手市・川越市・志木市・新座市・鳩ヶ谷市・飯能市・和光市・朝霞市・川崎市・横浜市鶴見区・ 横浜市中区・横浜市金沢区・横浜市高津区・横浜市宮前区・横浜市青葉区・横浜市都筑区・横浜市鶴見区・横浜市神奈川区・横浜市保土ヶ谷区・横浜市磯子区・横浜市緑区・横須賀市・藤沢市・伊勢原市・相模原市・大和市 ・座間市・平塚市・厚木市・海老名市 横浜市・綾瀬市・大和市・伊勢原市・海老名市・川崎市・鎌倉市・横須賀市・相模原市・座間市・逗子市・茅ヶ崎市・秦野市・平塚市・藤沢市・岩井市・牛久市・鹿島郡・つくば市・土浦市・取手市・水海道市・日立市・ひたちなか市・水戸市・前橋市・藤岡市・沼田市・富岡市・高崎市・伊勢崎市・足利市・宇都宮市・大田原市・今市市・小山市・鹿沼市・佐野市・黒磯市・栃木市・矢板市・西東京市都内近郊・埼玉県・神奈川県・茨城県・群馬県・栃木県など関東を中心に 浮気調査・不倫の調査はもとより、離婚・婚約破棄・慰謝料問題に活躍している調査探偵事務所です。

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恋愛の自由

 

 

男女の交際の基本には、「恋愛の自由」という原則があります。


婚約も結婚もしていない男女が恋愛することは自由なのです。

恋愛中に三角関係とか浮気とか別れとか、いわゆる恋の悩みはありますよね。

単なる恋愛中では、浮気とか別れを理由に慰謝料問題は発生しないのです。

しかし、婚約していた場合は慰謝料問題も発生します  婚約破棄と慰謝料

また、交際において妊娠や中絶があった場合にも、慰謝料が発生する場合がありますのでご相談ください。

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不貞行為(浮気)

 

 

 

不倫、不貞、浮気といっても 、人の気持ちから言いますと、人それぞれ考え方が違います。


慰謝料問題になる浮気とは専門用語では「不貞行為」をいい、いわゆる
「肉体関係」があった場合のこと

 

を言うのです。

電話やメールで連絡をし合っている

 

食事を一緒によくしている

 

これもあなたにとっては「浮気」かもしれません。

 

しかし、法的にはそれだけでは慰謝料請求の対象にはなりません。


慰謝料請求には
「肉体関係」の事実があったとか

 

誰が考えても不貞行為 があっただろうと推測できなければなりません。

浮気に対して慰謝料を請求するためには、「肉体関係」が当然あったと思われる証拠が必要になるのです。

 

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婚   約

 

 

婚約とは、将来必ず結婚しようという男女の約束のことです。


結婚することにに対する二人の固い意志が必要 なのです。

 

ご相談で多いのですが、次のような場合は必ずしも「婚約」とは言い切れるわけではありませんので

 

ご注意ください

 

片方だけが結婚の 気持ちを持っていても、相手がはっきりしない場合


結婚を考えているけどまだ90%位の気持ちの場合

 

お酒の席などで酔った勢いで「結婚するよ」と言った場合

 

「結婚するつもり」はあるよと言った場合

 

軽い気持ちで「結婚しよう」と言った場合

 

同棲しているだけの場合

婚約には形式は必要ありません。 法的には口約束でもいいのです


結納や仮祝言がなくとも婚約が認められた・・・(最高裁判例・昭和38年12月)


親兄弟に打ち明けず、同棲もなかったが認められた・・(最高裁・昭和38年9月)

しかし、実際には口約束だけでは、争いになった場合には証明できないこともありますよね。

 

そのために「婚約」したと思われる証拠が必要になるのですよ。


やはり家族親類を交えたところで、結納とか婚約指輪の交換とか、第三者に二人の婚約を認めてもらう

 

など、婚約を明確にしたほうが良いのです。



<大変重要なことです・注意>


不倫における既婚者との「婚約」について⇒こちら

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婚約破棄とその原因

 

 

1.婚約破棄


  
婚約破棄には理由はいらないのです。

 

    理由が何であっても婚約解消は出来るのです。

2.婚約破棄とその理由


  婚約破棄するには理由が何であろうとかまいませんが、その理由が不当の場合には、

 

    婚約破棄の責任として慰謝料を払うこととなります。
   

   婚約破棄と慰謝料

 

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婚約破棄と慰謝料

 

 

婚約破棄・・だからといって何でもかんでも「慰謝料請求」できるのではありません。

 

また、「婚約破棄」したから慰謝料を払わないといけないものでもないのです。

 

婚約解消の原因に不当性がある場合、慰謝料問題が発生します。

 

単純に気持ちが変わった。


  親が結婚を認めない


  差別的理由


  別に好きな異性がいる


  などの理由であなたが婚約解消する場合は不当な理由として慰謝料を支払うことになるでしょう。

  相手が浮気をした


  相手が回復しがたい強度の精神病になった


  相手が虐待や暴行を振るう


  相手の生死が不明


  婚約破棄に対して双方が合意


  その他相手に結婚がうまくいかない理由があった

 

    などの理由であなたが婚約解消しても正当な理由として、慰謝料を払う必要は無いでしょう。

 

 

  不倫における既婚者との婚約破棄はこちら

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不倫における既婚者との婚約破棄

 

不倫における既婚者との婚約破棄

 

 

不倫による既婚者との婚約破棄の問題です

 

1.不倫するほうに非があると自覚することが重要なことです。

 

  不倫した場合、不倫相手の奥さんもしくはご主人に対して慰謝料を支払うことになります。

 

2.不倫相手が「離婚する」「結婚しよう」と結果的に「嘘」をいうトラブルが多くあります。

 

3.不倫相手との婚約 は法律上は、「公序良俗に反する行為」とされます。

 

  要するに、既婚者が離婚していないのに配偶者以外の人と婚約 することは人として、

 

  あるまじき行為で、その婚約自体が無効 とされるのです。

 

4.となると、婚約が成立しませんので、婚約破棄にもならないという考え方も出来ます。

 

  不倫そのものが正当に認められているわけでは無いので、不倫する側にも責任があるでしょう。

 

5.しいて解釈すれば、「離婚した時には」という条件付の約束と言えるでしょう。

 

  つまり、「離婚しなかった場合」には結婚しなくとも正当という考え方もできるのです。


6.ただし、
「離婚する」とか「結婚する」とか言った事実があり、

 

  不倫相手が女性の貞操だけを目的にしたと判断できる場合などは、慰謝料請求が可能です。


<重要・注意>


不倫相手から「嘘」をつかれ、あなたも被害者かも知れません。

 

が、不倫そのものは相手の家庭を脅かすものであり、一番の被害者は不倫相手の奥さんや

 

ご主人と言うことをわきまえることが重要です。

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婚約に要した費用請求  

 

婚約破棄に関しては、慰謝料とは別に


結納金


婚礼家具代


新居準備費用


結婚式のキャンセル費用および引き出物等費用


新婚旅行費用


結婚するために仕事をやめたことによる給料の損失


精神的なショックに対する慰謝料など


など婚約に要した費用の損害賠償請求が出来ます。


ただし、相手に責任の無いものは認められない場合もあります。

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離婚原因  

 

離婚訴訟を起す上で、離婚原因を主張かつ立証する必要があります。


離婚原因の基本に「
婚姻を継続し難い重大な事由」があり、その具体的内容は

@不貞な行為があった時
不貞の行為というのは、配偶者であるものが
配偶者以外の者と性的関係を結ぶ事
ですから、配偶者以外の異性と食事をしたとかキスをしたとかの行為では不貞行為には該当しません。

逆に1度だけでも、また相手がヘルスなど金銭を払っての行為であっても不貞行為に該当します。

A悪意の遺棄

悪意の遺棄とは夫婦の同居、協力、扶助の義務を怠る事です。
例えば、妻子をほったらかし家に戻らない夫、相当の理由なくして実家に戻ってしまった妻などです。

遺棄を離婚原因とする場合の注意点として、一つに期間の問題で何日以上というものはありませんが、

一週間や一ヶ月ではなく、少なくとも半年、1年を見なければなりません。


二つには悪意で行なわれたかどうかです。悪意が何かは社会的批判に値するものかどうかで判断され

るでしょう。ですから、夫の浮気に対して、親元に戻った妻などは悪意ではないとされます。

B3年以上の生死不明
文字通り、相手の生死が3年以上にわたり不明の場合です。

C回復見込みのない強度の精神病
強度の精神病とはまひ性痴呆、躁鬱病、分裂病などその障害の程度がひどく、婚姻生活の本質の夫婦

間の協力義務を果たす事ができないものを言います。
また、回復見込みがないと判断されるものを言います。ただし、精神病を離婚原因とする場合には夫婦

間の扶助義務とか簡単に判断しきれない問題がある事を頭にいれておく必要があります。

D性格の不一致、生活観・価値観の相違、親族との不和、5年以上継続した別居

これらも「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。

Eセックスレス

夫婦間において性交渉も離婚理由の重要な原因と考えられています。

性的関係がない理由として性不能と性交渉の拒絶とが考えられます。性交渉の拒絶の場合はその期間

が少なくとも半年から1年続いていることが要件になります。

 

F逆に性交渉に異常性がある場合

あまりにもその態様が異常であったり、また暴力などにより強制させられたりする場合にも離婚原因となりえます。暴力・強制が過度の場合は強姦罪にもなる可能性があります。

 

近年における離婚原因としての調停申し立ての動機ベスト5です。
夫の申し立て 妻の申し立て
性格の不一致 性格の不一致
異性関係 夫の暴力
親族等との不仲 異性関係
同居拒否 生活費の独占
異常性格 精神的虐待

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主な離婚方法には次の方法があります。

 

@協議離婚・・当事者の夫婦が合意すれば、離婚原因は限定されません。

 

協議離婚とは、夫と妻とが、慰謝料や財産分与、子供の養育費等の条件を話し合い、お互いに同意の

上かつ成人2人以上の保証人により離婚することができる制度です。
未成年の子がいる場合には、誰を親権者にするかを決める必要があります。協議離婚は、日本の離婚の

90%を占めています。

 

A調停離婚・・家庭裁判所への申したてによる離婚

 

協議で離婚が成立しない場合に、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を間に夫と妻の話し合いの

場です。離婚の裁判訴訟の前に調停手続きをとらなければなりません (調停前置主義)。

 

ただし、相手の居所が分からず、調停手続きが取れない場合などには直ちに離婚訴訟

を起すことができます。


調停は裁判とは違いますが、離婚が成立した場合、調停調査に記載された内容は確定判決と同じ効力を 持ちます。調停離婚は、日本の離婚の9%を占めるに過ぎません。

 

B審判離婚

調停が成立しないとき、家庭裁判所が、調停に代わるものとして、離婚の審判を行うことがあります。

審判の確定により成立します。

C判決離婚・・一般の裁判所への訴訟による離婚

 

裁判所に訴える場合、まず家庭裁判所に調停を申したてる必要があります。(調停前置主義)
調停の不成立を経て、離婚訴訟になります。離婚原因の事実を主張かつ立証する必要があります。

 

D和解離婚

離婚訴訟において、夫婦が離婚することにより紛争を解決する旨の合意をすることで行う離婚。

裁判所が和解調書に夫婦が離婚する旨を記載することで成立します。

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男女問題での慰謝料  

 

男女間のトラブルで、慰謝料を請求できるのはどのような場合か。

@処女を奪われたり、あるいは童貞をもてあそばれたなど
貞操を犯した人に対する慰謝料請求


A
不当な婚約破棄に対する慰謝料請求


B内縁関係にあるものが
不当な内縁破棄に対する慰謝料請求


C
離婚に対する慰謝料請求


D
既婚者と不貞行為を犯した者に対する慰謝料請求

 

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慰謝料の時効  

 

不貞行為があったことに対しての慰謝料請求にも時効があります。


不貞行為が行われた時から20年が時効ですが、不貞行為を知っていた場合には
不貞行為を知った時

から3年で時効になります。


不貞行為を一時は許し婚姻生活を継続したが、何年たってもどうしても許しきれないとして
慰謝料請求を再度考え直す場合、時効があることを知っておくべきです。

 

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慰謝料の金額  

 

いわゆる浮気、婚約破棄、離婚に際して慰謝料を いくら請求できるか?相場はいくらか?


非常に多くの方々が知りたがるところです。
慰謝料は精神的損害賠償で
金額に相場はありません。

実際に裁判の判決により金額確定するケースが慰謝料請求の10%前後に過ぎず、たいていは、裁判の

手前の「示談」により解決しており、慰謝料の金額が統計上出てこないために、相場が掴めないのが実情

です。

不貞行為の慰謝料の場合、100万円から400万円とも言われます。

また、婚約破棄の場合は50万円から200万円とも言われます。しかし各人の実情に応じて異なります

のであくまでも参考金額に過ぎません。

相手によっては1000万円でも、1億円でも請求できます。
しかし、現状としては相手の支払能力と請求側の妥協金額その他子供の養育など総合的な側面から

金額が決定しています。

 

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慰謝料請求の手順  

 

 

慰謝料請求の方法は次の方法が一般的です。

 

(1)慰謝料の請求原因となる事実いわゆる証拠を取る必要があります


@相手が請求内容を認めればよいのですが、いざという時に否認する可能性も十分あります。

   そのためにも請求原因となる証拠を収集しておく必要があります。


A感情的に相手を攻めたりするが意外と多いのですが、そのため、せっかくの証拠を消されて

   しまったり、ましてや勝手な推測で相手に対して攻め寄ったりすることは、後々証拠を取るための

  障害となってしまいます。


Bよくあるのが携帯メールを見て相手を攻め立てるケースです。

   せっかくのメール内容があるのに、削除されたために浮気相手の電話番号もわからなくなり、

   相手を調査するのに余計な手間や費用がかかる人が多いのが実態です。


(2)相手に対して内容証明にて慰謝料の請求する。


内容証明は単なる郵便に過ぎませんので法的効力もなければ、請求された側で受け取り拒否もできます。
ただし、一般郵便物とは違い、請求の事実関係が郵便局に残され、裁判などになった場合証拠材料に

なります。


この時点で弁護士さんに依頼することも一つの方法ですが、必ずしも弁護士さんに依頼しなければなら

ないということでもありません。個人でも出来るものです。

(3)示談交渉


慰謝料の金額、支払い日、支払い方法などについて双方の話し合いにより決めます。
第三者を代理人として行うこともあります。また、親類知人を介して行うこともあります。
この場合も弁護士さんが必ず必要と言うわけではありません。

(4)家庭裁判所に調停の申し立て


示談交渉で解決しない場合、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。
調停は裁判ではありません。裁判訴訟の前に調停手続きをとらなければなりません。(調停前置主義)。

 

2名以上の調停委員が仲介にはいり、両者の話を聞いた上で、最も良いとと思われる解決策を示唆するに過ぎず、その解決に了承するかどう かは慰謝料の請求者と請求された者にゆだねられます。
この場合も、必ず弁護士さんを必要とするものではありません。
話し合いが成立した場合、調停調査に記載された内容は確定判決と同じ効力を持ちます。

 

(5)調停で解決しない場合

 

調停で決着がつかない場合には、簡易裁判所若しくは地方裁判所に控訴することになります。

これが一般的使われている「裁判」です。


裁判になりますと弁護士さんに依頼する必要が出てきます。

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何故証拠が必要かその理由

 

 

浮気問題にしろ、婚約破棄にしろ相手側に不当な原因があるからこそ慰謝料請求の権利が認められる

のです。


相手側に不当性がないと判断されれば、慰謝料も取れなくなります。
そのためには相手側に不当な原因があることを証明できうる証拠が必要となります。

よく、「相手が認めているから」「いくらいくら慰謝料をはらうと言っている」言葉を信じる人が多いのですが、

最後まで相手が認めてくれればいいのですが、調停や裁判になった時に、事実関係を否定する場合もあるのです。


事実関係を否定された場合、証拠がないといくら正しくとも勝てません。

 

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不倫、不貞、浮気などの言葉は、人によって意味の捉え方が違うようです。
そこで、「不倫の慰謝料」の請求が出来る場合をご説明しておきます。

(1)貞操義務に違反


民法770条1-1に「配偶者に不貞な行為があったとき。」に離婚の訴えを提起できるとあります。
不貞行為(貞操義務違反)は、損害賠償の対象になることになります。

つまり、具体的には「肉体関係」があることが必要です。単に、会っている、メールを交換しているといった

ことは、不貞ではありません。

 

ただし、社会通念上、当然肉体関係があったであろうと推測される場合でもいいのです。

そのためにも、「証拠」が重要になるのです。証拠が無ければ慰謝料請求は難しい のです。


(2)夫婦関係が破綻していないこと


既に夫婦関係が破綻しており、その破綻後の不倫、不貞の場合は、判例では慰謝料請求を認めていま

せん。

(3)不倫相手に請求する場合、相手方が既婚者であることをを知っていること。


ご主人(奥様)が、不倫をした場合、相手方にも慰謝料の請求は出来ます。しかし、ご主人(奥様)が独身

などと偽り肉体関係をもっていたとしても相手方が婚姻関係(若しくは内縁関係)の存在を知らなければ、

請求できません。

(4)消滅時効になっていないこと。


不倫、不貞があったことを知ってから3年、不倫、不貞があってから20年たてば、時効によって、請求でき

なくなります。


しかし、消滅時効は相手方が主張しなければ成立しませんので、相手方が認めればOKになります。
従って、時効が来ていなければ離婚後、内縁解消後にも請求できます。(配偶者、相手方ともに)
ただ、離婚、内縁関係の解消のときに請求される方がよいでしょう。

(5)慰謝料請求権を放棄していないこと。


当たり前ですが、自ら慰謝料請求権を、相手方に対して放棄していれば、改めて請求できません。
以上の条件に当てはまるか、先ず確認してください。上記は、例示ですので、実際に請求してよいかは、

家庭内の問題、その他色々な状況によって異なってきます。それぞれ、微妙な問題がありますので、

自分で判断せず、専門家の意見を聞いたり、本などで調べたりしてください。

 

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示談書・公正証書の作成  

 

慰謝料問題に関して慰謝料の金額や支払い期限、支払方法など示談交渉で成立する場合明確に示談書

にて文書化するのが常識です。
さらに公正証書にて残せればより良いでしょう。
慰謝料の支払いが途絶えた場合、直ちに仮差し押さえなどの法的手続きが可能となるからです。

 

関連参考書⇔内容証明の書き方

 

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弁護士さんに頼まないといけないの  

 

慰謝料問題の解決に当り、必ず弁護士さんに依頼しなくて はならないのではありません。

慰謝料請求、慰謝料の話し合い、調停申し立て、民事裁判どれも個人で行えます。

 

示談交渉・和解交渉など法廷での争いがないのであれば、弁護士さんに依頼する必要はないと思います。

 

ただし、常識的な法的知識は必要になります。また、交渉力も必要でしょう。弁護士さんに依頼する場合、

弁護士さんの選び方によって大きく結果が違ってきます。

 

弁護士さん・行政書士さんの選び方

 

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歯が痛いときに目医者に行きますか?

お医者さんには専門科があります。

しかし、弁護士さんや行政書士さんにはその得意分野を明らかにしてません。

 

法律家といってもオールマイティではないことを、理解しなければなりません。

 

1.民事に強い事務所

2.民事に経験多い事務所

3.人の心がわかる社会経験・社会良識ある事務所

をお薦めします。

 

それには、人からの紹介が最善の方法と思います。

ただし、弁護士さんの場合、裁判事件など忙しく、対処が意外と俊敏でないことがあるようです。

また、何人もいる事務所と安心してはいけないでしょう。

担当者はあくまで1人。担当者がいないと全く話にならないことが多いようです。

 

参考書:加茂 隆康著 良い弁護士・悪い弁護士

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これはあくまで個人的な主観です。

 

弁護士さんは民事事件や刑事事件の法律の専門家といえると思います。

 

行政書士さんは法律には関与しているとは思いますが、「文書作成」が主流な事務所が多いと思います。

 

弁護士さんと行政書士さんを同等に考えている相談者が多いのですが、大きな間違いと思いますよ。

 

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ご相談者からの事例です。

 

 

事例1.貸付金の回収

 

 

人に500万円貸付、返済してもらえないことで行政書士さんに依頼。

 

行政書士事務所といって5名いるので安心して依頼したのですが、

 

実際担当できるのは1人。担当者がいないと話が全く通じません。

 

依頼してから1ヶ月。何の進展もないので事務所に連絡しましたが、担当者が出かけているという理由

 

だけで進捗状況がまったくわかりません。

 

何のための秘書かわかりません。

 

担当者と連絡が取れたのは2日後。

 

しかも、その返事は

 

「相手に電話しているのですが、相手が出てくれません。」

 

一般素人の言い訳じみた答え。

 

それでも、行政書士という資格を信じ、続行をお願いしました。

 

月日が経つばかりで、内容的には

 

「相手と会う約束をしたのですが、タイミングが合わず会えないのです。」

 

と全く進展がありません。

 

3ヶ月経ったところで、何の進展もないまま「仕事の依頼を辞退」してきたのです。

 

もちろん料金は全額返金ですが。

 

ご依頼者にしてみれば、返金は当たり前でしょうが、返金の問題ではないでしょう。

 

案件を処理できないものを3ヶ月も伸ばし伸ばしし、3ヶ月という時間を無駄にした責任を

 

単に返金で済ます、いかにも事務屋さん的な結果。

 

私どもからすれば当然!!

 

 

私どもはご相談者からの依頼で3日後相手方に出向きました。

 

5人のやくざ風の男に囲まれました。これが実態!!

 

それでも数日後、債務者はご相談者に連絡をして、毎月15万づつ振り込んだようです。

 

 

事例2.婚約破棄の慰謝料請求

 

婚約破棄されたことで、女性Bは婚約者Gに慰謝料請求の内容証明を出しました。

 

慰謝料200万円の請求内容でした。

 

数日後、行政書士Nから内容証明の返事がBに届きました。

 

慰謝料50万円を払います。と

 

内容証明には連名で行政書士の名前はあるので、Bさんは行政書士Nに電話をしました。

 

Bさん:「今後の連絡はNさんにすればいいのですね?」

 

すると行政書士N

 

行政書士N:「弁護士さんではないので、交渉は出来ませんので、直接婚約者相手に連絡してください。」

 

Bさん:「内容証明を書いて出したのはあなたでしょう?」

 

行政書士N:「単に代筆しただけで、それ以上の権限も責任もありませんから。

 

言葉にならない無責任な言い訳。これ以上何も言えません。

 

 

その後BさんとGさんは和解したのですが、

 

Gさんの怒り

 

行政書士N:「Bさんから怒りの電話を受け話をしたので、追加料金1万円ほしい」

 

Gさんは呆れて物も言えなかったのですが、1万円払ってあげたようです。

 

 

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