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これはあくまで個人的な主観です。
また弁護士法第72条の規定により、行政書士さんは慰謝料の交渉や裁判などの代理人はできません。
いわば弁護士さんの特権と言えるようです。
行政書士さんは法律には関与しているとは思いますが、慰謝料の請求書や内容証明書の作成いわば「文書作成」
の専門家と考えるべきでしょう。
「内容証明」を作成はしてくれますが、作成するだけのようです。
慰謝料金額が140万円を超えると行政書士さんでは業務ができません。
また、行政書士さんは本来会社設立や認可などの書類作成を主な業務としており、内容証明を扱ったことのない行政書士さんもおられるようです。
参考サイト⇒弁護士と行政書士のどちらに内容証明書を作成してもらえばいいか
弁護士さんと行政書士さんを同等に考えている相談者が多いのですが、大きな間違いと思いますよ。
ただし、行政書士さんの中にも弁護士さんに負けない事務所もあると思います。
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