|
婚約破棄で慰謝料請求することは簡単なことです。弁護士さんや行政書士さんに「内容証明書」を書いてもらって請求すればいいのですから。
しかし、「内容証明書」を出して慰謝料請求すれば慰謝料を取れると思うのは、大きな勘違いなのです。慰謝料請求のなかでも「婚約破棄」に関する慰謝料請求は意外と厄介なのです。
@婚約していたのか
「婚約」について民法での規定が設けられていません。
「婚約」に関して、確実な合意で足りるとする学説と公然性を要求する学説が対立している
のが現状です。
婚約は両性の合意で成立するものと解釈されているのですが、「合意」の判断や解釈が
違うために衝突が起こるのです。
結納を交わしたとか結婚式場の予約をしたなどの事実があればいいのですが
「お互いが結婚しようと思っていた」とか「同棲していた」とかでは、法廷で争われる
「婚約」にはならないのです。
法的な争いが生じた場合には「婚約していた」と判断できる「信憑性のある証拠」が必要に
なるのです。
法的に照らしあわせて、通用する「証拠」をとらずして慰謝料を取ることは難しいのです。
A婚約破棄の原因が不当かどうか
婚約破棄されたからと言って、必ず慰謝料を取れると言うのではありません。
精神的に苦痛を受けたからと言って、慰謝料を取れるものではありません。
婚約破棄の原因が法的に見て「不当」な場合に慰謝料発生するのです。
不法行為(民法709条)債務不履行(民法415条)。
そのためには婚約破棄の原因が不当であるという証明をしなければなりません。
弁護士さんや行政書士さんは「証拠」を取ってはくれません。
「証拠」も無しに「内容証明書」を出すだけで慰謝料はとれません。
さまざまな事態を想定し、かつ対抗するために有効な証拠を取っておく必要があるのです。
当社は様々な事態を想定し、有効となる証拠を取ることを専門に行っています。
お気軽にご相談下さい。

|