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  離婚相談付き 柳原弁護士の女性の上手な離婚法

行列ができる法律相談事例研究

◆ あなたは騙されていませんか?

詐欺師の手口で、ブランドの洋服を着こなし、高級そうなバック、時計を身につけます。

昔ならば、ここに高級車というのも小道具になりました。言葉は誰もが喜ぶ「甘い誉め言葉」を並べ立てます。

 

相手の真実を知らないまま、相手の外見だけで自分勝手に判断をして、妄想をいだき、相手の言う言葉を鵜呑みにして、結局は「騙される」人が多いのです。

そう言う人たちが何人も相談に駆け込んでくるのですが

冷静に考えれば「おかしいと思った」と言う人ばかりなのですが、気分が舞い上がっていて気がつかないのです。

 

相談に来る人の中には、知っているのは「携帯番号とメールアドレス」それに「貰った名刺」だけ。3年前なりますが、三〇商事の名刺を信じていたのですが、偽造名刺で真っ赤な嘘だったということがありました。

 

では、どんなところに気をつければいいのでしょうか?

ウェルエージェンシーでは具体的に注意しなければならない点をアドバイスしています。

騙される前にご相談下さい

 

婚約破棄と慰謝料請求

 

婚約破棄で慰謝料請求することは簡単なことです。弁護士さんや行政書士さんに「内容証明書」を書いてもらって請求すればいいのですから。

しかし、「内容証明書」を出して慰謝料請求すれば慰謝料を取れると思うのは、大きな勘違いなのです。慰謝料請求のなかでも「婚約破棄」に関する慰謝料請求は意外と厄介なのです。

 

@婚約していたのか

 「婚約」について民法での規定が設けられていません。

 「婚約」に関して、確実な合意で足りるとする学説と公然性を要求する学説が対立している 

 のが現状です。

 婚約は両性の合意で成立するものと解釈されているのですが、「合意」の判断や解釈が

 違うために衝突が起こるのです。

 結納を交わしたとか結婚式場の予約をしたなどの事実があればいいのですが

 「お互いが結婚しようと思っていた」とか「同棲していた」とかでは、法廷で争われる

 「婚約」にはならないのです。

 法的な争いが生じた場合には「婚約していた」と判断できる「信憑性のある証拠」が必要に

 なるのです。

 法的に照らしあわせて、通用する「証拠」をとらずして慰謝料を取ることは難しいのです。

 

A婚約破棄の原因が不当かどうか

 婚約破棄されたからと言って、必ず慰謝料を取れると言うのではありません。

 精神的に苦痛を受けたからと言って、慰謝料を取れるものではありません。

 婚約破棄の原因が法的に見て「不当」な場合に慰謝料発生するのです。

 不法行為(民法709条)債務不履行(民法415条)。

 そのためには婚約破棄の原因が不当であるという証明をしなければなりません。

 

 弁護士さんや行政書士さんは「証拠」を取ってはくれません。

 「証拠」も無しに「内容証明書」を出すだけで慰謝料はとれません。

 

 さまざまな事態を想定し、かつ対抗するために有効な証拠を取っておく必要があるのです。

 当社は様々な事態を想定し、有効となる証拠を取ることを専門に行っています。

 お気軽にご相談下さい。

 

 

 

慰謝料請求の方法

 

慰謝料請求には一般的方法として次のような方法があります

 

相手と会って話し合いの中で請求する方法

 いわゆる「示談」「和解」と言われる解決方法です。

 お互いに穏便に話し合いで解決できるのが一番望ましいことでしょう。この場合にはあえて

 「証拠」の必要はありません。

 

内容証明書で慰謝料請求する方法

 内容証明書を出す場合でも、「ケンカ腰」で内容証明書を出す人が多いのですが、

 相手方と示談や和解など穏便な解決をするための手段として内容証明を出す人もいます。

 弁護士さんや行政書士さんの名前で内容証明書を出した場合、相手に威圧感を与え

 話し合いに応じる場合もあるのですが、威圧感よりも必要以上の「恐怖感」「不安感」を

 与え、相手も弁護士さんに相談して、結局は「裁判」になるなど事態が混乱するケース

 が多いようです。

 

裁判において慰謝料請求する

 相手方と「示談」「和解」など穏便な解決ができない場合、裁判により解決することになり

 ます。最近の相談事例の傾向として、弁護士さんに相談⇒内容証明書で慰謝料請求⇒

 話し合いの場を持たずに「裁判」に持っていくケースが多くなっています。

 

「裁判」を望んでいない人も多いのですが、最近の状況は、お互いの話し合いを避けて、裁判で決着をつけようとする弁護士さんが増えている傾向 にあるようです。

 

お互いが穏便な話し合いで解決する場合には、あえて「証拠」も必要ないのですが、「裁判」において慰謝料請求の訴訟を起こす場合には「証拠」を 取ったおく方が有利なのです。

 

単純に嫌な思いをしたとか精神的に苦しめられただけでは 慰謝料を取るのも難しいのです。 何故ならば、慰謝料請求においては「不法行為」を原因として考えられるからです。

そのためにも法的な立場から考えて「信憑性の高い証拠」がなければなりません。

証拠には相手に対して攻撃できる証拠とあなたの言い分が正しいことを証明する証拠、あなたの立場を擁護する証拠が必要なのです。

 

どんな証拠が必要か⇒慰謝料請求と証拠

 

 

慰謝料請求の手順

 

弁護士さんに相談⇒内容証明書で慰謝料請求(話し合いはしない)⇒裁判

というのが最近の一般的な手順ですが、これでは慰謝料を取るのも難しいのです。

 

最近の傾向ですが、弁護士さんに相談した場合、話し合いをすることを避けて「裁判」にすることが弁護士さんの定番になっているようです。

これでは実際短期で解決する案件でも長引くことになるようです。

 

中には状況証拠だけで訴訟をおこす場合もあるようです。

裁判において苦し紛れの「言い訳」を法的専門用語でもっともらしくごまかす若手弁護士さんも多くなっていると聞きます。

 

慰謝料請求をする場合、どういう行動を、いつ、どのように起こすかが重要なポイントになります。方法の選択だけでなく その手順が重要になるのです。

 

つまり、マニュアル的な法的処置よりも「頭脳的」な対処をする方が「効果的」なのです。

相手の性格・職業・家族環境・婚約解消原因・出会いのきっかけ・交際していた時の状況

婚約の事実など整理分析したなかで、「信憑性の高い証拠」を優先して整理することが

最も大切なのです。

 

感情で相手を責めたり、内容証明書で威圧をかけてしまうことは取れる証拠も取れなくなってしまうことにもなるのです。費用と時間がかかっただけで慰謝料を取れなかったというケースも多いのです。

 

当社では弁護士さんが慰謝料請求しやすいよう、婚約破棄における法的な「証拠」を取って

います。弁護士さんに相談する前に当社に証拠を固める相談をすることをお勧めします。

 

感情で動きすぎて、恐喝に発展する場合や、ストーカー法違反や名誉棄損で訴えられるケースも実際ありますので注意して下さい。

 

 

内容証明書を出すべきか?

 

内容証明での請求はちょっと待った!!

慰謝料請求というとすぐに「内容証明書」で請求する人が多いのが現実です。必ずしも間違いとは言いませんが、正しい考え方ともいえません。

 

相手と「示談」「和解」の方法に進むのであれば、内容証明書を出すことも良いでしょう。

しかし、内容証明書を受ける側の気持ちを無視してはなりません。

ましてや「弁護士」や「行政書士」の名前で内容証明書が届いたら、「不安」や「恐怖」を覚えるのではないでしょうか?

 

「相手に不安を与えれば、慰謝料請求に応じる」と考えるのは浅はかです。

中には話し合いで誠意をもって「慰謝料を払おう」と思っている人でも

内容証明書をもらったために徹底的に「けんか」になってしまったケースも少なくないのです。

 

お互いに話し合いの余地もなく、裁判に持ち込む以外になければ仕方ないのですが

内容証明書を出す前にもう一度、内容証明書で請求することが効果的なのか考えることが重要なのです。

 

 

内容証明書は個人で出せます

内容証明書を出すために弁護士さんや行政書士さんを頼る人が多いと思います。

内容証明書は弁護士さんや行政書士さんでないと出せないということはありません。

個人ででもだせるのです。

 

「行政書士さん」や「弁護士さん」でも機械的に文書を作成する人は多いのです。

単純に書面で慰謝料請求するだけなら誰でもできるものなのです。

 

内容証明書を出す場合、相手をどのように動かすか、どのような文面なら相手が

思うように動いてくれるのか先を読んでの言葉の選択や文章の構成が重要になって

くるのです。

 

参考⇒内容証明書の書き方

 

 

内容証明の書き方

内容証明の文面には法的規定はありません。

用紙サイズ・1頁の行数・1行の文字数など形式的な規定はあります。

 

攻撃的な文面にするのか、穏やかな文面にするのか、状況によって文面の内容を考えることが重要なキーポイントになります。

マニュアル的に内容証明を出すべきではありませんが

内容証明書の書き方を参照して下さい

 

慰謝料を取られないために

慰謝料請求された場合にもケースによって対応の仕方が違ってきます。

 

全く事実無根で慰謝料請求される覚えがない

 浮気などの事実がないのに、相手方の勝手な思いこみで婚約破棄になり

 慰謝料請求をされる場合があります。

 この場合、相手の勝手な言い分をくつがえすだけの事実証拠を整理しておく必要が

 あるのです。

 無実にもかかわらず証拠が不足のために慰謝料を払う事になった人もいます。

 

婚約したつもりがないのに「婚約破棄で慰謝料請求された」

 あなたの曖昧な態度や言動が「婚約」したと判断される場合があります。

 実際「婚約」に至っていなかった事を証明する「証拠」が必要になってくるのです。

 

相手の性格が嫌になった

 単に相手の性格が嫌になっただけで、満足な話し合いもしないで

 一方的に交際を断ちきる人が多くいます。

 相手の性格に問題がありながらも、手順を誤ると慰謝料を払わなければならにことに

 なります。

 

あなたに正当な理由があっても、行動の起こし方一つ間違えれば、慰謝料を払うことになってしまうのです。

取られなくても良い慰謝料を取られたり、減額できる慰謝料を高く払ったりする例は山のようにあるのです。

 

また、弁護士さんに依頼すれば大丈夫というのも正しい考え方とはいえないようです。

弁護士さんの力量によって、大きく左右されます。

弁護士さんに依頼する場合、法律論が強い学者的な弁護士さんよりも倫理感や社会経験のある弁護士さんに依頼することをお薦めします。

 

「婚約破棄」の慰謝料請求の中には「婚約」に至って無い場合も以外に多くあります。

結婚の意思が固まっていない場合に、結婚をほのめかし相手に誤解を生じさせることは御法度です。特にメールなどで結婚をほのめかすような言葉を言えば慰謝料を払うことになる可能性が高くなるのです。

 

参照⇒上手な婚約解消の仕方

参照⇒知り合いの弁護士さんに依頼して正当なのに慰謝料を取られた

 

 

相談相手を間違えるな

 

1.ネットの知恵袋相談等

  中には法律や実践もわかっている回答もありますが、多くは個人的な感情や偏見・意見

  が目立ちます。もっともらしい回答でも偏った側面的な回答で実践的とはいえません。

  的を得た回答もあるにもかかわらず、相談者はベストアンサーに選ばず、間違った回答を

  選ぶ傾向にあるのが実情です。何が正しいのか判断することが難しいのです。

 

2.両親・知人・上司等

 あなたの立場に偏り過ぎて、公平な回答を出せないことが多いのです。

 また、経験不足もあり、先走りした取り返しのつかなくなってしまうアドバイスが見られます。

 今後起こり得る状況を想定し対応しなければならないのですが、経験が無ければ対応

 できないのも仕方のないことです。

 

3.行政書士・弁護士

 実務を重視し、親身になって相談に乗ってくれる事務所と法律に基づくだけの事務所が

  あります。行政書士さんは内容証明書を出すことしかできない事務所も多いはずです。

  また最近の弁護士さんの対応で、聞くところによるとベテランでなく見習いの若い弁護士

 さんが担当する事務所も多いようです。

 男女の恋愛などのトラブルについては、50%以上は「話し合い」で解決するものですが、

 一切「話し合い」を避け、裁判にしてします傾向があるようです。

 法的処置が業務だからしかたないかもしれません。

 貴重な「証拠」については、弁護士さんでは集めてくれないことを知っておいて下さい。

 

4.探偵事務所

 探偵事務所を軽く見ていませんか?

 車で尾行をして、浮気の写真を撮るのが探偵と思っていませんか?

 経験の浅い事務所ならそうかもしれませんが、探偵って浮気をする人、浮気をされる人の

 心理を知っているのですよ。「証拠」を取って終わりというのは未経験無事務所。

 「証拠」を取る上でも法律を考え、いかに裁判に有利になる「証拠」を取るのと同時に

 精神的なカウンセリングも行えるのです。

 

 

どうすればいいの?

 

・考えてばかりいると、日が暮れちゃうよ

・ともかく具体的に動いてごらん、具体的に動けば具体的な答えが出るから

(相田みつお)

 

婚約破棄の形態

 

婚約破棄には、大きく3つの形態があります。

 

1.純然な婚約破棄

結婚を前提に交際を続け、中には同棲をし、幸せの中”婚約”に至ったあと、結婚式を目前にした婚約破棄。言ってみれば一般的な婚約破棄です

 

2.不倫相手との婚約破棄

不倫相手に「離婚を進めているのでもう少し待って欲しい」など結婚をほのめかす言葉を信じて待っていると、そのうち連絡が途絶えたり、「子供の将来を考えると離婚はできない」と不倫相手が離れていくのです。最近では意外と相談が多いケースです

 

3.計画的婚約破棄

実質的にはごく少ないケースですが。

慰謝料を目的に計画的に婚約をし、解消するといった詐欺や恐喝などの要素を含む計画的な婚約破棄があります。

 

 

婚   約

婚約とは、将来必ず結婚しようという男女の約束のことです。
結婚することに二人の固い意志が必要です。
片方が結婚の申し込みをしても、はっきりした返事がなければ婚約とはいえません。
90%結婚の気持ちがあったとしても、婚約は成立しません。
婚約には形式は必要ありません。

 

しかし次のような過去の判例もあるのです・

親兄弟に打ち明けず、同棲もなかったが、互いに婚姻するという明確な意志があったと認め婚姻予約を破棄した側に慰謝料の支払を命じた例があります・・(最高裁・昭和38年9月)


結納や仮祝言がなくとも、
男は女に対し予約不履行による精神上の苦痛による損害を賠償すべき義務があるとして、損害賠償を命じた・・・(最高裁判例・昭和38年12月)


しかし、恋愛中で二人で「結婚しよう」といって婚約が成立するかどうか
また、同棲しているだけで婚約を判断するのが非常に難しいのです。
やはり家族親類を交えたところで、結納とか婚約指輪の交換するとか、第三者に二人の婚約を認めてもらうとか結婚式場の予約をするなど具体的に婚約を明確にしたほうが良いでしょう。


<重要・注意>

既婚者が離婚を約束しながら結婚の約束をしても、「公序良俗に反する行為」として原則的には婚約は無効とされます。ただし、相手が「必ず離婚をするから」とか「必ず結婚するから」とあなたを騙すような嘘をついたり信じさせる強い言動があった場合には最近では慰謝料請求ができるようです。


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婚約解消と慰謝料請求

1.婚約破棄
婚約破棄には本来は何の理由も必要ありません。理由が正当かどうか関係なく婚約解消は自由に出来ます。

2.婚約破棄の不当原因
婚約破棄するには理由が何であろうとかまいませんが、

その理由が不当の場合には、婚約破棄の責任として慰謝料請求できます。
  例えば
  相手が浮気をした
  相手が回復しがたい強度の精神病になった
  相手が虐待や暴行を振るう

  理由もなく単純に気持ちが変わった。
  親が結婚を認めない
  差別的理由
などの理由で婚約解消する場合は不当な理由として慰謝料請求できる のです。

 

3.婚約破棄をしたら慰謝料を払うの?

婚約破棄をした方が慰謝料を払うということではありません。

婚約が解消になった原因がどちらにあるのか、原因となった側が慰謝料を払うことになります。

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上手な婚約解消の仕方

婚約破棄の原因に「不当な理由」がある場合には

慰謝料を支払わなくてはならないでしょうが

以外に多いのが女性の性格が我儘すぎるために男性が嫌気をさし

一方的に連絡を断ってしまう事が多いようです。

いくら女性が我儘と言っても、「正当な理由」とするには不十分です。

 

それは男性の行動に問題があるからです。

女性の性格に問題があるならば、十分にその「証拠」を集めた上で

女性との話し合いをすることが必要なのです。

 

女性と十分な話し合いや説明もせず、逃げるように連絡を断つ男性が多いのですが、これでは男性の行動そのものが「不当」になってしまうのです。

上手に婚約破棄する方法についてはご相談下さい


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婚約解消の責任

婚約の解消は自由勝手ですが、 そこには責任が伴う場合があります。

婚約解消 の理由が不当の場合には、不当な原因を作った人が相当の責任を負わなければなりません


法的には不履行または不法行為となります。
不当行為者に対して損害賠償の責任を追及できるわけです。

婚約解消を言い出したから慰謝料を払うのではありません。

 

婚約解消の慰謝料は、解消の原因に不当理由がある場合、原因ある人が慰謝料を払うことになります。

相手に不当な理由がある場合、婚約破棄を言い出しても、あなたには慰謝料を支払う義務はなく、逆に相手に対して慰謝料請求できるのです。


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損害賠償の範囲

婚約解消における損害賠償には精神的損害と物質的損害があります。


1.精神的損害

結婚を信じてきた事への裏切りによる精神的苦痛がありその賠償がいわゆる慰謝料です。

 

2.物質的損害

例えば結婚式や新婚旅行の準備にかかった費用、新居にかかった費用、また結婚に際して勤務先を退職した場合の経済的損失いわゆる給与収入に対する請求などが揚げられます。


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請求できる相手

婚約解消による損害賠償請求できる相手

 

1.婚約者である相手

婚約解消の原因が不当な場合、婚約者である相手に慰謝料できます。

 

2.婚約者の浮気相手

婚約中であることを知っていながら婚約相手と仲良くなり、その婚約を破棄させる原因となったた者、いわゆる婚約者の浮気相手

 

3.婚約を不当に破棄させた者

通常の婚約反対の程度を超えて、不法な手段を講じて婚約を破棄させた者に対しても慰謝料請求できます。

例えば相手の親などが程度を超えた嫌がらせなどが該当するようです。


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婚約破棄の慰謝料の金額

慰謝料の請求金額には相場がありませ。慰謝料の金額は50万円でも1,000万円でもかまわないのです。

過去の判例から考えますと50万円から200万円程度が妥当線と考えられます。

また慰謝料とは別に、婚約破棄として賠償責任問題が生じる場合には

・婚約披露費用

・仲人への礼金

・支度金

・結婚のため退職した場合収入の補償

など損害賠償請求があります。

損害の金額は、婚約期間や妊娠中絶の有無などによっても損害金額は変わってきます。


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