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婚約破棄の慰謝料に関する相談と解決

 

 

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いろいろな婚約破棄・・あなたの場合は?

 

婚約破棄には、大きく3つの形態があります。

 

1.純然な婚約破棄

結婚を前提に交際を続け、中には同棲をし、幸せの中、”婚約”に至ったあと、結婚式を目前にした婚約破棄。言ってみれば一般的な婚約破棄です

 

 

2.不倫相手との婚約破棄

不倫相手に「離婚を進めているのでもう少し待って欲しい」など結婚をほのめかす言葉を信じて待っていると、そのうち連絡が途絶えたり、「子供の将来を考えると離婚はできない」と不倫相手が離れていくのです。最近では意外と相談が多いケースです

 

 

3.計画的婚約破棄

実質的にはごく少ないケースですが。

慰謝料を目的に計画的に婚約をし、解消するといった詐欺や恐喝などの要素を含む計画的な婚約破棄があります。

 

 

婚約破棄の慰謝料請求

 

内容証明を出すべきか?

 

慰謝料請求というとすぐに「内容証明」で請求する人が多いのが現実です。必ずしも間違いとは言いませんが、正しい考え方ではありません。

 

お互いに話し合いの余地もなく、裁判に持ち込む以外になければ仕方ないのですが、内容証明を出す前にもう一度タイミングを考えることをお勧めします。

 

内容証明の書き方

 

内容証明の文面には法的規定はありません。用紙サイズ・1頁の行数・1行の文字数など形式的な規定はあります。

攻撃的な文面にするのか、穏やかな文面にするのか、状況によって文面の内容を考えることが重要なキーポイントになります。

マニュアル的に内容証明を出すべきではありませんが参考サイトを紹介しておきます。

参考書⇒内容証明の書き方

 

慰謝料を上手に取るために

 

慰謝料を取るためには慰謝料請求できる権利をはっきりさせなければなりません。単純に嫌な思いをしたとか精神的に苦しめられただけでは権利がないのです。

法的な立場から慰謝料請求できる権利が誰でもが認めざる得ない証拠がなければなりません。

証拠には相手に対して攻撃できる証拠とあなたの言い分が正しいことを証明する証拠、あなたの立場を擁護する証拠が必要なのです。

 

次に大切なのは、どういう行動をいつどのように起こすかです。

同じことを言っても、言葉一つで大ゲンカになり、慰謝料を取ることが難しくなる場合もあります。

 

感情で動きすぎて、恐喝に発展する場合、ストーカー法違反で訴えられるケースも実際ありますので注意して下さい。

 

慰謝料を取られないために

 

あなたに正当な理由があっても、行動の起こし方一つ間違えれば、慰謝料を払うことになってしまうのです。

取られなくても良い慰謝料を取られたり、減額できる慰謝料を高く払ったりする例は山のようにあるのです。

 

また、弁護士さんに依頼すれば良いというのも難しいようです。弁護士さんの力量を確認してください。

参照⇒正当なのに慰謝料を取られた実例

 

 

 

婚約破棄相談事例

相談1> 相手は既婚者で 、離婚するからといいながらいつまでも離婚する様子がありません
相談2> 結婚を約束したのに別に女性がいて別れました。結婚詐欺で訴えられますか。
相談3> 同棲していた彼がいなくなりました。婚約破棄で慰謝料を取れますか
相談4> 婚約が解約されました。結婚するため会社を辞めたのですが慰謝料はとれますか。
相談5> 彼女があまりにも、ヒステリックで結婚を止めようと思うのですが、婚約破棄になりますか 。また、慰謝料を払わなくてはならないのでしょうか。
相談6> 婚約中の彼が浮気をしました。婚約を解消したいと言ったら、慰謝料を払えと言われまし た。慰謝料を払わなくてはならないのでしょうか。

相談7>

婚約中ですが、妊娠しました。彼は中絶を希望したので中絶をしましたが、その後彼が婚約を解消してきました。 中絶費用も支払ってくれません。慰謝料を請求しようと思うのですが

 

 

 

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婚   約

婚約とは、将来必ず結婚しようという男女の約束のことです。


結婚することに二人の固い意志が必要です。


片方が結婚の申し込みをしても、はっきりした返事がなければ婚約とはいえません。


90%結婚の気持ちがあったとしても、婚約は成立しません。

婚約には形式は必要ありません。


結納や仮祝言がなくとも・・・(最高裁判例・昭和38年12月)


親兄弟に打ち明けず、同棲もなかった・・(最高裁・昭和38年9月)

しかし、恋愛中で二人で「結婚しよう」といって婚約が成立するかどうか


また、同棲しているだけで婚約を判断できるか非常に難しいところでしょう。


やはり家族親類を交えたところで、結納とか婚約指輪の交換とか、第三者に二人の婚約を認めてもらうなど、

 

婚約を明確にしたほうが良いでしょう。

<重要・注意>


既婚者が離婚を約束しながら結婚の約束をしても、「公序良俗に反する行為」として原則的には
婚約は無効とされます。

 

ただし、相手が「必ず離婚をするから」とか「必ず結婚するから」とあなたを信じさせる強い言動があった場合には

 

最近では慰謝料請求ができるようです。


▲婚約TOP


 

 

 

婚約解消と慰謝料請求

1.婚約破棄
  婚約破棄には何の理由も必要ありません。理由が正当かどうか関係なく婚約解消は
  出来ます。

2.婚約破棄の原因
  婚約破棄するには理由が何であろうとかまいませんが、その理由が不当の場合には、
  婚約破棄の責任として慰謝料請求できます。

  相手が浮気をした
  相手が回復しがたい強度の精神病になった
  相手が虐待や暴行を振るう

  理由もなく単純に気持ちが変わった。
  親が結婚を認めない
  差別的理由
  

  などの理由で婚約解消する場合は不当な理由として慰謝料 請求できるでしょう。

  

▲婚約TOP

 

 

婚約解消の責任

婚約の解消は自由ですが、責任がないということではありません。

 

婚約解消理由が不当の場合には、相当の責任を負わなければならないのです。


法的には不履行または不法行為となります。


解消された側には、不当行為者に対して損害賠償の責任を追及できるわけです。

 

相談で時々あるのですが、婚約解消を言い出したから慰謝料を払うのではありません。

 

相手に不当理由があるため、婚約破棄を言い出した場合

 

婚約破棄を言い出しても、あなたには慰謝料を支払う義務はなく、逆に相手に対して慰謝料請求できるのです。


▲離婚TOP


 

 

損害賠償の範囲

婚約解消における損害賠償には精神的損害と物質的損害があります。


精神的損害には、結婚を信じてきた事への裏切りによる精神的苦痛がありその賠償がいわゆる慰謝料です。


物質的損害には、通常考えられる範囲のものと考えて下さい。

 

たとえば結婚式や新婚旅行の準備にかかった費用、新居にかかった費用、また結婚に際して勤務先を退職した場合

 

には(遺失利益)経済的損失いわゆる給与収入に対する請求などが揚げられます。


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請求できる相手

婚約解消による損害賠償請求の相手には、当の本人はもちろんですが、

 

それ以外に婚約中であることを知っていながら婚約相手と仲良くなり、その婚約を破棄させる原因となったた者や

 

通常の婚約反対の程度を超えて、不法な手段を講じて婚約を破棄させた者に対しても慰謝料請求できます。

 

例えば相手の親などが程度を超えた嫌がらせなどが該当するようです。


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婚約不履行の慰謝料

慰謝料の請求金額には相場がありませんので、50万円でも1,000万円でもかまいません。

 

過去の判例から考えますと30万円から200万円程度が妥当線と考えられます。

 

また慰謝料とは別に、婚約破棄 として賠償責任問題が生じる場合の損害金には

 

婚約披露費用

 

仲人への礼金

 

支度金

 

結婚のため退職した場合の損害

 

などがあります。

 

損害の金額は、婚約期間や妊娠中絶の有無などによっても損害金額は変わってきます。


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婚約破棄・結婚に関する良くある相談


相手は既婚者で離婚するからといいながらいつまでも離婚する様子がありません

既婚者 とのいわゆる不倫で、男性が「離婚するから」と言う言葉を信じ、結末は連絡が途絶えたというケースでの相談が非常

に多いです。よほどの事がない限り離婚する男性は少ないのが実情です。

法的には既婚者が配偶者以外の人と結婚の約束をしても「公序良俗に反する行為」として結婚の約束は無効とされます。

仮に彼があなたと結婚に至らないにしても、婚約破棄にもならず法的に争えば慰謝料請求は難しいのです。 

しかし、実践では彼が「離婚するから」とか「必ず結婚するから」と嘘をつき、あなたの貞操を奪い、精神的苦痛を与えたことに対しては、不法行為に対する損害賠償請求が可能 なのです 。

ただし、相手の奥さんから貴女に対して慰謝料請求される可能性が高いので、その点をも考慮する必要があります。


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結婚を約束したのに別に女性がいて別れました。結婚詐欺で訴えられますか。

そもそも詐欺罪は財産に対する犯罪です。結婚を理由に騙して貞操を奪ったとしても、詐欺罪にはなりません。

ただし、結婚を口実に金銭をたぶらかした場合は詐欺罪になり得ます。初めから、騙して貞操を奪うつもりだった場合には、不法行為として損害賠償請求はできるでしょう。

また。結婚の約束が「婚約」していたとなる場合で、婚約破棄になった場合には慰謝料の請求は可能になります。


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同棲していた彼がいなくなりました。婚約破棄で慰謝料を取れますか

婚約とはお互いが結婚しようと合意することです。同棲していたからだけでは婚約とはいえません。同棲していなくとも合意があれば婚約は成立します。しかし、実際は婚約の合意があったかどうかの証明が難しいものです。

単に同棲していただけでは、慰謝料請求はできないでしょう。

彼とあなたとの間で婚約がなされ、かつその婚約を彼が正当な理由なくして解消した場合には慰謝料請求できます。


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婚約が一方的に解約されました。結婚に備え会社を辞めたのですが慰謝料はとれますか。

婚約など結婚を前提に会社を辞めた場合、婚約破棄の原因が相手側にある場合、相手に対して損害賠償請求は可能です。

結婚しなかった場合、何年勤続するか推測になるのですが、推定勤続年数に応じた収入に相当する金額を損害賠償金として請求できます。

 


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彼女があまりにも、怠け者でかつヒステリックで結婚を止めようと思うのですが、婚約破棄になりますか。

婚約解消には理由は要りません。結論から婚約解消できます。

彼女の怠け癖やヒステリックの程度が結婚生活を継続を妨げるほどと判断されれば、不当な婚約破棄にはならないでしょう。

しかし、相手の程度が結婚生活に影響を与えるほどのないものであれば、あなたの一方的破棄と取られる場合もありえます。

この場合あなたが慰謝料を支払うこともありえます。


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婚約中の彼が浮気をしました。婚約を解消したいと言ったら、慰謝料を払えと言われました

婚約破棄の原因が不当な場合に慰謝料が発生します。

では、誰が慰謝料を払うかですが、婚約を破棄したからといって支払わなくてはならないのではなく、不当な原因を作った人が支払うことになります。

彼が婚約中に浮気をして婚約の解消となったわけです。

婚約解消の原因は彼にあり、かつその原因には不当性があります。

よって支払うことになるのは、婚約解消を言い出したあなたではなく、彼が支払うことになります。


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婚約中ですが、妊娠しました。彼は中絶を希望したので中絶をしましたが、その後彼が婚約を解消してきました。 中絶費用も支払ってくれません。慰謝料を請求しようと思うのですが

第一に「婚約破棄」についてですが、

正当な理由なしに婚約破棄しなった場合、慰謝料請求できます。また、中絶自体が女性の母体に大きく影響するわけですから、当然慰謝料請求できると思ってください。

中絶費用に関しては、50%づつという考え方もあるようですが、妊娠と中絶に関して母体の負担を考えますと、50%というのは公平を欠くものと考えます。男性側の負担を大きく考えるべきと思います。


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事例1

婚約破棄されて、慰謝料を取れずに逆に払ったケース

結婚式を半年後に控えていたAさん。

婚約者Bさんとは結納もすませ、250万円の結納金も払った。

ある日突然Bさんから「婚約解消」の話がきました。

理由はAさんの不貞行為。

 

Aさんに不貞行為があるならば、婚約解消も正当でしょう。

しかし、不貞行為の証拠は、Aさんが別の女性友達と会う約束をした一本のメールだけ。

不貞行為もあったわけではない。

 

Bさんは弁護士を通じて、300万円の慰謝料請求をしてきました。

Aさんは当然慰謝料を払うどころか、結納金を返還してもらいたい一心でした。

 

相手方弁護士と話をするために、友人を連れて話し合いの場所へ行きました。

友人がいる理由で、弁護士は話をすることを拒否し話し合いもなくなりました。

単に相手弁護士側の言い分すら言えなかったのです。

 

その後1か月相手弁護士から何も言ってきませんでした。

Aさんは某弁護士に相談しましたが、相手弁護士の言うことが屁理屈だらけで、

話が噛み合いません。

 

Aさんはやきもきして、別の弁護士に依頼しました。

相手弁護士は裁判にしてきたのですが、結果的には和解でAさんがBさんに50万円払いました。

 

Aさんは今でも納得いかないのですが、弁護士の言うとおりにしてもう終わったことだからと

あきらめる以外ないようです。

 

弁護士に報酬をはらい、払わなくてもいい慰謝料を和解金で払い、結納金はそっくりとられ

踏んだり蹴ったり。