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不倫と離婚と慰謝料

 

不倫問題で最近多いのが独身女性と既婚男性のトラブルです。割合は低いのですが、妻の浮気・不倫も発生しています。

不倫のきっかけとしては職場の同僚や上司と部下の関係が多いように思えます。

 

 

 

「尾行写真だけが証拠ではありません」

 

 

不倫の証拠

離婚訴訟するにも慰謝料請求をするにも、不倫の事実である証拠を明確につかむことが必要になります。

証拠なしで相手を問い詰めたり焦った行動にでてしまうと、証拠がないままに相手と抗争することとなり、勝ち目が弱くなってしまいます。

じっと我慢、我慢で証拠を固めることが先決なのです。

 

証拠の種類

不貞行為そのものの現場をおさえることは難しいことなのです。

つまり不貞行為そのものと言うのは、「性交渉」の現場です。

その現場を押さえる、証拠を取るためには、盗撮や不法侵入など違法行為が伴います。

 

決定的証拠とは何を言うのでしょうか?

社会通念上「不貞行為」があったであろうと推測できるものであれば証拠となるのです。

例えばホテルに入って、出てくるまでに3時間かかった。

相手の家に泊まった。

二人で一泊旅行に出かけた。

など実際「不貞行為」があったと断言はできなくとも、第三者がみて「不貞行為があったであろう」「不貞行為があってもおかしくない」と推定できるものが証拠なのです。

ただし、人それぞれ判断や解釈がちがうため、法律においても認めざる得ない「証拠」にする必要があります。

 

メールは証拠になるの?

最近証拠として多いのが、メールでのやり取りです。

「メールで浮気ははっきりしている」という人が多いものです。しかし、メールの内容でも「証拠」と判断できないものも多いのです。

例えば「愛している」という言葉とか「ハートマーク」などには敏感で 、「浮気の証拠」と考え違いをする人が多いのです。しかし、これだけでは「浮気」と決め付けられません。

一般的には決定的な証拠になるものはかなり少ないのが実情です。

 

何でもない一言でも、十分な証拠になる場合があるのです。

逆に、何でもないと思われる文面のやり取りの中に、重要なものがあります。以外にこの重要性に気がつかないものなのです。当社ではこれまでの経験から重要な文面を決定的な証拠にしてきました。メールのやり取りの中で、その 時折の人の気持ち、心理的な面を読みとることが重要なのです。

 

 

「不倫・不貞行為だけの証拠だけでは不十分」

 

慰謝料請求

不倫相手に対してはもちろん慰謝料請求はできます。

しかし、「不貞行為の証拠がある」場合でも慰謝料をとれないこともあります。状況に照らし合わせせ、いくつかの証拠を重ね合わせる必要があるのです。

 

単純に不倫の証拠を取るだけでは不十分なのです。

 

「不貞行為があった」としても、相手に過失がない場合には慰謝料をとることができないのです。例えば

◎男性が結婚しているにもかかわらず、「独身」と嘘をついていた場合

◎「現在は妻と別居していて、家庭は崩壊している」と男性が言っていた場合

◎「妻とは離婚して、きっとあなたと結婚するから、少し待っていてほしい」と約束した場合

女性もある意味では被害者に当たるのです。

 

泣き寝入りすりしかないの?

現実問題として、どこかに落とし穴が必ずあります。この落とし穴を見つけることが一般の場合非常に難しいのです。場合によっては、過失をわかっていても過失を認めない人もいます。不倫相手が潔白でない証拠などいろいろな側面から必要な証拠をそろえる ことができれば、慰謝料請求も可能なのです。

 

 

「裁判にすれば勝てるの」

 

調停・裁判

裁判にするためには、慰謝料請求に伴う重要な証拠をとる必要が あります。単に状況証拠では証拠にはなりません。だれにでも判断できる事実証拠が必要になります。

多くの場合この重要ポイントが抜けているために、せっかく不倫の証拠をつかんでも慰謝料請求で勝てないのです。

単に法的処置を講じても、行政書士さんに頼んでも勝てない理由は、事務手続的な安易な方法で進めているからなのです。

 

問題解決

不倫や離婚問題はマニュアル的な法的手続きだけでは解決しません。

多くの人がすぐに内容証明だとか裁判だとか、本当の進め方も知らずに進めようとします。

また、行政書士さんに依頼して事務的作業で解決を図ろうとします。

単純に「法律」ではなく「人の心」を理解した証拠集めをしておかないと真の問題解決にはならないのです。

 

 

「お金がほしくて慰謝料請求するのですか?」

 

お金だけがほしいのですか?

「慰謝料を請求したい」と言って相談される人の多くは、金銭欲で慰謝料請求するわけではありません。幸せで平穏な生活がほしいのが現実です。

あなたの場合もそうではないでしょう。

おたがい「人間」なのです「感情」があるのです。

お子さんの将来の問題、ご両親の感情問題、ご主人の社会的立場の問題など単純に怒りをぶつけ慰謝料請求したからといって解決するものではないのです。

 

ウェル探偵事務所では、あなたにとって何が一番良い方法なのかを一緒に考えながら、冷静に判断対応しています。

 

 

 

電話相談  

 

 

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夫の浮気を許し、両親から絶縁

 

 

相談者Oさん:妻30歳

 

Oさんは前々から夫の浮気に気づいてはいましたが、いろいろ問題があるので我慢してきました。

と言うのも、ご主人もOさんも共にOさんの父親の会社に勤務していたのです。

 

また、Oさんは会社でも取締役の地位にいたのです。

 

夫の浮気、離婚、子供の環境、そして父親の板バサミの中で調査を依頼してきました。

 

調査結果、夫の浮気が発覚しました。

 

当然社長である父親は怒ったのですが、社員の手前「くび」にもできず、離婚をするとともにご主人に「辞職をするよう」Oさんに伝えました。

 

ご主人も反省をし、子供のことを考え反省をし、会社は辞めても離婚だけは避けたい気持ちでした。

Oさん自身も子供の将来を考えると離婚は避けたいと思っていました。

 

煮え切らないOさんに対して、厳格な父親は離婚をしなければ絶縁との厳しい勧告を言いつけました。

 

一番困ったのはOさんです。

 

しかし、Oさんは浮気をした夫と子供を選びました。離婚をしたら夫も子供も元には戻らない。父親は夫の反省があれば時間はかかるかもしれないけれど、いずれわかってもらえるだろうと。

 


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ストーカー行為で訴えられた

 

女性Kさんは相手Yさんが既婚者であることを承知の上交際していました。Kさんの家の契約更新がきたため引越しを考えているとき、YさんがYさんの自宅の近くに引っ越すよう薦めました。

KさんはYさんの自宅の近くにアパートを借り、しばらく不倫関係が続いたのですが、

Yさんの奥さんに不倫の事実をつかまれてしまったのです。

 

KさんはYさんとは別れることになったのですが、まだ引越しをして間もなく、再度引越しするにはそれなりの費用がかかります。Yさんも話で半分くらいは協力するとの話だったのですが、実際支払いの件になるとなかなか話をしてもらえなくなるばかりか、Kさんが電話を何度もしたことに対して、Yさん夫婦は警察に「ストーカー」として訴えたのです。

 

当然罪にはなりませんでしたが、一歩方法をまちがえると、信じられないことにもなるのです。

 

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夫婦が真剣に子供のことを考える

 

奥さんからの相談だったのですが、そもそも奥さんの浮気が原因で夫婦の仲が悪くなり、ご主人が会社の部下と不倫に陥 りました。

 

不倫の事実をつかみ離婚の話になったのですが、当社からみて親が勝手すぎると思いました。

子供が可哀想と言いながら、大人の感情が優先しているので、少しばかり説教をしてしまいました。

 

後日、奥さんから

夫と二人で思い出の海までドライブに行き、お互い離婚はさけられないのですが、子供の養育に関して夫も理解をしてくれる話をしました。今まで子供のことを話すことはありませんでした。離婚をしても子供だけは幸せになるよう二人頑張ります

との電話があったのです。

 

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離婚と慰謝料良くある相談


慰謝料の相場を教えてください

離婚における慰謝料の金額の相場はありません。
離婚の90%が協議離婚のため、統計的数字が把握できないからです。


裁判による離婚における慰謝料の金額が300万〜500万くらいと一般的に言われているにすぎません。
不貞行為や暴力など精神的損害の大きさによっても、慰謝料金額は違ってくるでしょう。また、婚姻期間が20年以上になれば、600万〜700万円以上になるケースもあるようです。

 

示談で早く解決するのであれば、200万〜300万が
 

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離婚するに当り慰謝料を請求出来ますか

離婚=慰謝料、離婚すれば必ず慰謝料が請求できると考える人が多いのが現状です。
そもそも慰謝料は損害賠償の一種ですので、離婚すると必ず慰謝料を請求したり支払ったりするというものではありません。

 

離婚原因が何なのか、どちらに原因があるのか、その原因は正当なものなのか不当なものかによって慰謝料が発生します。

 

離婚原因によっては、あなたが払わなければならない場合もあります。
不貞行為・暴力行為が絶えない・家庭を顧みないなど不当性の離婚原因がある相手に対して慰謝料請求ができます。

 

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慰謝料を親に請求したいのですが

慰謝料の原因に関して、親から相当の損害を受けたことが原因となる場合や 慰謝料の支払いに関して親が保証人になっている場合は、親に対して慰謝料の支払い請求もありえます。

 

しかし、夫婦離婚の場合の慰謝料はあくまでも夫婦間の問題です。 単に相手が慰謝料を支払ってくれないからといって、親に請求しても、親が支払う義務はありません。

 

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結婚し半年で離婚することになりました。結納金は返済しなくてはならないのでしょうか。

結納金については、婚約が解消された場合には返済する必要がありますが、婚姻生活後においては返済する義務がないというのが多くの一般的判例のようです。ただ、結婚後3ヶ月の場合で返還を求められた判例もあるようです。


 

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