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ストーカー事件

1999.10.26 桶川女子大生ストーカー殺人事件
2009.08.03 新橋「耳かき店員」ストーカー殺人事件
2011.12.16 長崎ストーカー2女性殺害事件
 

ストーカー法の実態

1999年10月に起きた桶川女子大生ストーカー殺人事件を期に「ストーカー法」の制定がなされたのだが、結果は形だけで中身がないと言わざる得ない。

2011年になって、ストーカー殺人事件が起きたからいうのではない。

 

●3年前になるだろうか、近所の駅前に行商のお年寄りが農産物を販売していた。

ある日、近くの交番の警察官がいきなりやってきて、販売の中止を命じた。

行商のお年寄りが農産物を販売するのは長年慣習で許されていたのだが、中には快く思わない人もいるのだろう。警察に出店に対して苦情が入ったのだ。

桶川ストーカー事件以来、警察に苦情が入った場合、対処しないと警察に苦情がくるということで出店の撤去を命じたという。

 

●不倫問題で当事務所に相談にきた案件のなかに同じような事例が3〜4件あるので紹介したい。独身女性と既婚男性の不倫問題。妻に不倫がばれた男性は、妻に頭を下げ、家庭に舞い戻る。

共通して言えるのは、不倫相手の女性には「妻と離婚を考えている」「家庭が崩壊している」と言っては、不倫相手の女性との結婚をほのめかしているのだ。中には、男性の近くに引っ越しをさせられた女性もいた。

それがいきなり音信普通になる。電話しても出ない、メールしても無視。

男性を信じた女性の精神は正常ではいられないだろう。男性が誠意を持って「謝罪」さえしてくれればというのが共通した気持ちだったのだが、謝罪するどころか、度重なる女性からの電話を「ストーカー」として警察に訴え、警察は女性に対して警告をした。

 

ストーカー法の解釈をはき違えたとしか言いようのない警察の行為に疑問と不満があったが、ついに殺人事件に発展した。しかも、被害者の被害届を先送りにして、慰安旅行していたなど公務を投げ出していた。

ストーカー法だけでなく、法律には意味があるもの。被害届の内容を親身に受け止めれば、事件性の強弱を想定できるはずである。プロならば尚更、内容を把握できるであろうし適切な対処もできるのだが、形だけの処理で終わらせようとする安易な対応がこうした結果を生んだと思わざる得ない。

ストーカーの実態

2007年3月8日

2006年のストーカー行為の被害実態が警察より発表された ストーカー相談件数約12,500件で前年比2.3%増でそのうち傷害などの事件に発展、逮捕された件数 653件

ストーカー規正法違反で検挙 183件

ストーカー規制法違反で警告 1375件

被害者 女性90%

ストーカーとの関係交際相手(元を含む) 57.2%

配偶者(元配偶者・内縁関係者を含む) 12.6%

知人・友人 10.6%

面識なし  7.0%

ストーカーの動機は「相手に対する好意の感情から」が64.5%で最も多く、「好意が満たされずにうらみに思った」が32.6%だった。

 

数字からだけで事の真意を判断するのは間違いと言える。

ストーカー規制法で検挙・警告を受けた者のなかにも、言い分がある者もいることと思う。

何故なら、不倫相手に「結婚の約束」されたり、「独身」と嘘をつかれたり、騙されたあげく、平穏に家庭にもどってしまう男たちが多い。

家庭に戻るのは良いが、それなりの誠意やけじめがあって当然なのだが、最近では責任あるケジメをきちんととる人が少ないようなのです。

 

それどころか、理由を確認しようとする女性を無視することにより、女性の感情をいらだたせ、うるさくつきまとうとして「ストーカー規制法」にものを言わせ、訴える本末転倒のケースの相談も少なくないのです。

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