浮気・不倫・離婚・婚約破棄・慰謝料請求の証拠

 

 

 

不倫・浮気・離婚・婚約破棄・慰謝料の相談室

 

 

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重要ポイント

証拠のポイント
証拠の種類
調査の重要性
浮気と離婚と慰謝料
浮気相手に対する慰謝料
不倫相手に対する慰謝料
婚約破棄の慰謝料
不倫と婚約破棄
中絶問題
事例>誓約書は証拠か
事例>不貞行為とは
 

よくある勘違い

ホテル宿泊の領収書
電話の通話記録
ホテルに入った写真
相手自宅に入った写真
録音テープ
メール
証人
本人が言った
 

1,100万画素・時計型カメラ・ペン型カメラでこっそり証拠の写真も取ることができます。できれば暗視カメラがお薦めです.

 
 

 

 

慰謝料請求には証拠が必要です

慰謝料請求と証拠

慰謝料請求をする場合、相手が素直に非を認め、慰謝料を払うのであれば証拠は必要ありません。しかし、現実は「慰謝料」の話となると、事実を否定する人、居直る人など全く誠意のない場合が多いのです。 時には相手側に弁護士さんが入ると尚更「言い逃れ」をしてくることが多いのです。

このような最悪の事態に対抗するには「証拠」を取っておくことが重要なのです。

ウェルエージェンシー では調査により証拠を取ることはことはもちろん、これまでの経験から離婚・浮気・不倫・婚約破棄など慰謝料問題に対する懇切丁寧なアドバイス助言も致します。

 

証拠のポイント

証拠の重要なポイントは

1.信憑性がある証拠

2.状況証拠でなく、事実を明らかにする証拠

3.5W1Hがはっきりした証拠

 

不倫・浮気・婚約破棄その他慰謝料請求する場合の証拠とは、相手の行為が「不当」なものである事を証明する必要があります。そしてそれが事実である信憑性が高いもので なければなりません。

相手が「言っていた」「親とか友人が聞いていた」のも証拠の一つではあるのでしょうが、有力な証拠とは言えないのです。

 

会話の録音も証拠になりますが、相手の不当性を証明できるような会話の内容でなければなりません。 メールにしても同じです。メールも十分な証拠になります が、重要なのは文面から相手方の不当性があきらかであるかどうかです。単に「軽い冗談」と居直る人もいることを忘れないで下さい。証拠の保全としてはSDカードでコピーするか、画面を写真で撮っておくこともよいでしょう。

 

本人が自筆で書いた書面。かなり有力な証拠です。

ただし、相手が不倫相手の場合、法的に無効と判断される場合もあることを知っておいて下さい。また、「脅かされて書かされた」と言い訳してくる場合もあるので、これらの事を想定して対処しなければなりません。

 

ホテルや浮気相手の家に入ったとか泊まったとか、「不貞行為」を推定させる証拠写真は有力な証拠になります。また、それを裏付ける調査会社の「調査報告書」も有力な証拠になります。

 

▲慰謝料と証拠

 

証拠の種類・証拠の内容

慰謝料請求で多い 問題は、具体的な証拠に不足していることです

 ・相手が言いました

 ・証人がいます

 ・会話を録音しています

 ・メールが残っています

 ・手紙をもらっています

 ・誓約書を書いてもらいました

中には証拠となるものもあるのですが、

実際は証拠として十分でない場合が多すぎるのです。

部分的には証拠といえるのですが、別の側面からみると証拠と言い難い片手落ちの場合が非常に多いのです。

 

不貞の証拠だけでは不十分

不倫相手に対する慰謝料請求の場合、婚約者の浮気相手に対する慰謝料請求の場合、単に「不貞の証拠」だけでは足りない場合があるのです。

 

証拠を取るチャンス

相手と話し合いの場をもてる間は、証拠を捉えるチャンスなのです。

しかし、自分勝手に感情的に相手を責めるだけで、せっかく証拠を取るチャンスをなくしてしまうことが多いのです。この時が最良のチャンスすぐに相談してプロの意見を聞くことが重要なのです。

 

示談での話し合いの場合、相手方に誠意がある場合は証拠を必要としない場合もあるのですが、証拠が不足しているため慰謝料をとることが出来なかったり、払わなくてもいい慰謝料を払うことになったケースもあるのです。

 

どんな証拠が必要かは、個々違ってきますので、証拠に不安があったらすぐにご相談の上間違いない証拠を集めておくことをお薦めいたします。

 

重要な証拠とは何か?慰謝料請求のための証拠のポイント

 

▲慰謝料と証拠

 

 何故昔から調査会社が調査をするのか

 

人の言葉やメールなどの文章の場合、お互いケンカをしている場合など感情的になっている時には、「心にない事」を言ってしまうことがあります。

時には「うそ」を言ったり、「冗談」を言う場合もあります。

言った言わないでの争いが絶えないのが実態なのです。

 

そのために「言葉の真実」をはっきりさせる必要があるのです。

「常識的には」とか「一般的には」では証拠と言えないのです。

 

証拠とは誰もが認める信憑性のある事実でなければなりません。

言い訳が通用する証拠は証拠として不十分なのです

調査会社は信憑性ある「証拠」を取るために調査をするのです。

 

▲慰謝料と証拠

 
慰謝料に関する重要ポイント
 
 浮気と離婚と慰謝料

夫婦間の離婚訴訟においては、 配偶者の浮気の証拠があれば、配偶者の浮気を離婚原因として離婚訴訟することができるでしょう。

しかし、子供がいる場合には離婚も簡単でない場合もあります。

「離婚はしないけれど配偶者から慰謝料を取れないか?」などの相談もありますが、一つの家計で慰謝料請求することがどんな効果があるのか考えるべきです。

その場での「感情」だけで動くことは避けるべきなのです。

 

 浮気相手に対する慰謝料

浮気相手に慰謝料請求したいというのは、ごく普通の考え方です。

浮気相手に慰謝料請求する場合には、相手に過失があったことを証明する必要があるのです。相手に過失がない場合には慰謝料を取ることはできません。

「過失」とは何か?これが重要なポイントなのですが、詳しくは相談して下さい。

 

 不倫相手に対する慰謝料

不貞行為があった事を証明する証拠が必要です。

不倫相手に過失がない場合には慰謝料を取ることはできません。

不貞行為の証拠だけでなく、「過失があった証拠」を取る必要があるのです。

 

 既婚者と知らなかった

真剣に結婚を考え交際を続けてきたけれど、交際相手が既婚者であった。

あなたが騙されていたとしても相手方の夫や妻から「不貞行為」を理由に慰謝料請求される場合もあるのです。

あなたが「騙されていた」「潔白である」ことを証明できる証拠も必要と言えるのです。

 

 婚約破棄の慰謝料

婚約破棄の慰謝料問題は以外に複雑で厄介なのです。

重要なポイントをあげますと

●婚約の事実があったか

「婚約」を証明できる証拠が必要です

法的にみて婚約したかどうか不明瞭な場合が多いのです。結婚前提に交際したとか同棲しただけでは「婚約」したと言いきれない のです。

また、「結婚しよう」と言ったとしても、軽い冗談で言ったと判断される場合、婚約とは言えないのです。

 

●婚約破棄の原因に「不当性」があるか

婚約破棄の原因は何なのか。

法的には婚約破棄の原因が不当の場合、慰謝料が発生します。

単純に「婚約破棄」があっただけでは慰謝料は発生しません。

言い分として「精神的に損害を受けた」と定型的なことを言う人が多いのですが、婚約に限らず、男女交際でもめごとがあれば「精神的に傷つく」ことはあって当然のことです。

 

最近多いのが、単純に「性格が合わない」と言って一方的に婚約破棄するケースです。 婚約していなければ良くある話しで、慰謝料問題に発展しないのですが、「婚約」していたとなると「婚約」に対する責任が発生します。それほど「婚約」には重みがあるのです。

重要な理由も無く、単純に一方的な婚約破棄があった場合、「正当ではない」という判断から慰謝料請求できると思われます。

 

▲慰謝料と証拠

 

 不倫相手との婚約破棄

法律では既婚者が配偶者以外の人と結婚の約束をしても「公序良俗に反する行為」として「無効」とされるのが建前です。しかし、相手の言葉を信じ「騙された」 人にとっては、法律で「無効」では済まされないことでしょう。

 

不倫相手との「婚約破棄」の場合 、既婚男性との結婚を考えて騙される女性が不倫を承知しているケースが多い。しかし、既婚男性の「離婚宣言」「結婚の約束」が1人の女性の人生を左右することになるのです。しかし「騙された」ことが真実だとしても、「口実にする人」「嘘をつく人」もいて、実際は何が真実かを証明しなくてはならないのです。

つまり結婚の約束をされたことなどの証拠を取る必要があるのです。

既婚男性に対して「慰謝料請求」も可能なのですが、「不倫」なのですから相手の奥さんから慰謝料請求されることも覚悟しておく必要があります。

 

これとは別に「既婚者の嘘」により、相手が「独身」と信じ切って交際する場合もあります。相手が独身であると信じて交際する場合、実態は「不倫」かも知れませんが、本人には不倫の意識がなく、逆に被害者とも言えます。

相手方に対して「慰謝料請求」する場合、相手の奥さんから「慰謝料請求」される場合、いずれにしても「騙された」「既婚者だと知らなかった」事を証明できる必要になってくるのです。

 

▲慰謝料と証拠

 

 中絶問題

原則的には中絶したからと言って慰謝料請求できるという考え正しくはありません。

避妊を頼んだのに「避妊してくれなかった」と言う女性も多いのですが

避妊をしなかったことや、その結果妊娠、そして中絶という結果に対しては女性にも責任があるからです。

これが「強姦」であるならば話は別ですが、一般的には中絶費用に対する請求問題と言えます。

 

▲慰謝料と証拠

 

良くある勘違い

 

ホテル宿泊の領収書

ホテルに泊まった領収書や宿泊申込書が証拠になるか

誰がとまったのですか?

誰と泊まったのですか?

宿泊した人が誰なのか、相手を特定することができれば、証拠になるのですが 、領収書では宿泊した事実だけで、「不貞行為」を証明するには不十分と言えるでしょう。

 

ホテルに聞けば良いと思っている人が結構多いのですが、

ホテルでは個人情報保護法により、いくら身内と言っても教えてはくれないのが一般的です。

▲慰謝料と証拠

 

電話の通話記録

特定の相手に何度も電話することは確かに怪しいのですが、

電話したからと言って「浮気」を証明できるものではありません。

ただし、通話の事実が将来重要な「状況証拠」にも成り得ますので、無意味でもありません。

▲慰謝料と証拠

 

ホテルに入った写真

2人をはっきり確認できますか?

あなたがわかるだけでは不十分です。誰が見ても相手を確認できる必要があります。

 

日付けははっきりわかりますか?

時間ははっきりわかますか?

どれだけの時間ホテルにいましたか?

▲慰謝料と証拠

 

相手自宅に入った写真

人物を特定できますか?

あなたがわかるだけでは不十分です。誰が見ても相手を確認できる必要があります。

 

日付けははっきりわかりますか?

時間ははっきりわかますか?

どれだけの時間、何時頃、相手自宅にいましたか?

▲慰謝料と証拠

 

録音テープ

裁判になると録音テープそのものが証拠とされることは少ないのですが、内容がはっきりしていれば有力な証拠になるでしょう。

 

お互いの話している言葉が鮮明に聞き取れますか?

相手が誰なのか特定できますか?

日付けや時間を証明できますか?

▲慰謝料と証拠

 

メール

日付・時間を証明できますか?

メールの相手を特定できますか?

メールの文章から何があったのか判断がつきますか?

「うそ」だとか「軽い冗談」と言われたらどうしますか?

▲慰謝料と証拠

 

証人

民事事件の場合よほどのことがない限り、証人出頭はないと思って下さい。

 

民事事件の場合、証人は証拠としては不十分と思ったほうが良いのです。

言葉で「言った、言わない」の問題が多いために、確実な証拠を必要とすることを知って下さい。

▲慰謝料と証拠

 

本人が言った

本人が何を言ったのですか?

「そんなこと言っていない」と言われたらどうしますか?

「言ったじゃないですか」では済まされないのです。

言った事を否定する人、居直る人が非常に多いことを知って下さい。

 

▲慰謝料と証拠

 

 

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