建物を建てる場合の注意事項
用途地域(抜粋)
都道府県において、都市計画で、市街化区域(市街化を形成している地域)と
市街化調整区域(市街化を抑制している地域)を決めている。
家が建てられない土地があるので、土地を買う前に、調査しよう
| 主な用途地域 |
| 第1種低層住居専用地域 |
低層住宅地なので居住環境が良い |
| 第1種中高層層住居専用地域 |
中高層住宅地(マンション向きの土地) |
| 商業地域 |
店舗が多い地域なので、住居は日影になるので、注意する |
| 工業専用地域 |
基本的に家が建てられない
(土地は買わないよう注意にする) |
| ※他にも種々の地域があるので、良く調査して土地を買うように注意する |
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※住宅等の建築中の建物を現場に行っての基礎工事、金物工事等のチェックを無料で行っています。
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(遠方の方は、写真等でチェックいたします。)
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■土地や家を買う場合の注意事項
○土地を、買う場合には、家が建てられる土地か,建てられない土地か、
よく、 調べよう。
@用途地域が市街化調整区域には、原則として、家は建てられない。
(市街化調整区域の土地がよく売りにでているので、土地を
買っても、家は建てられないので注意しよう。チラシは隅々
まで良くチェックしよう)
A道路に接続していない土地には、原則として家は建てられない。
(道路幅は、原則、4m以上必要)
B将来、その土地に都市計画道路等が計画されていないか、確認
する。(都市計画道路が計画されている場合には、建物を取り壊
すことになるので、注意しよう)
C用途地域で、住宅が建てられない地域(工業専用地域など)があ
るので注意しよう。
Dがけ、の上と下には建物を建てるには、制約があるのが多いので
注意しよう。(基本的に建物が建てられない場合がある。)
E現在、家が建っていても、将来家が建替えが出来ない土地がある
ので注意しよう。
F家を買う場合には、確認申請書(役所への申請書類)の副本がある
ので、不動産屋に請求しよう。なかったら、その建物はおかしい。
また、建物が完成して検査を受けたら検査済証がでるので、それを請
求しよう。
検査済証がない場合には、違反建築の可能性があるので追求しよう。
※確認申請書(役所への申請書類)の副本や検査済証がない場合には
増改築が出来ない場合もあるので、注意しよう。
G既存の建物が建っていても、既存不適格建築物(違反建築物)の場合も
あるので、違反建築物かどうか、よく確認してから買うようにしよう。
○家を建てる場合に、2階建てくらいまでしかまでしか建てられない土地
と3階建て以上も 建てられる土地があるのでよく調べる。