建物を建てる場合の注意事項
用途地域(抜粋)
都道府県において、都市計画で、市街化区域(市街化を形成している地域)と
 市街化調整区域(市街化を抑制している地域)を決めている。
家が建てられない土地があるので、土地を買う前に、調査しよう
家を建てる前や土地を買う前の調査事項
主な用途地域
第1種低層住居専用地域 低層住宅地なので居住環境が良い
第1種中高層層住居専用地域 中高層住宅地(マンション向きの土地)
商業地域 店舗が多い地域なので、住居は日影になるので、注意する
工業専用地域 基本的に家が建てられない
(土地は買わないよう注意にする)
※他にも種々の地域があるので、良く調査して土地を買うように注意する
2
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※住宅等の建築中の建物を現場に行っての基礎工事、金物工事等のチェックを無料で行っています。
ご希望の方は、メールフォームかメール、電話、FAX等でご連絡してください。
(遠方の方は、写真等でチェックいたします。)
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■土地や家を買う場合の注意事項


   
○土地を、買う場合には、家が建てられる土地か,
建てられない土地か、
    よく、 調べよう。


     
@用途地域が市街化調整区域には、原則として、家は建てられない。
      
市街化調整区域の土地がよく売りにでているので、土地を
      買っても、家は建てられないので注意しよう。チラシは隅々
      まで良くチェックしよう)


    
 A
道路に接続していない土地には、原則として家は建てられない。
      (道路幅は、原則、4m以上必要)


     
B将来、その土地に都市計画道路等が計画されていないか、確認
      
する。(
都市計画道路が計画されている場合には、建物を取り壊
      すことになるので、注意しよう)


     
C用途地域で、
住宅が建てられない地域(工業専用地域など)があ
      るので注意しよう。


    
 Dがけの上と下には建物を建てるには、制約があるのが多いので
      注意しよう。(基本的に建物が建てられない場合がある。)

     
     
E現在、家が建っていても、将来家が建替えが出来ない土地がある
      ので注意しよう。

     F家を買う場合には、
確認申請書(役所への申請書類)の副本がある
      ので、不動産屋に
請求しよう。なかったら、その建物はおかしい。
      また、建物が完成して検査を受けたら
検査済証がでるので、それを請
      求しよう。

      検査済証
がない場合には違反建築の可能性があるので追求しよう。
      
確認申請書(役所への申請書類)の副本検査済証がない場合には
       増改築が出来ない
場合もあるので、注意しよう。

     G既存の建物が建っていても、
既存不適格建築物(違反建築物)の場合も
      あるので、
違反建築物かどうか、よく確認してから買うようにしよう。

   ○家を建てる場合に、2階建てくらいまでしかまでしか建てられない土地
    と3階建て以上も 建てられる土地があるのでよく調べる。