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耐震診断について

住宅やビルが地震に対してどの程度被害を受けにくいかといった地震に対する強さ、すなわち、「耐震性」の度合いを調べるのが「耐震診断」です。

阪神・淡路大震災の教訓をもとに1995年(平成 7年)に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が施工されました。
この中では現在の新耐震基準を満たない建築物について積極的に「耐震診断」や改修を進めることとされています。
これまでの地震と建築基準法等の改正(耐震基準)の推移を知り、現在、兵庫県において進められている「わが家の耐震改修促進事業」について理解して、私たちの生活基盤である住宅に安全を取り戻すことが必要です。

1950年(昭和25年)建築基準法制定
建築基準法施工令に構造基準が定められ、許容応力度設計が導入されました。
木造住宅において、床面積に応じて必要な筋かい等を入れる「壁量規定」が定められました。ここで床面積当りの必要壁長さや軸組の種類・倍率が定義されています。
1978年(昭和53年)宮城県沖地震
マグニチュード7.4(震度5)の地震が仙台市におこりました。
死者16人、重軽傷者10,119人、住宅の全半壊4,385戸、部分壊86,010戸という多大な被害が出ました。
1981年(昭和56年)兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)
1978年(昭和53年)の宮城県沖地震後、耐震設計法が抜本的に見直され耐震設計基準が大幅に改定され、新耐震設計基準が出来ました。。
木造住宅において、壁量規定の見直しが行われ、床面積あたりの必要壁長さや軸組の種類・倍率が改定されました。
1995年(平成07年)建物の耐震改修に関する法律制定
(耐震改修促進法)
マグニチュード7.2(震度7)の地震が阪神・淡路を襲いました。
死者6,433人、重軽傷者43.792人、住宅の全半壊460,357戸、部分壊263,702戸という多大な被害が出ました。
兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)の教訓を生かし、その年の12月に耐震改修促進法が施工され、1981年(昭和56年)以前の建物(新耐震基準以前の建物)には耐震診断が義務付けられました。
2000年(平成12年)建築基準法改正
●壁配置バランスのチェック

@両方向両側端耐力壁(側端部分の1/4分割法の規定)の壁量充足率、壁率比をチェックします。
Aもしくは偏心率をチェックします。

●接合部のチェック

@筋かい端部の接合部チェック:筋かい仕様に応じた仕口・金物を使用します。
A柱頭・柱脚の接合部チェック:耐力壁の倍率によって接合部にかかる引抜き力の合計≦金物耐力の合計とします。

●基礎のチェック

@地盤の許容応力度に対応する基礎構造形式を指定します。
  20kN/m2未満・・・杭基礎
  20〜30kN/m2・・・杭基礎又はべた基礎
  30kN/m2以上・・・杭基礎、べた基礎又は布基礎
A基礎構造形式ごとの各部寸法及び配筋等の仕様を指定します。
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