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介護保険の住宅改修費について |
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2000年4月にスタートした介護保険制度により、一定の範囲の住宅 改修を行った場合に、その改修に伴う費用が支給されるようになりました。 限度基準額は20万円までで、そのうちの9割(最大18万円)が利用者に 支給されます。
■住宅改修費支給の対象となる工事
介護保険の住宅改修費の対象となるのは、手すりの取り付けや段差の解消など5項目で、介護認定を受けた方は上限20万円までの支給が受けられます。
また、支給に当たっては、専門家による理由書の作成等の手続きが必要となります。

■介護保険の認定を受けるには?
介護保険の認定は、65歳以上の方、または40歳〜64歳の方で特定疾病に該当する方が対象となります。 認定は、住んでいる市区町村の福祉事務所や在宅介護支援センターに申請し、主治医の意見書を基に介護認定審査会によって審査・判定されます。保険給付を受けることができるのは、要支援または要介護1〜5の認定を受けた場合です。
■住宅改修費の支給までの流れ
介護認定で要支援以上の認定を受け住宅改修の必要があると思われる場合には、
介護支援専門員(ケアマネージャー)や福祉住環境コーディネーター(2級以上)が、
住宅改修の理由書を作成します。自治体によっては、事前の書類審査を行い、工事完了後に写真等を添えて市区町村へ支給申請します。
住宅改造費助成事業
介護保険制度の助成と同様に、各自冶体では独自の住宅改造助成金制度があり、住宅改修・改造の手助けをしています。
※兵庫県では「人生いきいき住宅助成事業」を実施しています。
詳細はこちら
当社の建築士と福祉住環境コーディネーターがご相談を受けたまわります。
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