01100120.htm
特許を取得すれば 20年間権利が有ると思っている方が居られますが 必ずしも有るとは限りません。
特許権利は **が必要です。
平成13年9月30現在 特許庁によりますと
2.工業所有権制度について
特許権、実用新案権、意匠権、商標権を指して、工業所有権と称します。
<目的>
第1 新技術、新しいデザイン、商標などについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持するのが第1の目的です。
第2 特許庁に出願された発明の内容を広く一般に公開することで、他人が同じ研究をするムダを省いたり、新しい研究のヒントを与えたり、すでにある技術をさらに発展させるための情報を発信するのが第2の目的です。
<特許庁で登録される知的財産権>
| 知 的 財 産 権 |
工 業 所 有 |
種 別 | 権 利 期 間 | 所 管 |
| 特許権 | 出願から20年 | 経済産業省 特許庁 |
||
| 実用新案権 | 出願から6年 | |||
| 意匠権 | 登録から15年 | |||
| 商標権 | 登録から10年 (更新登録可能) |
|||
| 半導体回路配置利用権 | 登録から10年 | 経済産業省 | ||
| 不正競争の防止 | ||||
| 著作権 | 著作者の死亡から50年 | 文部科学省・文化庁 | ||
| 植物新品種の保護 | 登録から20年 | 樹木は25年 農林水産省 |
<特許権>
特許法で保護されます。
・具体例: 物または方法の技術面のアイデアのうち高度なもの実用新案と比べて長ライフサイクルのもの(ハードと結びついたコンピュータプログラム、植物、動物、微生物なども含む)
・保護期間: 出願の日から20年
(医薬品と農薬については5年を限度として延長可能)
<実用新案権>
実用新案法で保護されます。
・具体例: 物品の形状、構造などの技術面のアイデアで早期実施、短ライフサイクルのもの
特許に比べて技術が高度でなくても良い
方法のアイデアは対象外
・保護期間: 出願の日から6年
<意匠権>
意匠法で保護されます。
・具体例: 物品(物品の部分を含む)の形状、模様、色彩などの物の外観としてのデザイン
単なる絵や図柄は対象外
・保護期間: 設定の登録の日から15年
<商標権>
商標法で保護されます。
・具体例: 商品やサービスについて自他の識別力を有する文字、図形、記号、立体的形状、(色彩)
・保護期間: 設定の登録の日から10年(継続使用による更新が可能)
となって居ります
特許を 出願しているとして
出願日が 平成1年1月1日としますと
特許権は 平成21年1月1日まであると 思いがちですが
じつは 必ずしも そうではないのであります
特許権の喪失がある時があります
では ここで 問題です
初級問題01
特許はどんな場合に 喪失するのでしょうか。
----答えは 011002にあります。
