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*-*-*-*-*-*-*-家族を守る成年後見制度-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

認知症などの理由で判断能力が不十分になると、不動産や預貯金などの財産を管理が難しく、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

 一人暮らし、あるいは日中1人で留守宅を守る高齢者を狙った悪質な事件や、悪徳商法の被害が後を絶ちません。

 また、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、

自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

 このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援する制度が成年後見制度であり、

実際の手続きのお手伝いをするのが、司法書士です。→ご相談ページへ

 

法務省民事局HPより

 

最近,

認知症のために判断能力が低下した高齢者に、

次から次へと必要のない住宅リフォーム契約を結ばせる

悪質な事例が多発しており

被害防止の観点から,成年後見制度が注目を浴びています。

 

 

 

Aさんはすでに身寄りがなく重度の知的障害があります。
現在の介護保険制度では特別養護老人ホームの入所手続は措置ではなく、契約になっていますから、入所が必要でもAさん本人との契約締結が不能と思われます。
そこで町長が知的障害者福祉法の規定に基づき後見開始の審判の申立てをしました。
 家庭裁判所の審理の結果,Aさんについて後見が開始され,司法書士が成年後見人に選任されました。
 その結果,成年後見人は介護保険契約を締結し,これに基づき,特別養護老人ホーム入所契約のほか,各種介護サービスについて契約を締結し,Aさんはさまざまなサービスを受けられるようになりました。

 

Bさんは、10年前から徐々に認知症の症状が現れ、3箇月前から入院しています。
最近では見舞いに訪れた長男を亡夫と間違えるほど症状は重くなる一方でした。Bさん本人の入院費用の支払いに充てるため,Bさんの預貯金を払い戻す必要があり,後見開始の審判が申し立てられました。
  家庭裁判所の審理の結果,Bさんについて後見が開始され、成年後見人には、近隣に住んで、Bさんが入院する前に共同して身の回りの世話を行っていたことから、長男と二女が選任されました。

 

*-*-*-*-*-*-*-将来に備える 「老後の安心設計」 任意後見契約-*-*-*-*-*-*-*-*-*

      任意後見制度は,

      本人が十分な判断能力があるうちに、

      将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、

      あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、

      自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を

      公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

      そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、

      任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、

      家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと

      本人を代理して契約などをすることによって、

      本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。