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*-*-*-*-*-*-*-簡裁訴訟代理関係業務*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

                      法務大臣認定簡裁訴訟代理人資格取得

                      平成15年7月 第105043号

      これまで訴訟代理人は、弁護士でなければできなかったのですが、

      貸金返還、敷金返還、請負代金、未払い賃金、マンション管理費、交通事故物損などの請求など、

      上限を140万円とする、簡易裁判所での民事紛争につき 一定の範囲で、

      司法書士が代理できるようになりました。

      話し合いで解決できないときには、

      あきらめず、

      敷居の低い法律家である、司法書士にご相談ください。→ご相談ページへ