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*-*-*-*-*-*-*-簡裁訴訟代理関係業務*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*法務大臣認定簡裁訴訟代理人資格取得平成15年7月 第105043号これまで訴訟代理人は、弁護士でなければできなかったのですが、 貸金返還、敷金返還、請負代金、未払い賃金、マンション管理費、交通事故物損などの請求など、 上限を140万円とする、簡易裁判所での民事紛争につき 一定の範囲で、 司法書士が代理できるようになりました。 話し合いで解決できないときには、 あきらめず、 敷居の低い法律家である、司法書士にご相談ください。→ご相談ページへ
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