@夫婦の間に子供がいない場合
ご主人が亡くなって遺言が無い場合、その財産は、妻に4分の3、ご主人の兄弟姉妹に4分の1 相続することになります。ご主人が年配者の場合には、その兄弟姉妹もかなりのお年になっていますので、その方々が既に亡くなっている場合には、「おい」「めい」も相続人になってしまいます。その方々と、すんなり遺産分割協議ができますか?協議書に実印を押したり、印鑑証明書をもらうことができますか?
A息子の妻に財産を与えたい場合
どんなに介護を一生懸命やって尽くしてくれたとしても「息子の妻」は相続人ではありません。相続財産を与えるには、遺言によって贈与(遺贈といいます)するか、彼女を養女にして、財産を遺言で相続させるしかありません。
B内縁の妻の場合
内縁の妻は、愛人や恋人、妾ではなく、社会的に妻として認められながら、だだ婚姻届をだしていない「事実上の妻」です。彼女には民法上相続権がありませんので、遺言によって財産を遺贈するしかありません。
C先妻の子と、後妻ならびにその子がいる場合
争いになる場合があるので、しっかり遺言を残したほうがいいと思いますが。特に先妻が引き取って、何十年も逢っていない子供も当然相続人になりますから・・・
D相続人がない場合
特別な事情のない限り、遺産は国庫に帰属します。お世話になった人や、恩人や、社会福祉施設、お寺、教会に寄付したいときは、遺言が必要です。
E外国人が日本に帰化した場合
日本の法律が適用されるので、《出生から死亡時までの連続した戸籍謄本》がひつようになってしまいますが、帰化する前の国に戸籍があるとは限りませんよね。
自筆証書遺言は誰の助けも借りず秘密裏に作成できますが、押印がなかったり、日付が不明だったり、ワープロで書いたりすると、無効になってしまいます。また、たとえ、有効なものができても、裁判所の検認手続きを経なければなりません。紛失盗難の危険もありますし、裁判所の検認手続きでは、相続人全員に通知を出さなければなりません。
一方、公正証書遺言は、公証人役場で、公証人という専門家のチェックを受けるので、形式上の不備はなく、また裁判所の検認手続きは不要で、すぐに登記申請に着手できます。たとえ紛失しても、原本を国が保管しています。
必要なものは、(ア)本人の印鑑証明書・実印(イ)証人2名の住所氏名がわかる書類と認印(ウ)財産をもらう人の戸籍・住民票(エ)不動産の謄本・評価証明書等です。
相続登記申請時に、被相続人の出生からの除籍謄本を集めなくてもよいこと。財産を相続する人は、他の相続人の了解を得ず自分への登記が可能です。
無用な遺産争いを避けるためにも、自分の意識がしっかりしているうちに作成することをお勧めします。
詳しくは、お近くの公証役場へ。司法書士もご案内できます。