遺言のすすめ


@夫婦の間に子供がいない場合
ご主人が亡くなって遺言が無い場合、その財産は、妻に4分の3、ご主人の兄弟姉妹に4分の1 相続することになります。ご主人が年配者の場合には、その兄弟姉妹もかなりのお年になっていますので、その方々が既に亡くなっている場合には、「おい」「めい」も相続人になってしまいます。その方々と、すんなり遺産分割協議ができますか?協議書に実印を押したり、印鑑証明書をもらうことができますか?
A息子の妻に財産を与えたい場合
どんなに介護を一生懸命やって尽くしてくれたとしても「息子の妻」は相続人ではありません。相続財産を与えるには、遺言によって贈与(遺贈といいます)するか、彼女を養女にして、財産を遺言で相続させるしかありません。
B内縁の妻の場合
内縁の妻は、愛人や恋人、妾ではなく、社会的に妻として認められながら、だだ婚姻届をだしていない「事実上の妻」です。彼女には民法上相続権がありませんので、遺言によって財産を遺贈するしかありません。
C先妻の子と、後妻ならびにその子がいる場合
争いになる場合があるので、しっかり遺言を残したほうがいいと思いますが。特に先妻が引き取って、何十年も逢っていない子供も当然相続人になりますから・・・
D相続人がない場合
特別な事情のない限り、遺産は国庫に帰属します。お世話になった人や、恩人や、社会福祉施設、お寺、教会に寄付したいときは、遺言が必要です。
E外国人が日本に帰化した場合
日本の法律が適用されるので、《出生から死亡時までの連続した戸籍謄本》がひつようになってしまいますが、帰化する前の国に戸籍があるとは限りませんよね。


相続登記申請時に、被相続人の出生からの除籍謄本を集めなくてもよいこと。財産を相続する人は、他の相続人の了解を得ず自分への登記が可能です。