(改正の改正です)
以下の租税特別措置については、「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律」により適用期限が平成20年5月31日まで延長されていましたが、「所得税法等の一部を改正する法律」により、一部の税率の見直しを行った上で、その適用期限が延長されました。
1 土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減(措法72)
(制度の概要)
個人又は法人が、平成23年3月31日までに土地に関する次の登記を受ける場合には、登録免許税の税率を次のとおりとする。
平成18年4月1日より (民事局ホームページより)
| 不動産登記に係る登録免許税の改正に関するお知らせ |
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平成18年4月1日から、不動産登記に係る登録免許税に関して次のような改正が行われましたので、お知らせします。
| 1 | 平成15年4月1日から適用されている不動産登記に係る登録免許税の税率の特例(租税特別措置法第72条。税率を本則の2分の1に軽減)は、平成18年3月31日の適用期限の到来をもって廃止されました。 |
| 2 | 土地に関する次の登記に係る登録免許税について、その税率を本則の2分の1に軽減する特例(改正後の租税特別措置法第72条)が創設されました。 |
| (1) | 売買による所有権の移転の登記 |
| (2) | 所有権の信託の登記 |
| ※ | この措置は、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に受ける登記に係る登録免許税について適用されます。 |