山梨県山岳連盟とは 歴史 会長挨拶 組織 規約

山梨県山岳連盟規約

山梨県山岳連盟規約

第1章 総則

(名 称)
第1条 本連盟は、山梨県山岳連盟と称し、略称は山梨岳連とする。

(事務所)
第2条 本連盟は、事務所を山梨県に置く。

第2章 目的及ぴ事業

(目 的)
第3条 本連盟は、山岳に関する研究、知識の普及並びに健全なる登山の指導奨励を行ない、加盟団体相互の連絡を図るとともに、山岳を通じて心身鍛錬並びに自然愛護の精神の昂揚をはかることを目的とする。

(事 業)
第4条 本連盟は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1) 登山技術の指導
(2) 登山道徳の啓発普及
(3) 山岳遭難の予防と遭難対策に関する企画及び指導
(4) 山岳自然保護運動の推進
(5) 国民体育大会山岳部門への参加並びに県体育祭の山岳部門の運営、その他登山行事大会への参加または運営
(6) 機関誌その他出版物の刊行
(7) 山岳会に貢献のあった者の表彰
(8) その他目的を達成するために必要な事業

第3章 役員及び顧問等

(役 員)
第5条 本連盟に次の役員を置く。
   会長 1 名 副会長 若干名 理事長 1名 副理事長 若干名  
   常任理事 若干名 理事 若干名 監事 3名。

(役員の選任)
第6条 会長及び副会長は、理事会の推せんにより総会で選任する。
    2.理事長及び副理事長は、会長、副会長の推せんにより総会で選任する。
    3.常任理事は、会長、副会長及び理事長の推せんにより理事会で選任する。
    4.理事は、加盟団体より1名を選出する。ただし、高体連は3名以内とする。
    5.監事は、理事会の推せんにより総会で選任する。

(役員の業務)
第7条 会長は、本連盟を代表し業務を総理する。
    2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときはこれを代行する。
    3.理事長は、会長、副会長を補佐し、総会及び理事会の議決に基づき業務を処理する。
    4.副理事長は、理事長を補佐並びに日常の業務を処理し、理事長に事故あるとき、または欠けたときはこれを代行する。
    5.理事は、理事会を構成し、本連盟の業務を議決する。
    6.常任理事は、理事長及び副理事長を補佐し、日常の業務を処理する。
    7.監事は、会計及び業務執行を監査し、理事会または総会に報告する。


(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
    2.補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    3.役員は、その任期終了の後でも後任者が選任されるまでその業務を行なう。


(名誉会長、顧問等)
第9条 本連盟に名誉会長1名、顧問、評議員、参与及び参事若干名を置くことができる。
    2.名誉会長は、本県山岳界に対し特に顕著な功労があった者から総会の推挙により会長が委嘱し、重要な事項について会長に意見を述べることができる。
    3.顧問は、本県山岳界に対し特に功労のあった者を総会の推挙により会長が委嘱し、会長の相談に応じ意見を述べまたは助言する。
    4.評議員は、本連盟に功労のあった者を総会の推挙により会長が委嘱し、会長の諮問に答える。
    5.参与及び参事は、登山に関する学識経験者で総会にはかり会長が委嘱し、業務の連営に参与する。

第4章 会議及ぴ運営

(総 会)
第10条 定期総会は、毎年5月に会長が招集する。
   2.会長が必要と認めたとき、または理事の過半数以上から請求があったときは、会長が臨時総会を招集しなければならない。
   3.総会は、代議員をもって構成し、その者が所属している加盟団体の過半数が出席しなければ開くことができない。
     ただし、他の構成員を代理人として意志表示したものは出席者とみなす。
   4.代議員は、加盟団体の代表者のほか2名とする。

(総会の議長)
第11条 定期総会の議長は、会長とし、臨時総会の議長は、会議のつど構成員の互選で定める。

(総会に付議すべき事項)
第12条 定期総会は、この規約に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画の決定に関すること。
(2) 事業報告の承認に関すること。
(3) その他連盟運営に関する重要なこと。
 
(総会の議決)
第13条 総会の議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(理 事 会)
第14条 理事会は、必要に応じて会長が紹集してその議長となる。
   2.理事会は、理事の週半数が出席しなければ開<ことができない。
     ただし、理事が所属している加盟団体員を代理人として意思表示したものは出席者とみなす。
   3.理事会は、この規約に定める事項のほか、総会の議題、その他理事会で必要と認めた事項を議決する。

(常任理事会)
第15条 常任理事会は、総会及び理事会の議決にもとづき業務を執行する。
   2.常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事をもって構成し、理事長が議長となる。

第5章 専門委員会

(専門委員会)
第16条 本連盟の事業を遂行するため次の尊門委員会を置く。
  (1)技術指導委員会  (2)遭難対策委員会 (3)国体委員会
  (4)広報委員会    (5)国際委員会   (6)自然保護委員会
  (7)クライミング委員会   (8)普及委員会   (9)ジュニア委員会
  (10)その他特別委員会
 2.専門委員会は、専門委員をもって構成し、常任理事会が付託した事項を処理する。
 3.専門委員は、理事会にはかり会長が委嘱する。

第6章 加盟団体等

(加盟団体)
第17条 本連盟に加盟する団体は、山梨県内の山岳登行の実践団体とする。
    2.本連盟に加盟しようとするときは、加盟申込書に、会則、会員名簿、役員の登山歴等を添えて申し込み、理事会の承認を得なければならない。

(加 盟 金)
第18条 本連盟に加盟承認のあった場合は、ただちに加盟金5,000円を納めなければならない。

(分 担 金)
第19条 加盟団体は、次により分担金を毎年度定期総会日までに納めなければならない。
  (1)一般団体 10,000円
  (2)職域団体 10,000円(大学年生の団体を含む)
  (3)高体連  15,000円
   2.既納の分担金は理由のいかんにかかわらずこれを返還しない。

(脱 会)
第20条 加盟団体で脱退しようとするときは、会長に対して理由を付し脱退届を提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(除名)
第21条 加盟団体が、次の各号の一に該当するときは、理事会の議決により除名することができる。
  (1)分担金を2年以上納めなかったとき。
  (2)本連盟の名誉を著し<傷つけ、また本連盟の目的にそむく行為があったとき。
  (3)前各号のほか、本連盟団体として義務に違反したとき。

 (賛助会費)
第22条 賛助会員は、山岳に関係ある団体または個人で、本連盟の目的に賛同し所定の賛助会費を納めたものとする。
   2.賛助会費は、年額3,000円以上とする。

第7章 事 務 局

(事 務 局)
第23条 本連盟の庶務、会計その他必隻な事務を処理するため事務局を置く。
   2.本連盟に事務局長を置くことができる。
   3.その他必要な者は、理事長が委嘱し理事長が指揮監督する。

第8章 会 計

(資 産)
第24条 本連盟の資産は、次の各号に掲げるものとする。
  (1)財産目録に記録された財産
  (2) 加 盟 金
  (3) 分 担 金
  (4) 補 助 金
  (5) 助 成 金
  (6) 事 業 収 入
  (7) 寄 付 金
  (8) その他の収入

(資産の管理)
第25条 本連盟の資産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の議決による。

(経費の支弁)
第26条 本連盟の経費は、第24条2号から8号までの資産をもって支弁する。

(予 算)
第27条 本連盟の予算は、毎会計年度前に編成し、総会の議決を経て定める。

(決 算)
第28条 本連盟の決算は、毎会計年度終了後に作成し、財産目録とともに監査に付し、総会の承認を受けなければならない。

(会計年度)
第29条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第9章 規約の変更及ぴ解散

(規約の変更)
第30条 本規約は、総会において出席者の3分の2以上の議決がなければ変更することができない。
(解 散)
第31条 本連盟の解散は、総会において出席者の3分の2以上の議決がなけれぱならない。

第10章 雑 則

(施行細則)
第32条 本規約施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。

(財団法人山梨県体育協会並びに社団法人日本山岳協会に加盟する。)

附 則

1.本規約は、昭和46年6月19日に施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2.本規約は、昭和60年1月26日から施行する。
3.本規約は、昭和62年3月28日から施行する。
4.本規約は、平成元年4月1日から施行する。
5.本規約は、平成15年5月10日から施行する。