|
|
|
|
|
|
第1条 (名称・所在地) 本会は、「横山てつおを育てる会」と称し、事務所を下記に置く。 山県市大桑1864番地1 電話0581(27)2761 第2条 (目的) 本会は、山県市の街づくり、市政の発展と市民の福祉の増進を図り、横山てつおの政治活動を後援することを本来の目的とし、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。 第3条 (事業) 本会は、目的を達成のため次の事業を行う。 1. 政策研修及び講演会の開催 2. 会報の発行、各種資料の作成及び配布、関係諸団体との連携。 3. ホームページで政治活動の公開及び会員・有権者からの意見等の書き込み、後援会の入会の呼びかけ。 4. その他目的達成のため、必要な諸活動・事業 第4条 (会員) 本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。 第5条 (役員) 本会に次の役員を置く。 1. 会 長 1名 2. 副会長 2名 3. 幹 事 若干名 4. 会計責任者 1名 5. 監 事 2名 第6条 (役員の選出及び任期) 1. 役員は総会において選出する。 2. 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。 第7条 (会議) 1. 会長は、毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。 2. 会長は、必要に応じ役員会を招集する。 第8条 (経費) 本会の経費は、会費(年額1,000円)、寄付金その他の収入をもって充当する。 第9条 (会計年度及び会計監査) 1. 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日迄とする。 2. 会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。 第10条 (規約の改廃) 本規約の改廃は、総会において決定する。 第11条 (補則) 本規約に定めてない事項については、役員会で決定する。 附 則 本規約は、平成15年12月9日より実施する。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
since 2004 yokoyama-公式サイト お問い合わせはここへ |