春日部谷中サッカースポーツ少年団
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規 約
春日部谷中サッカー少年団規約

【第一章・総則】

第1条:目 
本サッカースポーツ少年団(以下「本団」という)は、サッカーを通して保護者及び
善意の指導者のもと、心身の穏やかな育成を目指し、且つ団員・親族及び指導者等相互の親睦を図る事を目的とする。
第2条:名 
本団の名称は「谷中サッカースポーツ少年団」とする。
第3条:事務局
本団の事務局は団長宅に置く。

【第二章・活動】

第4条:活動内容
本団は第1条の目的を達成するために、次の活動を行なう。
(1) 練習及び練習試合
(2) 対外試合(公式試合を含む)
(3) 親睦会及びレクリエーション
(4) その他
第5条:活動期間
本団の活動期間は毎年4月1日を開始日とし、翌年3月31日を終了日とする。

【第三章・団員及び団費】

第6条:入団資格
本団はサッカーを愛する全ての小学生を対象とする。
第7条:団費
団費は3年から6年を月額2,500円、1年・2年を月額2,000円とする。
但し、兄弟にて入団している者に関しては1人500円を減額するものとする。
徴収は『育成母集団の会計』により行なう。
団費等の改定は役員会に於いて決定して、総会の承認を得なければ成らない。
第8条:入団手続き
入団を希望する者は、入団申込書を提出する。(団運営への理解を求めるため、及び本人の意思確認)
第9条:損害保険
団員は全て『スポーツ安全協会傷害保険』に加入する。

【第四章・役員及び役員会】

第10条:役員
本団は次の役員を置く。
(1) 代                                 1  名
(2)
 団                                 1  名
(3)
 監                                 1  名
(4)
 コ                        人数は限定せず。
(5) 育成母集団会長          1  名(育成母集団にて選任)
(6) 育成母集団副会長        1  名(育成母集団にて選任)
(7) 会                       1  名(育成母集団にて選任)
  *その他、役員間に於いて必要ありと認めた役員を置く事が出来る。
第11条:役員会
役員会は役員で構成する。但し、必要に応じて団員代表(団のキャプテン・副キャプテン)を加える事も有る。
第12条:役員の選出
役員の選出は本団の趣旨に賛同し、協力を約束してくれた人を対象とし
総会に於いて、参加者の承認をもって選出するものとする。

指導者に関しては、指導者会の中より互選にて選出するものとする。
母集団に関しては、各学年毎に学年役員を互選にて選出し、その中より
会長・会計等の必要とする役員を相談の上選出するものとする。

承認に際して投票の必要性が生じた場合には、参加者(委任状も有効とする。)
の3分の2以上の参加を必要とする。
第13条:臨時コーチの委嘱
 臨時コーチは、監督及びコーチの意見を尊重して役員会で決定し委嘱する。
第14条:役員の任務
(1) 代表は、本団を代表し活動を統括する。
(2) 団長は、育成母集団及び指導者の間に入り団活動が円満に運営されるべく
   配慮し、団員の健全なる成長を推進すべく従事する。

(3)
 監督は団員の技術指導をはじめ、心身の穏やかな育成に従事し指導方針
   及び教育方針の決定をする。

(4)
 コーチは活動方針に沿ってチームの規律と技術の指導及び教育に従事する。
(5) 育成母集団会長は、連絡調整など母親等による団員への後方支援の取りまと   めに従事する。
(6) 育成母集団副会長は、会長の役目を補佐し団運営の円滑化に寄与する。
(7) 会計は、会計に関する業務に従事する。
第15条:役員の任期
役員の任期は、1年とし再任を妨げない。

【第五章・会議】

第16条:総会
総会は、本団の保護者(1家族1名)全員の参加を原則とし、毎年3月に
定例会を開く。但し、役員会が必要と認めた時には随時開く事が出来る。
第17条:総会の付議事項
総会に付議する事項は次の通りとする。
(1) 会計報告に関する事。
(2) 事業の予定及び報告に関する事。
(3) 会則の変更に関する事。
(4) 役員の選出。
(5) その他。
第17条:役員会議
役員会議は本団の管理及び運営に於ける準備・計画を行なう。
また、重要事態の発生及び重要事項の決定など、必要性が認められた時には
随時開く事が出来る。

【第六章・会計】

第18条:本団の経費は会費及び寄付金、その他の収入を以って此れに当てる。
第19条:会計年度は原則として毎年4月1日から翌年の3月31日迄とし、  
     その会計報告を総会にて行なう。            
              
         本規約は、平成 8年3月24日 一部改定  (団費・入団手続き)
                平成13年3月31日 一部改定  (事務局・役員・役員の任務)
           平成14年3月24日 一部改定  (団費)

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