試行雇用(トライアル雇用)奨励金 業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。
労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金(職場体験講習受講者雇入れ)及び定着講習支援給付金) 再就職援助計画又は求職活動支援書等の対象労働者に対し、職場体験講習を実施し、かつ離職の日から一か月以内に雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主、又は再就職援助計画若しくは求職活動支援書等の対象となる者を雇い入れ、職務に必要な知識や技能を習得させるための講習を実施した事業主に助成金が支給されます。
不良債権処理就業支援特別奨励金(再掲) 支援対象者を常用雇用として雇い入れたり、トライアル雇用として受け入れた場合に、奨励金が支給されます。また、支援対象者が自ら起業し雇用を創出する場合にも奨励金が支給されます。
特定求職者雇用開発助成金 高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用
する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給されます。
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