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| <墓地等の経営、区域や施設の変更、廃止等の許可申請> 墓地等の経営、区域や施設の変更、廃止等をしようとする者は、 都道府県知事の許可を得なければなりません。 手続きは、各都道府県の条例により定められています。 (愛知県の場合) * 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可 → 「墓地(納骨堂、火葬場)経営許可申請書」 * 墓地の区域又は 納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可 → 「墓地(納骨堂、火葬場)一部変更許可申請書」 * 墓地、納骨堂若しくは火葬場の廃止の許可 → 「墓地(納骨堂、火葬場)廃止許可申請書」 申請書提出先 : 愛知県保健所(支所) <改葬許可申請> 埋葬されている遺骨を他の墓地や納骨堂などに移すことを「改葬」といいます。 遺骨を他の墓地等に改葬するには、現在遺骨が埋葬されている市町村に改葬許可申請を行なって、 改葬の許可を受けなければなりません。 (各市町村により、改葬許可の申請様式が異なります。) (1) 現在、遺骨が埋葬されている市町村の役所で、「改葬許可申請書」、「埋葬証明書」など、 改葬に必要な書類をもらい、必要事項を記入する。 (2) 「埋葬証明書」に、墓地等の管理者に記名・捺印してもらう。 (3) 「改葬許可申請書」、「埋葬証明書」を、現在遺骨が埋葬されている市町村の役所に 持っていき、「改葬許可申請書」に許可の印をもらう。 (4) 埋葬されている墓地等の管理者に改葬許可証を提示して、遺骨を出す。 (5) 改葬先の墓地等の管理者に改葬許可証を渡し、遺骨を納骨する。 <無縁墓地の改葬許可申請> 無縁墓地の改葬をするためには、以下の書類が必要です。 (1) 改葬許可申請書 (2) 無縁墳墓等の写真および位置図 (3) 死亡者の本籍及び氏名ならびに墓地使用者等(墓地使用者又は、焼骨収蔵委託者)、 死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有するものに対し、 1年以内に申し出るべき旨を官報に掲載し、かつ、無縁墳墓の見やすい場所に設置された 立て札に1年間掲示して、公告し、その期間中にその申し出がなかった旨を記載した書面 (4) 上記の官報の写し及び立て札の写真 (5) その他市町村長が特に必要と認める書類 |
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