著作権とは?

 文芸・学術・美術・音楽など、思想や感情を創作的に表現したもの
「著作物」といい、
 著作物を創作した者を、
「著作者」といいます。
 著作者の権利を、「著作権」といいますが、
 この著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生し、
 権利を得るための手続きや登録を必要としません(「無方式主義」といいます)。
 しかし、その著作物が確かに自分が創作したものである、という証明が
 自動的になされるわけではありません。
 トラブルの防止や取引の安全のためには、必要に応じて、
 著作権の登録をしておくことが大切です。
 (著作権の登録は、その著作物を公表したり、著作権を譲渡したなどの事実があった場合に、
 行なうことができます。
 著作物を創作しただけでは、登録はできません(プログラム著作物を除く)。)


「著作物」の例

 たとえば、文章、図、絵、美術工芸品、音楽、写真、映画、コンピュータプログラムなどが、
 「著作物」にあたります。
 また、新聞、雑誌、百科事典のような編集物でも、編集方法に工夫があれば、
 「著作物」になります。

 INDEX

 * 著作権

 * 著作隣接権
   (実演家、レコード製作者、
   放送事業者、有線放送
   事業者の権利)

 * 出版権

 * プログラム登録

 * 種苗法に基づく品種登録


 
 
言語の著作物 小説、脚本、論文、詩歌、俳句、講演など
音楽の著作物 楽曲及び楽曲を伴う歌詞
舞踊、無言劇の著作物 日本舞踊、バレエ、ダンス等の舞踊、パントマイムの振り付け
美術の著作物 絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など
(茶碗、つぼ、刀剣などの美術工芸品も含む)
建築の著作物 芸術的な建造物(設計図は図形の著作物)
地図、図形の著作物 地図、学術的な図面、図表、模型など
映画の著作物 劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフトなど
写真の著作物 写真、グラビアなど
プログラムの著作物 コンピュータ・プログラム
二次的著作物 著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、その他翻案することに
よって創作したもの
編集著作物 新聞、雑誌、百科事典、辞書、詩集、論文集など
(編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するもの)
データベースの著作物 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって
創作性を有するもの
  * 「著作物」にあたらないもの
    × 単なるデータ、統計
    × 誰が表現しても同じようなもの
       (死亡公告、お知らせ欄などの事実の伝達に過ぎない雑報等、流行語、
       キャッチフレーズ、単なる記号)
    × 模倣したもの
    × 商標、サービスマーク
       ⇒ 著作権ではなく商標権によって保護されますが、
         「商標登録出願」を行い、「商標登録」を受ける必要があります。
    × 工業美術品、工業デザイン(自動車や電気製品のデザインなど、実用品に関する意匠)
       ⇒ 著作権ではなく意匠権によって保護されますが、
         「意匠登録出願」を行い、「意匠登録」を受ける必要があります。

  * 「著作物」の中で表現されている、方法・理論・アイディアに相当するものは、
   「著作権」では保護されません。
    ⇒ 発明やアイディアの保護のためには、「特許出願」や「実用新案登録出願」を行い、
      「特許権」を取得、または「実用新案登録」を受けることが必要です。

  * 著作権のない著作物
     @ 憲法その他の法令
     A 国や地方公共団体の機関、独立行政法人の告示、訓令、通達など
     B 裁判所の判決、決定、命令など
     @〜Bの翻訳物や編集物で、国、地方公共団体の機関、独立行政法人が作成するもの


著作者の権利には、どのようなものがあるか?

 大きく二つに分けて、
  財産的な利益を保護する「著作権」と、
  人格的な利益を保護する「著作者人格権」
 があります。
著作権(財産権)

(一部又は全部を
 譲渡したり相続
 したりすることが
 できる。)
複製権 印刷、写真、複写、録音、録画などの方法により、
有形的に再製する権利
上演権・演奏権 著作物を、公に上演、演奏する権利
公衆送信権・
伝達権
著作物を、放送・有線放送・自動公衆送信する権利
公衆送信されるその著作物を、受信装置を用いて公に伝達する権利
上映権 著作物を、公に上映する権利
口述権 著作物を、朗読などにより口頭で伝達する権利
展示権 美術の著作物や未発行の写真の著作物を、
これらの原作品により公に展示する権利
頒布権 映画の著作物の複製物を、譲渡したり貸与したりする権利
譲渡権 映画以外の著作物の原作品や複製物を、公衆へ譲渡する権利
貸与権 映画以外の著作物の複製物を、公衆へ貸与する権利
翻訳権・翻案権 著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、その他翻案する権利(二次的著作物を創作する権利)
二次的著作物
の利用権
自分の著作物を原作品とする二次的著作物の利用に関し、二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利
著作者人格権(人権)
(著作者だけが
 持っている権利。
 譲渡したり、相続
 したりすることは
 できない(一身専
 属権)。)
公表権 まだ公表されていない自分の著作物を、公表する権利
氏名表示権 自分の著作物を公表する際、実名か変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利
同一性保持権 自分の著作物や題号を、自分の意に反して、これらの変更、切除などの改変を受けない権利
著作権の保護期間は?
実名(周知の変名を含む)
の著作物
著作者の死後50年を経過するまで
無名・変名の著作物 公表後50年を経過するまで
 (その存続期間の満了前に、著作者の死後50年を経過していると
  認められる場合は、そのときまで。)
団体名義の著作物 公表後50年を経過するまで
 (創作後50年以内に公表されなければ、創作後50年)
映画の著作物 公表後70年を経過するまで
 (創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年)
  * 著作権の存続期間は、著作者が著作物を創作した時点から開始します。

  * 保護期間の計算方法 : 著作者が死亡した日、又は著作物が公表され若しくは
                   創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算します。



著作権登録の種類と効果

 日本では、著作物の創作と同時に、著作権が自動的に発生し、
 権利を得るための手続きや登録を必要としません。
 しかし、その著作物が確かに自分が創作したものである、という証明が
 自動的になされるわけではありません。
 トラブルの防止や取引の安全のためには、必要に応じて、
 著作権の登録をしておくことが大切です。
 (著作権の登録は、その著作物を公表したり、著作権を譲渡したなどの事実があった場合に、
 行なうことができます。
 著作物を創作しただけでは、登録はできません(プログラム著作物を除く)。)

 
申請書類提出先 : 文化庁

@ 無名著作物又は、変名著作物の著作者の実名の登録

   無名又は変名で公表された著作物の著作者、又は、著作者が遺言で指定する者は、
  その実名(本名)の登録を受けることができます。
     
   <効果> ・ 実名の登録をされた者が、その著作物の著作者であると推定されます。
            ・ 著作権の保護期間が、実名で公表された著作物と同じように
             著作者の死後50年間となります。
             (変名・無名の著作物の保護期間は、公表後50年間)

A 第一発行年月日もしくは、第一公表年月日の登録

   著作権者、又は、無名や変名の著作物の発行者が、その著作物についての
  第一発行年月日、又は第一公表年月日の登録を受けることができます。
    
   <効果> ・ 第一発行年月日、又は第一公表年月日の登録がされている著作物は、
             その登録された日に最初の発行又は公表があったものと推定されます。
            ・ 保護期間算定の起算点となります。


その他、以下のような、著作権の譲渡や、著作権を目的とする質権の設定などがあった場合、
登録権利者及び登録義務者は、著作権の登録を受けることができます。

<効果> 登録することにより、権利の変動に関して、第三者に対抗することができます。
       (二重譲渡があった場合など、自分が真の権利者であることを主張することができます。)

B 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く)の登録

C 著作権の処分の制限の登録

D 著作権を目的とする質権の設定の登録

E 著作権を目的とする質権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く)
  の登録

F 著作権を目的とする質権の変更もしくは消滅(混同または著作権もしくは
  担保する債権の消滅によるものを除く)の登録

G 著作権を目的とする質権の処分の制限の登録

H 信託の登録

I 登録の変更、更正、抹消

J 抹消した登録の回復の登録



     著作隣接権とは?  
     (実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者の権利)


     出版権とは?


     プログラム登録とは?


     
種苗法に基づく品種登録とは?
 
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