| 著作隣接権とは? 著作物を公衆に伝達する役割を持っている、 実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められている権利のことを、 「著作隣接権」といいます。 著作隣接権は、実演等を行なった時点で発生し、 権利の取得のための手続きや登録を必要としません(無方式主義、といいます)。 |
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INDEX * 著作権 * 著作隣接権 (実演家、レコード製作者、 放送事業者、有線放送 事業者の権利) * 出版権 * プログラム登録 * 種苗法に基づく品種登録 |
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| 著作隣接権の保護期間は? |
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| 著作隣接権の登録の種類とその効果 著作隣接権の譲渡や、著作隣接権を目的とする質権の設定などがあった場合、 登録権利者及び登録義務者は、著作隣接権の登録を受けることができます。 <効果> 登録することにより、権利の変動に関して、第三者に対抗することができます。 (二重譲渡があった場合など、自分が真の権利者であることを主張することが できます。) 申請書類提出先 : 文化庁 @ 著作隣接権の登録 A 著作隣接権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く)の登録 C 著作隣接権の処分の制限の登録 D 著作隣接権を目的とする質権の設定の登録 E 著作隣接権を目的とする質権の移転(相続その他の一般承継によるものを 除く)の登録 F 著作隣接権を目的とする質権の変更もしくは消滅(混同または著作隣接権 もしくは担保する債権の消滅によるものを除く)の登録 G 著作隣接権を目的とする質権の処分の制限の登録 H 信託の登録 I 登録の変更、更正、抹消 J 抹消した登録の回復の登録 |
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