建設業の変更届 ・ 事業年度終了届
 建設業の許可を受けたあとで、下表のような変更事項のあったときは、
「変更届」をすみやかに提出しなければなりません。
変更事項により、届出期間が異なりますのでご注意下さい。
 また、必要な届出をしていないと、「追加申請」や「更新申請」ができませんので、
ご注意下さい。
届 出 事 項 提出期限
経営業務管理責任者 変更・追加
削除(一部廃業に伴う届出)
氏名変更
事実発生後
2週間以内
専任技術者 変更(担当業種、又は有資格区分の変更)
   (追加)
   (交替に伴う削除)
   (配置される営業所(のみ)の変更)
氏名変更
削除(営業所の廃止、一部廃業に伴う届出)
令第3条に規定する使用人 変更
欠格要件に該当するにいたったとき
商号又は名称の変更 事実発生後
30日以内
営業所の名称、所在地、業種の変更(追加・廃止)
営業所の新設、廃止
資本金額(出資総額)の変更
役員 就任、辞任、退任、代表者変更、氏名変更
支配人 新任、退任、氏名変更
個人事業主 氏名変更
毎事業年度(決算期)の終了 毎事業年度経過後
4月以内
使用人数の変更
令第3条の使用人の一覧表の変更
国家資格者・監理技術者 有資格区分の変更
技術者の追加・削除
定款の変更
建設業の廃業 許可を受けた個人事業主の死亡
合併による法人の消滅
合併又は破産以外の事由による法人の解散
許可を受けた建設業の廃止
会社の破産
事実発生後
30日以内
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