| 種苗法に基づく品種登録 農林水産業の発展のためには、「生産性が高い」「病気に強い」「品質が優れている」など、 優良な植物新品種の開発・育成は、欠かせないものです。 しかし、それには、開発者の専門的な知識や技術、多額の費用が必要であり、 また、その開発・育成のための苦労は長期間に及びます。 しかしながら、いったん育成された品種については、第三者がこれを増殖することは 比較的容易です。 そのため、新品種の育成者の権利保護、新品種の開発と育成の振興、 種苗の流通の適正化のために、 「種苗法に基づく品種登録制度」が設けられています。 保護対象植物 ・ 栽培される全植物(種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類) ・ 政令で指定されているきのこ(あらげきくらげ、うすひらたけ、えのきたけ、エリンギ、 おおひらたけ、きくらげ、くりたけ、くろあわびたけ、しいたけ、しろたもぎたけ、たもぎたけ、 つくりたけ、なめこ、ぬめりすぎたけ、はたけしめじ、ひめまつたけ、ひらたけ、ぶなしめじ、 まいたけ、むきたけ、やなぎまつたけ、やまぶしたけ、きぬがさたけ、こむらさきしめじ、 たまちょれいたけ、とんびまいたけ、におうしめじ、はなびらたけ、ぶなはりたけ、ほんしめじ、 まんねんたけ、むらさきしめじ ) 品種登録の要件 @ 区別性 既存の品種と、特性(形状、品質、耐病性等)の全部又は一部によって明確に 区別できること。 A 均一性 同一世代において、その植物体のすべてが特性の全部において十分に 類似していること。(まいた種子からすべて同じものができる。) B 安定性 繰り返し繁殖させても特性の全部が変化せず、同じものができること。 C 未譲渡性 出願日から1年遡った日(外国においては、日本での出願日から4年(永年性植物は6年) 遡った日)より前に、出願品種の種苗や収穫物が、業として譲渡されていないこと。 D 名称の適切性 品種の名称が、既存の品種や登録商標と紛らわしいものでないこと。 品種登録を受けることができる者 上記の要件を備えた品種の育成をした者、又はその承継人 出願公表とその効果 品種登録出願が受理されると、出願公表が行なわれます。出願品種が出願中であることを 広く公示することにより、一般からの情報提供が行なわれるなど、適正な審査が行なわれます。 出願者は、出願公表後に、出願品種の内容を記載した書面を提示して警告をした場合は、 その出願品種を業として利用した者に対して、品種登録後に、利用料相当額の補償金の支払いを 請求をすることができます。 品種登録 品種登録がされると、「育成者権」が発生します。 育成者権の存続期間は、品種登録の日から、 永年性植物以外・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20年 永年性植物(果樹、林木、観賞樹等の木本の植物)・・・25年 育成者権者は、 @ 登録品種 A 登録品種と明確に区別されない品種 B 従属品種(変異体の選抜、戻し交雑、遺伝子組換え、細胞融合) C 繁殖のため常に登録品種の植物体を交雑させる必要がある品種 を業として独占的に利用する権利を専有します。 * 品種の利用とは・・・種苗の生産、調整、販売、譲渡、質権の設定、輸出、輸入、保管 * 育成者権者以外の者は、育成者権者の許諾を得なければ、 上記@〜Cの登録品種等を、業として利用することはできません。 * 専用利用権の設定 育成者権について専用利用権を設定したときは、専用利用権者は、 その契約の範囲内で独占的・排他的に登録品種を利用することができます。 この場合、育成者権者も、専用利用権が設定されている範囲において、 登録品種を利用することはできません。 ただし、品種登録簿に登録をしなければその効力は生じません。 * 育成者権の例外 育成者権の効力は、次に掲げる行為には及びません。 ・ 新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用 ・ 登録品種の育成をする方法についての特許権等を有する者が、その特許に係る方法に よって登録品種の種苗の利用をすること ・ 上記の特許権の消滅後において、その特許に係る方法によって登録品種の種苗の 利用をすること ・ 農業を営む者で政令で定めるものが、最初に育成者権者、専用利用権者又は 通常利用権者により譲渡された登録品種等の種苗を用いて収穫物を得、 その収穫物を自己の農業経営においてさらに種苗として用いる場合。 |
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INDEX * 著作権 * 著作隣接権 (実演家、レコード製作者、 放送事業者、有線放送 事業者の権利) * 出版権 * プログラム登録 * 種苗法に基づく品種登録 |
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