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お忙しいあなたにかわって、各種手続書類の作成をいたします。
また、設立後も、各種許認可・変更・届出書類の作成、パソコンによる会計記帳代行など、
あなたの「経営法務コンサルタント」としてお手伝いいたします
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平成18年5月より新会社法が施行され、最低資本金の制限がなくなるなど、
会社法が大きく変わりました。
→ 新会社法で何が変わった?
有限会社を新規に設立することはできなくなりましたが、
今までの有限会社は「特例有限会社」として存続します。
また、いつでも「株式会社」への組織変更ができます。
→ 特例有限会社のメリット
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| 法 人 化 の メ リ ッ ト |
* 社会的信用度が高まる。銀行や他社との取引がしやすくなる。
* 外部からの事業資金を集めやすい。万一倒産しても、出資金に対する返済義務はない。
* 万一、倒産した場合の責任範囲は、自分の出資金額の範囲内の有限責任。
(個人事業では無限責任。)
ただし、会社の債務に対して社長個人が連帯保証している場合は、全面的に責任を負う。
* 合法的に節税ができる。(所得が多くなると、個人より有利。)
・ 会社では、法人税率が一定税率(年間課税所得金額が800万円以下22%、
800万円超の部分については30%)。
(個人事業では、所得税率が累進課税(10〜37%)で、
地方税(最高13%)と合わせると、最高で50%になる場合もある。)
・ 社長、身内の役員、家族従業員への給与を損金で落とすことができる。
・ 交際費も経費として認められやすい。
* 社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入できる。
また、保険料の半分を会社の経費にできる。
* 決算期を自由に選択することができるため、繁忙期を避けて設定することも可能。
(個人事業者はすべて12月31日)
* 赤字が出ても、7年間繰り越すことができる。
(個人事業者は3年間)
* 事業としての継続性がある。
(法人化により個人名義の資産を法人名義にしておけば、
万一、法人の代表者が死亡しても法人名義の財産は相続の影響を受けないので、
事業をそのまま継続させることができる。
一方、個人事業の場合、事業主が死亡してしまうと、
事業資産も含め、事業主個人のすべての所有財産が相続財産となるため、
預金が凍結されるなど、事業の継続に重大な支障が生じたり、
遺産分割により事業資産が分散し、事業が継続できなくなる恐れがある。
相続税の負担が大きくなる場合もある。)
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特例有限会社
(新規の設立はできない) |
株 式 会 社 |
| 最低資本金 |
1円。 |
制限なし。1円でもOK。 |
| 出資者 |
株主:1名以上。
(従来の社員と違って、
人数の上限なし。) |
株主:1名以上。 |
| 取締役 |
1名以上
(代表取締役の設置は任意) |
株式の譲渡制限会社である場合は、1名でよい。
(取締役が複数の場合は、代表取締役を置く。) |
| 取締役会 |
不要。 |
株式の譲渡制限会社である場合は不要。
取締役会を設置する場合は、
3人以上の取締役が必要で、かつ、
監査役または会計参与の設置が必要。 |
| 監査役 |
任意設置。 |
任意設置。
ただし、取締役会を設置する場合は、
監査役または会計参与を置くのが原則。 |
| 役員の任期 |
任期制限なし。 |
原則:取締役2年、監査役4年。
定款で定めれば、最長10年まで延長できる。 |
| 社債の発行 |
できる。 |
できる。 |
| 決算の広告義務 |
なし。 |
あり。 |
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株式会社設立手続きの流れ
1. 発起人の決定
2. 会社の商号、目的、資本金、決算期、本店所在地などの基本事項の決定
3. 定款の作成
4. 定款の認証
→ 管轄の公証役場にて、認証を受ける。
5. 引受株式数の決定
6. 金融機関への出資金の払込
→ 発起設立の場合は、払込金保管証明書は不要。
出資払い込みがあったことを証する書面(通帳のコピー等でOK)を作成する。
(ただし、発起人以外が出資をする募集設立の場合は、
払込金保管証明書が必要。)
7. 取締役・監査役の選任
8. 取締役会の開催(代表取締役の選任)
(取締役が1名の会社では、不要)
9. 設立登記申請・補正の確認
10. 登記簿謄本・印鑑証明書の取得
11. 設立後の各種届出
→ 税務署
・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・棚卸資産の評価方法の届出書
・減価償却資産の償却方法の届出書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
都道府県税事務所、市町村役場
・法人設立届出書
労働基準監督署
・適用事業報告
・就業規則届
・労働保険関係成立届
・労働保険料申告書
公共職業安定所
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
社会保険事務所
・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・新規適用事業所現況書
・被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者届
その他、事業に必要な許認可の取得
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お問合せは・・・
〒478-0035
愛知県知多市大草字東屋敷12−2
行政書士 大江 靖子
TEL 0569-44-2231
携帯 080-5128-2724
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